○東金市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成27年3月31日規則第21号
東金市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認等について必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
2 前項の申請に際しては、当該申請が東金市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東金市条例第9号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付しなければならない。
3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第3条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ東金市子ども・子育て会議(東金市子ども・子育て会議条例(平成25年東金市条例第27号)第1条に規定する東金市子ども・子育て会議をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
(認可等の通知)
第4条 市長は、第2条第1項の申請に対し、当該内容を審査し、認可する場合は家庭的保育事業等認可通知書(別記第2号様式)を、認可しない場合は家庭的保育事業等認可不承認通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。
(廃止、休止又は認可事項に関する内容の変更)
第5条 家庭的保育事業等の認可を受けた者が当該家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする場合は、法第34条の15第7項の規定に基づき、あらかじめ家庭的保育事業等廃止・休止申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等の認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(別記第5号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、第1項の申請に対し、地域の保育の実状等を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等廃止・休止承認通知書(別記第6号様式)を、承認しない場合は、家庭的保育事業等廃止・休止不承認通知書(別記第7号様式)を交付するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第2条第1項)






第2号様式(第4条)
第3号様式(第4条)
第4号様式(第5条第1項)
第5号様式(第5条第2項)

第6号様式(第5条第3号)
第7号様式(第5条第3号)