○東金市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱
平成26年4月1日告示第44号
東金市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市長は、障害者及び障害児の自立した日常生活又は社会生活の促進を図るため、地域活動支援センターを経営する事業を行う者に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域活動支援センター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第25項に規定する地域活動支援センターをいう。
(2) 地域活動支援センターを経営する事業 法第79条第2項の規定によりその事業の実施に関し届出が行われた地域活動支援センターを経営する事業をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる地域活動支援センターを経営する事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する障害者又は障害児が利用している地域活動支援センターを経営する事業とする。
(1) 本市に居住地を有する障害者又は障害児(市長が別に定める障害者又は障害児を除く。)
(2) 市外に居住地を有する障害者又は障害児であって、市長が特に必要と認めたもの
(補助の対象者)
第4条 補助の対象となる者は、地域活動支援センターを経営する事業を行う者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(補助の対象経費等)
第5条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第6条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市地域活動支援センター運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 地域活動支援センターの運営規程
(2) 地域活動支援センター利用予定者名簿
(3) 地域活動支援センター実利用人数見込積算表
(4) 地域活動支援センター収支予算書
(5) 地域活動支援センター運営費補助金所要額調書
(6) 第4条各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(2) その他市長が必要と認める条件
(決定の通知)
第8条 規則第6条第1項及び第2項の規定による通知は、東金市地域活動支援センター運営費補助金交付可否決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。
(変更等承認の申請等)
第9条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする者は、東金市地域活動支援センター運営費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、東金市地域活動支援センター運営費補助金変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(別記第4号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、市長が定める期日までに、東金市地域活動支援センター運営費補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 地域活動支援センター利用者名簿
(2) 地域活動支援センター実利用人数実績表
(3) 地域活動支援センター収支決算(見込)書
(4) 地域活動支援センター運営費補助金収支精算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第11条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、東金市地域活動支援センター運営費補助金額確定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
(交付の請求)
第12条 規則第16条の交付請求書は、東金市地域活動支援センター運営費補助金請求書(別記第7号様式)とする。
2 前項の請求書は、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
第13条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第4条第2号から第4号までのいずれかに該当する者とする。
(関係書類の整備)
第14条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示から施行する。
附 則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条)

補助対象経費

補助基礎額

補助金の額

地域活動支援センターの運営を行うために必要な経費(人件費、需用費、役務費、旅費、使用料、賃借料等。ただし、作業工賃を除く。)

付表のとおり

補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額(他の市町村から交付される当該地域活動支援センターの運営に係る補助金等の収入額及び作業工賃に充てる収入額を除く。)を控除した額と、実利用人数の区分に応じた補助基礎額に補助対象事業の年間開所月数を12で除した値を乗じた額とを比較して、いずれか少ない方の額に、補助対象事業に係る利用者の年間延べ人数を全利用者の年間延べ人数で除した値を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

付表

実利用人数

補助基礎額

19人以上

9,430,000円

18人

9,160,000円

17人

8,890,000円

16人

8,620,000円

15人

8,350,000円

14人

8,080,000円

13人

7,810,000円

12人

7,540,000円

11人

7,270,000円

10人

7,000,000円

9人

6,460,000円

8人

5,920,000円

7人

5,380,000円

6人

4,840,000円

5人

4,300,000円

注 実利用人数とは、年度における延べ利用人数を開所日数で除した人数とする。ただし、小数点以下の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。
別記
第1号様式(第6条)
第2号様式(第8条)
第3号様式(第9条第1項)
第4号様式(第9条第2項)
第5号様式(第10条)
第6号様式(第11条)
第7号様式(第12条第1項)