○東金市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則
平成27年3月31日規則第14号
東金市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
2 施行規則第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記第2号様式)とする。
(確認の変更の申請)
第3条 施行規則第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(別記第3号様式)とする。
2 施行規則第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記第4号様式)とする。
(変更の届出等)
第4条 法第35条第1項の規定による届出は特定教育・保育施設住所等変更届(別記第5号様式)により、同条第2項の規定による届出は特定教育・保育施設利用定員減少届(別記第6号様式)により行わなければならない。
2 法第47条第1項の規定による届出は特定地域型保育事業者名称等変更届(別記第7号様式)により、同条第2項の規定による届出は特定地域型保育事業者利用定員減少届(別記第8号様式)により行わなければならない。
(確認の通知)
第5条 市長は、前3条の申請等を受けたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(別記第9号様式)により申請者に通知するものとする。
(確認の辞退)
第6条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第7条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、若しくはその確認の全部若しくは一部の効力を停止するとき、又は法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、若しくはその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設等確認取消・停止通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第2条第1項)
























第2号様式(第2条第2項)
















第3号様式(第3条第1項)
第4号様式(第3条第2項)
第5号様式(第4条第1項)
第6号様式(第4条第1項)
第7号様式(第4条第2項)
第8号様式(第4条第2項)
第9号様式(第5条)
第10号様式(第6条第1項)
第11号様式(第6条第2項)
第12号様式(第7条)