○東金市農地中間管理機構集積協力金交付要綱
平成28年3月9日告示第12号
東金市農地中間管理機構集積協力金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(交付の対象となるもの)
第3条 協力金の交付の対象となるものは、次に掲げる協力金の区分に応じ、当該各号に定める組織又は者とする。
(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2-1の第5の1及び千葉県機構集積協力金配分基準に定める交付対象地域の要件を満たす組織
(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2-1の第6の1及び2並びに千葉県機構集積協力金配分基準の要件を満たす者
2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者であるときは、協力金の交付の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
3 第1項第1号の交付対象地域に関する取扱いについては、この告示に定めるもののほか、実施要綱別記2-1の第5の2に定めるところによる。
(協力金の額)
第4条 協力金の額は、実施要綱別記2-1の第5の3及び第6の3並びに千葉県機構集積協力金配分基準に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第5条 規則第3条第1項の申請は、協力金の交付を受けようとする年度の市長が定める期間までに、次に掲げる協力金の区分に応じ、当該各号に定める申請書により行うものとする。
(1) 地域集積協力金 機構集積協力金(地域集積協力金)交付申請書
(2) 経営転換協力金 機構集積協力金(経営転換協力金)交付申請書
2 前項各号の申請書には、次に掲げる協力金の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えるものとする。
(1) 地域集積協力金 次に掲げる書類
ア 対象地域を示した図面
イ 地域内の農地の明細書
ウ 機構に農地を貸し付けたことを証する書類
エ 協力金の交付申請者及び使途についての決定を証する書類
オ 規約又は定款の写し
カ その役員等が第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 経営転換協力金 次に掲げる書類
ア 機構に農地を貸し付けたことを証する書類
イ 第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
ウ その他市長が必要と認める書類
3 第1項第2号の経営転換協力金の交付を受けようとする者が複数の市町村に経営転換協力金の交付の対象となる農地を所有している場合は、当該農地の面積の合計が最大となる市町村を機構集積協力金(経営転換協力金)交付申請書の提出先とする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 実施要綱別記2-1の第6の5に規定する交付金の返還事由に該当しないこと。
(2) その他市長が必要と認める条件
(決定の通知)
第7条 規則第6条第1項及び第2項の規定による通知は、機構集積協力金交付決定(却下)通知書により行うものとする。
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、これを行うことを要しない。
(額の確定)
第9条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、規則第6条第1項の規定による通知をもって代えるものとする。
(交付の請求)
第10条 規則第16条の交付請求書は、機構集積協力金交付請求書とする。
(暴力団密接関係者)
第11条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当するものとする。
(関係書類の整備)
第12条 規則第23条本文の市長が定める期間は、協力金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後10年間とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年2月1日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第51号)
この告示は、公示の日から施行する。