○東金市保育の利用に関する規則
平成27年3月31日規則第18号
東金市保育の利用に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定による保育所における保育の利用及び同条第2項の規定により必要な保育を確保するための措置として講ずる認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもが利用するものをいう。以下同じ。)における保育の利用又は家庭的保育事業等による保育の利用並びに同条第3項の規定による保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用についての調整に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、この規則において定めるもののほか、法、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)で使用する用語の例による。
(保育の利用の申込み)
第3条 保育所等における保育を利用しようとする者は、保育施設等の利用申込書(
別記第1号様式)により福祉事務所長に申し込まなければならない。この場合において、当該申込みは、保育所等の長を経由して行うことができる。
(利用調整及び決定)
第4条 福祉事務所長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みをした者が教育・保育給付認定保護者であるかどうかを確認するとともに、教育・保育給付認定保護者であると確認した者について、
別表に定める基準に基づき、保育の利用の優先度に応じ、利用についての調整(以下「利用調整」という。)を行うものとする。
2 福祉事務所長は、前条の規定による申込みをした者が、教育・保育給付認定保護者でないと認めたときは、保育所等における保育の利用を承諾しない。
3 福祉事務所長は、第1項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定子どもの疾病その他の事由により当該教育・保育給付認定子どもが保育所等における保育に耐えられないと認めたときは、保育所等における保育の利用を承諾しない。
4 福祉事務所長は、利用調整の結果、当該申込みをした者が保育所等における保育の利用をすることができるときは、保育所等利用調整結果通知書(
別記第2号様式。以下「結果通知書」という。)により当該申込みをした者に通知するとともに、当該保育所等の長にその旨を通知するものとする。
5 福祉事務所長は、前項の場合において、保育所等(保育所及び認定こども園に限る。第6条及び第7条において同じ。)における保育の利用を承諾したときは、結果通知書に代えて、保育所等入所承諾通知書(
別記第3号様式)により当該申込みをした者に通知するものとする。
6 福祉事務所長は、保育所等における保育の利用を承諾しなかったときは、保育所等入所不承諾通知書(
別記第4号様式)により当該申込みをした者に通知するものとする。
7 福祉事務所長は、保育所等における保育の利用を保留したときは、保育所等入所保留通知書(
別記第5号様式)により当該申込みをした者に通知するものとする。
(保育の開始日)
第5条 保育所等における保育の開始日は、結果通知書又は保育所入所承諾通知書を発した日の属する月の翌月の初日とする。ただし、保護者に事故その他予測することができない事由があったことにより当該教育・保育給付認定子どもを保育することができない状況にあるときその他保育所等における保育の利用が緊急に必要であると福祉事務所長が認めたときは、この限りでない。
(保育所等の退所の届出)
第6条 保育所等における保育を利用している教育・保育給付認定保護者は、当該保育の利用に係る教育・保育給付認定子どもについて当該保育所等における保育の利用を止めようとするときは、保育所等退所届(
別記第6号様式)により福祉事務所長に届け出なければならない。
(保育の利用の解除等)
第7条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る当該保育所等における保育の利用を解除し、又は停止するものとする。
(1) 当該教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者について、子ども・子育て支援法第24条第1項の規定により同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定が取り消されたとき(次号に該当する場合を除く。)。
(2) 当該教育・保育給付認定子どもの保護者が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号(同令附則第2条の規定により読み替えて適用される同令第1条の5第1号を含む。)に規定する事由に該当しなくなったとき。
(3) 当該教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から前条の届出があったとき。
(4) 当該教育・保育給付認定子ども(第4条第5項に規定する承諾のあった日において、本市に住所を有していた者に限る。)が本市に住所を有しなくなったとき。
(5) 福祉事務所長が当該教育・保育給付認定子どもについて疾病その他の事由により当該保育所等における保育に耐えられないと認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が当該教育・保育給付認定子どもに係る当該保育所等における保育の利用を不適当であると認めたとき。
2 福祉事務所長は、前項の規定により保育所等における保育の利用を解除し、又は停止したときは、保育利用解除(停止)通知書(
別記第7号様式)により当該教育・保育給付認定保護者に通知するとともに、当該教育・保育給付認定子どもが保育を受けている保育所等の長にその旨を通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(東金市保育の実施に関する規則の廃止)
2 東金市保育の実施に関する規則(平成19年東金市規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則は、この規則の施行の日以後に実施する保育について適用する。
附 則(平成27年12月15日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の東金市保育の利用に関する規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月11日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月21日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規則第96号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年9月5日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成31年4月1日以後に新たに保育を利用しようとする者について適用し、同日前に新たに保育を利用しようとする者については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月13日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和4年4月1日以後に新たに保育を利用しようとする者について適用し、同日前に新たに保育を利用しようとする者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年11月5日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に新たに保育を利用しようとする者について適用し、同日前に新たに保育を利用しようとする者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和6年9月4日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条第1項)
