○東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則
平成27年6月30日規則第39号
東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則
東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則(昭和49年東金市規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、
条例において使用する用語の例による。
(指定保険医療機関)
第3条 条例第2条第4項に規定する指定保険医療機関(以下「指定保険医療機関」という。)は、
条例第6条第1項及び
第2項に規定する方法による医療費の助成の実施について本市から委託を受けたものをいう。
(基準世帯員)
第4条 条例第3条第2項第3号及び
条例別表の注の規則で定める者(以下「基準世帯員」という。)は、次の各号に掲げる重度心身障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、重度心身障害者が18歳未満であって、かつ、その保護者(当該重度心身障害者の親権者又は当該重度心身障害者を監護し、かつ、これと生計を同じくする者をいう。以下同じ。)が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療(以下「後期高齢者医療」という。)の被保険者である場合(第2号に掲げる場合に限る。)は、当該重度心身障害者の保護者及び当該重度心身障害者の加入している国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)の被保険者(当該重度心身障害者以外の者であって、かつ、当該重度心身障害者と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
(1) 重度心身障害者の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療のいずれでもない場合 当該重度心身障害者の加入している医療保険各法(
条例第2条第2項に規定する「医療保険各法」をいう。以下同じ。)(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律を除く。)の規定による被保険者(当該重度心身障害者以外の者であって、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第126条の規定による日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)
(2) 重度心身障害者の加入している医療保険が国民健康保険である場合 当該重度心身障害者の加入している国民健康保険の被保険者(当該重度心身障害者以外の者であって、かつ、当該重度心身障害者と同一の世帯に属するものに限る。)
(3) 重度心身障害者の加入している医療保険が後期高齢者医療である場合 当該重度心身障害者の加入している後期高齢者医療の被保険者(当該重度心身障害者以外の者であって、かつ、当該重度心身障害者と同一の世帯に属するものに限る。)
2 前項の規定にかかわらず、重度心身障害者が基準世帯員の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する扶養親族及び医療保険各法に規定する被扶養者に該当しないときは、基準世帯員を当該重度心身障害者の配偶者のみであるものとすることができる。
(市町村民税の所得割の額の算定方法及びその合算額の算定方法)
(1) 地方税法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定により控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算するものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、本市の区域内に住所を有する者とみなす。
2
条例第3条第2項第3号及び
条例別表の注の所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる重度心身障害者の区分に応じ、当該各号に定める額を合算したものとする。
(1) 重度心身障害者が医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律を除く。)の規定による被保険者である場合 当該重度心身障害者の市町村民税の所得割の額
(2) 前条第1項ただし書に該当する場合又は同項第2号若しくは第3号に掲げる場合 当該重度心身障害者の市町村民税の所得割の額及び当該重度心身障害者に関する基準世帯員の市町村民税の所得割の額
(3) 重度心身障害者が前2号のいずれにも該当しない者である場合 当該重度心身障害者に関する基準世帯員の市町村民税の所得割の額
(条例第4条第2項及び第3項の規則で定める給付)
(資格申請)
第7条 条例第5条第1項に規定する申請(以下「資格申請」という。)をしようとする者は、重度心身障害者医療費資格認定(更新)申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 医療保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又は被扶養者であることを証する書類の写し
(3) 重度心身障害者の住民票の写し
(4) 第5条第2項各号に掲げる重度心身障害者の区分に応じ、当該各号に掲げる額等所得の状況が分かる市区町村長の証明書
(5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第3号及び第4号に規定する書類について、申請者又は基準世帯員の同意のもとに当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(認定通知等)
第8条 市長は、資格認定を行ったときは、当該申請者に対し、重度心身障害者医療費資格認定通知書(
別記第2号様式)により通知するものとする。
2 市長は、資格申請に対して資格認定を行わないときは、当該申請者に対し、重度心身障害者医療費資格認定却下通知書(
別記第3号様式)により通知するものとする。
(資格認定の始期)
第9条 条例第5条第2項の規則で定める期間(以下「資格認定期間」という。)の始期(以下「資格認定の始期」という。)は、対象者が資格申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の初日とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が手帳の交付等(
条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳の交付、
同項第2号に規定する判定、
同項第3号に規定する判定又は
同項第4号に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付をいう。以下この項において同じ。)が行われた日から1月以内に、資格申請をしたときは、資格認定の始期は、当該手帳の交付等が行われた日とする。
3 前各項の規定にかかわらず、本市の区域外から本市に転入した対象者について、当該転入した日(以下この項において「転入日」という。)から1月以内に、資格申請をしたときは、資格認定の始期は、当該転入日とする。
4 前各項の規定にかかわらず、受給者に係る資格認定の終期(次条に規定する「資格認定の終期をいう。)が申請日以後の最初の7月31日である場合において、当該受給者が同日以前に同日の翌日以後に係る資格認定を受けるため資格申請をしたときは、当該資格認定の始期は、申請日以後の最初の8月1日とする。
(資格認定の終期)
第10条 資格認定期間の終期(以下「資格認定の終期」という。)は、申請日以後の最初の7月31日、対象者が
条例第2条第1項各号のいずれにも該当しなくなった日の前日、対象者が
条例第3条第1項各号のいずれにも該当しなくなった日の前日又は対象者が
同条第2項各号のいずれかに該当するに至った日の前日のうち最も早い日とする。
(受給券の交付)
第11条 条例第5条第3項に規定する受給券(以下「受給券」という。)の交付は、重度心身障害者(児)医療費助成受給券(
別記第4号様式)を交付することにより行うものとする。
2 受給券の有効期間(
