○みのりの郷東金管理規則
平成26年1月17日規則第6号
みのりの郷東金管理規則
(趣旨)
(利用の申請)
第2条 条例第8条第1項前段の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、みのりの郷東金利用許可申請書(
別記第1号様式)を
条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項のみのりの郷東金利用許可申請書の提出期間は、みのりの郷の施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の2月前から利用日の7日前までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該内容を審査し、利用の可否を決定し、みのりの郷東金利用許可(不許可)通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(利用の変更)
第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、
条例第8条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとするときは、みのりの郷東金利用変更許可申請書(
別記第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、当該内容を審査し、変更の可否を決定し、みのりの郷東金利用変更許可(不許可)通知書(
別記第4号様式)により利用者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第5条 利用者は、みのりの郷の施設の利用を取り消そうとするときは、みのりの郷東金利用取消届(
別記第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、
条例第9条第1項の規定により許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずるときは、みのりの郷東金利用(許可取消・制限・停止命令)通知書(
別記第6号様式)により利用者に通知するものとする。ただし、指定管理者が緊急を要すると認めるときは、口頭で利用の停止を命ずることができる。
(利用者等の遵守義務)
第7条 利用者及びみのりの郷に入場する者は、みのりの郷において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) みのりの郷の施設、設備及び器具類等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に申し出て、その指示に従うこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
(4) その他みのりの郷の管理上指定管理者が指示する事項
(入場の制限等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者のみのりの郷への入場を禁止し、又は退場を命じることができる。
(1) 前条の規定に違反した者又は違反するおそれがある者
(2) その他みのりの郷の管理上入場を禁止し、又は退場を命じる必要があると認める者
(利用料金の支払時期)
第9条 条例第11条第1項の利用料金は、指定管理者が定める支払の時期までに支払わなければならない。ただし、利用料金が売上額によらないものである場合は、みのりの郷東金利用許可通知書の交付を受ける際に支払うものとする。
(市長が管理する場合の特例)
第10条 条例第15条第1項の規定により市長がみのりの郷の管理を行う場合における第2条から前条まで及び別記様式の規定の適用については、第2条第1項中「条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、同条第2項及び第3条から前条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、前条中「条例第11条第1項の利用料金」及び「利用料金」とあるのは「使用料」と、別記様式中「指定管理者」とあるのは「東金市長」とする。
2
条例第15条第1項の規定により市長がみのりの郷の管理を行う場合においては、市長が管理を行うこととなった日において現に第2条第1項の規定により指定管理者に対して行っている許可の申請は、当該日以後においては、前項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により市長に対して行っている許可の申請とみなす。
3
条例第15条第1項の規定により市長がみのりの郷の管理を行った後指定管理者が当該管理を行うこととなった場合においては、指定管理者が当該業務を行うこととなった日において現に第1項の規定により読み替えて適用する第2条第1項の規定により市長に対して行っている許可の申請は、当該日以後においては、同項の規定により指定管理者に対して行っている許可の申請とみなす。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、みのりの郷の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
附 則(平成27年9月18日規則第67号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記
第1号様式(第2条第1項)
第2号様式(第3条)
第3号様式(第4条第1項)
第4号様式(第4条第2項)
第5号様式(第5条)
第6号様式(第6条)