1 利用基準
番号 | 保護者の状況 | 指数 |
類型 | 細目 |
1 | 就労 | 会社等に雇用されている者又は自営業中心者である。 | 月20日以上 | ① 月160時間以上労働している。 | 50 |
② 月140時間以上160時間未満労働している。 | 44 |
③ 月120時間以上140時間未満労働している。 | 38 |
④ 月100時間以上120時間未満労働している。 | 31 |
⑤ 月80時間以上100時間未満労働している。 | 25 |
月16日以上20日未満 | ⑥ 月160時間以上労働している。 | 40 |
⑦ 月140時間以上160時間未満労働している。 | 35 |
⑧ 月120時間以上140時間未満労働している。 | 30 |
⑨ 月100時間以上120時間未満労働している。 | 25 |
⑩ 月80時間以上100時間未満労働している。 | 20 |
上記以外 | ⑪ 月60時間以上労働している。 | 19 |
自営業補助者 | 備考の2 |
2 | 妊娠又は出産 | 出産の予定日の8週間前の日から出産の日後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間にある。 | 50 |
3 | 疾病又は障害 | 疾病 | 入院 | ① おおむね1か月以上入院している(予定を含む。)。 | 50 |
居宅療養 | ② 1か月以上の療養が必要で常時寝たきりの状態にある。 | 50 |
③ ②以外で日常生活に著しく支障がある。 | 39 |
障害 | ④ 身体障害者手帳1級若しくは2級又は精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級を所持している。 | 50 |
⑤ ④以外の障害を有している。 | 39 |
4 | 介護又は看護 | ① 身体障害者手帳1級若しくは2級又は精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級を所持している親族と同居し、常時介護又は看護をしている。 | 50 |
② ①以外の障害を有する親族と同居し、常時介護又は看護をしている。 | 39 |
③ おおむね1か月以上入院している(予定である)親族の付添いをしている。 | 44 |
④ 上記以外の介護、看護又は付添いをしている。 | 25 |
5 | 災害 | 火災その他の災害を受けた住居の復旧に従事している。 | 50 |
6 | 求職 | 求職活動を継続的に行っている。 | 8 |
7 | 学校、職業訓練施設等への通学又は通所 | 通学又は通所をしている(番号1の就労に準じる状況にある。)。 | 20~50 |
8 | 虐待又はDV | 虐待又はDVのおそれがある場合その他の社会的養護が必要な場合である。 | 60 |
9 | その他 | 番号1から8までに掲げる保護者の状況のほか、明らかに保育を必要としていると認められる。 | 10~50 |
2 調整基準
区分 | 番号 | 保護者等の状況 | 調整指数 |
加算指数 | 1 | ひとり親世帯である。 | 18歳以上65歳未満の同居家族あり | +6 |
18歳以上65歳未満の同居家族なし | +10 |
2 | 配偶者と別居中である。 | 18歳以上65歳未満の同居家族あり | +4 |
18歳以上65歳未満の同居家族なし | +8 |
3 | 当該教育・保育給付認定子どもが法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等又は認可外保育施設(法第59条の2第1項に規定する施設をいう。以下同じ。)の卒園児である。 | +10 |
4 | 利用中の保育所等又は認可外保育施設の廃止又は休止に伴う申込みである。 | +50 |
5 | 市内の保育所等又は認可外保育施設において保育士又は保育教諭として就労している(予定を含む。)。 | +20 |
6 | 生活保護世帯である(1の利用基準で番号1の就労に該当する場合に限る。)。 | +4 |
7 | 産後休暇又は育児休業が終わり、職場に復帰する予定である。 | +10 |
8 | 既に当該教育・保育給付認定子どもの兄弟姉妹が在園する保育所等を希望している。 | +7 |
9 | 8以外の場合で、当該教育・保育給付認定子どもの兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同時に保育所等に申込みをしている。 | +1 |
減算指数 | 10 | 同居し、又は近隣に居住する親族等(18歳以上65歳未満の者に限る。)から育児の支援が受けられる。 | -25 |
11 | 当該教育・保育給付認定子どもの兄弟姉妹が市内の保育所等の在園児又は卒園児であって、これらの者に係る保育料又は認定こども園使用料を保護者が正当な理由なく6か月以上滞納している。 | -40 |
12 | 育児休業が終わり、職場に復帰するため申込みをするが、希望する保育所等における保育の利用ができない場合は、育児休業の延長も許容できる。 | -50 |
備考
1 教育・保育給付認定保護者を含む当該教育・保育給付認定子どもの全ての保護者について、この表の定めるところにより指数を算定し、算定した指数のうちで最も値の低い指数を当該教育・保育給付認定保護者に係る指数とする。
2 「自営業補助者」の場合は、1の利用基準の番号1の①から⑪までの指数から、それぞれ3点を減点した指数とする。
3 指数の値が同じ教育・保育給付認定保護者については、それらの者のうち、より経済的困窮度の高い者を優先する。
4 備考の1から3までの規定にかかわらず、1の利用基準の保護者の状況の欄に掲げる事項の変化に伴い、認定こども園に在園する当該教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者が子ども・子育て支援法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請した場合において、保育必要量について保育標準時間認定(
東金市子どものための教育・保育給付に関する規則(平成27年東金市規則第15号)第4条第1項第1号アに規定する保育標準時間認定をいう。)を受けたときは、当該教育・保育給付認定保護者を最も優先度の高い者とする。ただし、当該教育・保育給付認定子どもの在園する認定こども園において保育の利用を希望する場合に限る。
別記
第1号様式(第3条)
第2号様式(第4条第4項)
第3号様式(第4条第5項)
第4号様式(第4条第6項)
第5号様式(第4条第7項)
第6号様式(第6条)
第7号様式(第7条第2項)