条例第6条第1項及び
第2項に規定する助成の方法により受給者が助成を受けられる期間をいう。以下同じ。)は、当該資格認定の始期から同日以後の最初の7月31日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、第13条第1項に規定する場合における資格申請に対する資格認定に係る受給券の有効期間は、当該資格認定の始期に相当する日から同日以後の最初の7月31日までとする。
4 前2項の規定にかかわらず、
条例第2条第1項第4号に該当する者(
同項第1号から第3号までのいずれかに該当する者を除く。)であって、前2項の受給券の有効期間中に精神障害者保健福祉手帳の有効期間が満了するものの受給券の有効期間は、当該精神障害者保健福祉手帳の有効期間が満了する日までとする。
5 受給券は、学校管理下での負傷、疾病等、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるものに係る医療については、使用することができない。
(本市が助成すべき額の支払)
第12条 条例第7条第1項の規定による申請は、重度心身障害者医療費助成申請書(
別記第5号様式)に保険医療機関(
条例第2条第3項に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)による医療費の領収に係る証明を受け、又は重度心身障害者医療費助成申請書に保険医療機関の発行する医療費の領収を証する書類(医療費の明細の記載のあるものに限る。)を添付して市長に対し行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、助成することを決定したときは、重度心身障害者医療費助成決定通知書(
別記第6号様式)と助成決定明細書(
別記第7号様式)をもって、助成しないことを決定したときは、重度心身障害者医療費助成却下通知書(
別記第8号様式)をもって、それぞれ当該受給者に通知するものとする。
3 第1項の規定により申請した者は、同項の医療費の領収を証する書類の原本の還付を請求することができる。
4 市長は、前項の規定による請求があった場合には、当該請求に係る原本に受付済印を押印するとともに当該原本を謄写したもの(この項において「謄本」という。)を作成した後、当該原本を還付しなければならない。この場合には、市長は、当該原本に代えて当該謄本を申請書とともに保管するものとする。
(資格認定の更新)
第13条 受給者は、資格認定期間の満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、毎年7月1日から8月31日までの間に、資格申請を市長にしなければならない。
2 前項の申請は、重度心身障害者医療費資格認定(更新)申請書(
別記第1号様式)に、第7条第1項各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
3 前各項の規定にかかわらず、第7条第1項各号に掲げる書類により証明すべき事実を市が保有する公簿等によって確認することができるときは、前2項の規定による申請があったものとみなす。
(条例第8条第1項の届出等)
第14条 条例第8条第1項の届出をしようとする受給者は、重度心身障害者医療費資格申請事項変更届(
別記第9号様式)に受給券(変更が生じた事項が受給券の記載事項である場合に限る。)及び届出の事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の届出の事由を証する書類について、申請者又は基準世帯員の同意のもとに当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の場合において、市長は、受給券の記載事項に変更が生ずるときは、改めて受給券を交付するものとする。
4 前項の規定により交付された受給券の有効期間は、従前の受給券の有効期間と同一の期間とする。ただし、
条例別表に定める負担基準額に変更が生ずる場合においては、当該交付された受給券の有効期間は、第1項の規定により届出があった日の属する月の翌月の初日から従前の受給券の有効期間が満了する日までとする。
(受給券の再交付)
第15条 市長は、受給券を破り、汚し、又は失った受給者から、資格認定期間内において、受給券の再交付の申請があったときは、受給券を交付しなければならない。
2 前項の申請をしようとする受給者は、受給券再交付申請書(
別記第11号様式)を、市長に提出しなければならない。
3 受給券を破り、又は汚した場合の第1項の申請には、前項の申請書に、当該受給券を添えなければならない。
4 受給券の再交付を受けた後、失った受給券を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(支払過誤の調整)
第16条 市長は、指定保険医療機関又は受給者に医療費の助成の額に相当する額を支払った場合において、その額に過誤があったときは、必要な調整を行うことができる。
(証明経費の助成)
第17条 医療費助成の申請に当たり、保険医療機関において医療費の領収に係る証明を受けた場合における費用については、1件あたり100円を上限に助成するものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(所得制限の基準の経過的特例)
2 令和9年3月31日までの間は、第5条第2項の規定にかかわらず、重度心身障害者が高額治療継続者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)であるときは、当該重度心身障害者に係る
条例第3条第2項第3号に規定する所得割の額を合算した額は、235,000円未満とみなす。
3 前項の重度心身障害者は、資格申請をしようとするときは、第7条第1項及び第13条第2項の規定にかかわらず、重度心身障害者医療費資格認定(更新)申請書(
別記第1号様式)に第7条第1項各号に掲げる書類及び高額治療継続者であることを証する書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。
4 前項の場合において、高額治療継続者であることを証する書類の写しについては、第7条第2項の規定を準用する。
5 第2項の重度心身障害者が第13条第1項の規定により資格申請をする場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「第7条第1項各号に掲げる書類」とあるのは、「第7条第1項各号に掲げる書類及び高額治療継続者であることを証する書類の写し」とする。
附 則(平成28年3月23日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月16日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第4号様式の改正規定は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月27日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項第3号の規定は、平成30年8月1日から適用する。
2 改正後の第5条第1項第4号及び第5号の規定は、平成30年9月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月30日規則第49号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年12月11日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和3年3月15日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月1日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第39号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別記
第1号様式(第7条第1項、第13条第2項、附則第3項)
第2号様式(第8条第1項)
第3号様式(第8条第2項)
第4号様式(第11条第1項)
第5号様式(第12条第1項)
第6号様式(第12条第2項)
第7号様式(第12条第2項)
第8号様式(第12条第2項)
第9号様式(第14条第1項)
第10号様式(第14条第5項)
第11号様式(第15条第2項)