○東金市公的介護施設等開設準備支援等事業補助金交付要綱
平成26年1月20日告示第2号
東金市公的介護施設等開設準備支援等事業補助金交付要綱
東金市公的介護施設等開設準備支援等事業補助金交付要綱(平成22年東金市告示第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により本市が作成した東金市高齢者保健福祉計画及び東金市介護保険事業計画に基づき、法第2条第3項に規定する公的介護施設等を整備する事業者に対し、当該施設等の開設及び増床並びに用地の確保のための定期借地権の設定に要する経費について、予算の範囲内において、
東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、東金市高齢者保健福祉計画及び東金市介護保険事業計画に基づき法第2条第3項に規定する公的介護施設等の整備を行う事業者とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業者の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該補助対象事業者は、補助の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助の対象施設等)
第3条 補助金の交付の対象となる公的介護施設等(以下「施設等」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号。以下「省令」という。)第5条第1号に規定する施設をいう。)
(2) 小規模多機能型居宅介護拠点(省令第5条第4号に規定する拠点をいう。)
(3) 認知症高齢者グループホーム(省令第5条第5号に規定する住居をいう。)
(4) 看護小規模多機能型居宅介護拠点(省令第5条第6号に規定する拠点をいう。)
(5) 小規模の特別養護老人ホーム(省令第6条第1号に規定する入所定員が29人以下の施設をいう。)
(6) 小規模の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス(省令第6条第2号に規定する軽費老人ホームをいう。)
(補助の対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 施設等を開設又は増床する事業(以下「施設開設準備事業」という。)
(2) 施設等の用地を確保するため定期借地権を利用する事業(以下「定期借地権利用事業」という。)。ただし、次のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の対象としないものとする。
ア 定期借地権の設定に際して授受される一時金が保証金である場合
イ 定期借地権の設定に際して授受される一時金が定期借地権の設定期間を50年未満とする契約に基づくものである場合
ウ 定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合
(施設開設準備事業に係る補助対象経費)
第5条 施設開設準備事業において補助の対象となる経費(以下「施設開設準備事業に係る補助対象経費」という。)は、施設等の円滑な開設又は増床に必要な需用費、使用料、賃借料、備品購入費(備品の設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費及び委託料とする。ただし、他の補助金等の交付の対象となる費用を除く。
(施設開設準備事業に係る補助金の額)
第6条 施設開設準備事業に係る補助金の額は、施設等ごとに、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1)
別表に定める基準額又は施設開設準備事業に係る補助対象経費の実支出額の合計額のいずれか少ない額
(2) 施設開設準備事業に係る総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金に係る収入額を除く。)を控除した額
(定期借地権利用事業に係る補助対象経費)
第7条 定期借地権利用事業において補助の対象となる経費(以下「定期借地権利用事業に係る補助対象経費」という。)は、施設等の用地の確保のための定期借地権の設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払の性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権の設定期間の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるものをいう。)とする。ただし、他の補助金等の交付の対象となる費用を除く。
(定期借地権利用事業に係る補助金の額)
第8条 定期借地権利用事業に係る補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の額の2分の1に相当する額又は定期借地権事業に係る補助対象経費の実支出額の合計額のいずれか少ない額
(2) 前条の一時金から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金に係る収入額を除く。)を控除した額
(交付の申請)
第9条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市公的介護施設等開設準備支援等事業補助金交付申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(3) その役員等が第2条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
(1) 補助対象事業の内容の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をするときは、市長の承認を受けること。ただし、施設開設準備事業と定期借地権利用事業との間の経費の配分の変更は、承認しないものとする。
(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(4) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(5) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(
別記第5号様式)により速やかに市長に報告すること。この場合において、補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の支部、支社又は支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社又は本所等(以下「本部」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(8) 前号の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(9) 補助事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ借地代の前払としての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である補助事業者に返還する旨を定期借地権契約書に定めること。この場合において、土地所有者より返還があったときは、市長へ報告すること。
(10) 前号の報告があった場合は、当該返還額の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(決定の通知)
(実績報告)
第12条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、補助対象事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市公的介護施設等開設準備支援等事業補助金実績報告書(
別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(額の確定)
第13条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、東金市介護施設等開設準備支援等事業補助金額確定通知書(
別記第11号様式)により行うものとする。
(交付の請求)
(暴力団密接関係者)
第15条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第2条第2項各号のいずれかに該当する補助対象事業者とする。
(取消の通知)
(財産の処分の制限)
第17条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。
(関係書類の整備)
第18条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年9月29日告示第78号)
この告示は、平成28年10月1日から施行し、平成28年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年5月19日告示第54号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年6月8日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の東金市公的介護施設等開設準備支援等事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年3月24日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の東金市公的介護施設等開設準備支援等事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第6条第1号)
施設等 | 基準額 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 14,000千円×施設数 |
小規模多機能型居宅介護拠点 | 839千円×宿泊定員数 |
認知症高齢者グループホーム | 839千円×定員数 |
看護小規模多機能型居宅介護拠点 | 839千円×宿泊定員数 |
地域密着型(定員29人以下)特別養護老人ホーム(ユニット型を基本とする。) | 839千円×定員数 |
小規模(定員29人以下)なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 839千円×定員数 |
別記
第1号様式(第9条)
第2号様式(第9条第1号)
第3号様式(第9条第1号)
第4号様式(第9条第2号)
第5号様式(第10条第7号)
第6号様式(第11条)
第7号様式(第12条)
第8号様式(第12条第1号)
第9号様式(第12条第1号)
第10号様式(第12条第2号)
第11号様式(第13条)
第12号様式(第14条)
第13号様式(第16条)