○東金市個人番号の利用に関する条例
平成27年9月28日条例第24号
東金市個人番号の利用に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定により、個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(個人番号の利用範囲)
第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法第19条第9号の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法第19条第8号の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用をした場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和2年9月25日条例第29号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月5日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第21号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条に2号を加える改正規定並びに第3条第1項及び第3項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附 則(令和6年6月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月6日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項)

執行機関

事務

1 市長

東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(平成27年東金市条例第21号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

子どもの医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条第1項及び第2項)

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する情報(以下「特別障害給付金関係情報」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報、児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置若しくは費用の徴収に関する情報、児童福祉法による助産施設における助産の実施に関する情報、公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する情報、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置若しくは費用の徴収に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する情報、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給若しくは地域子ども・子育て支援事業の実施に関する情報、東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童等の医療費等の助成に関する情報(以下「母子家庭等医療費等助成関係情報」という。)又は子どもの医療に要する費用の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

6 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)による地方税若しくは森林環境税の賦課徴収又は地方税若しくは森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報、生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、医療保険給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

重度心身障害者医療費助成関係情報、母子家庭等医療費等助成関係情報、子ども医療費助成関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

母子保健法による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

重度心身障害者医療費助成関係情報、母子家庭等医療費等助成関係情報、子ども医療費助成関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第125条第1項の高齢者保健事業若しくは同条第5項の事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、重度心身障害者医療費助成関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、障害者関係情報、医療保険給付関係情報、児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置若しくは費用の徴収に関する情報、児童福祉法による助産施設における助産の実施に関する情報、公営住宅法による公営住宅の管理に関する情報、老人福祉法による福祉の措置若しくは費用の徴収に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する情報、子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給若しくは地域子ども・子育て支援事業の実施に関する情報、重度心身障害者医療費助成関係情報、母子家庭等医療費等助成関係情報又は子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、医療保険給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、医療保険給付関係情報、母子家庭等医療費等助成関係情報、子ども医療費助成関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、医療保険給付関係情報、重度心身障害者医療費助成関係情報、子ども医療費助成関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

21 市長

子どもの医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、重度心身障害者医療費助成関係情報、母子家庭等医療費等助成関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

22 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報、児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、障害者関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、特別児童扶養手当関係情報、医療保険給付関係情報、年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報、児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置若しくは費用の徴収に関する情報、児童福祉法による助産施設における助産の実施に関する情報、公営住宅法による公営住宅の管理に関する情報、老人福祉法による福祉の措置若しくは費用の徴収に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する情報、子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給若しくは地域子ども・子育て支援事業の実施に関する情報、重度心身障害者医療費助成関係情報、母子家庭等医療費等助成関係情報又は子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの