○東金市中小企業退職金共済加入促進補助金交付要綱
平成25年11月11日告示第92号
東金市中小企業退職金共済加入促進補助金交付要綱
東金市中小企業退職金共済加入促進補助金交付要綱(昭和49年東金市告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する事業主をいう。
(2) 退職金共済契約 法第2条第3項に規定する退職金共済契約及び中小企業者が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体と締結する退職金共済契約をいう。
(3) 被共済者 退職金共済契約に基づき退職金を受けることができる者をいう。
(補助の対象となるもの)
第3条 補助の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。
(1) 市内に事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでいること。
(2) 市税を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(対象となる被共済者)
第4条 補助金の対象となる被共済者(以下「対象被共済者」という。)は、退職金共済契約に基づく掛金の月額が1,000円以上である被共済者とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、中小企業者がその掛金を納付した対象被共済者1人につき月額500円とする。
2 補助金の交付は、対象被共済者が同一中小企業者に雇用されている間、当該対象被共済者1人につき12,000円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市中小企業退職金共済加入促進補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 被共済者明細書(別記第2号様式
(2) 市民税、法人市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書
(3) 第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の申請をしようとするものが個人情報確認同意書(別記第3号様式)を市長に提出したときは、同項第2号に掲げる書類の提出を省略することができる。
(決定の通知)
第7条 規則第6条第1項及び第2項の規定による通知は、東金市中小企業退職金共済加入促進補助金交付可否決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、これを行うことを要しない。
(額の確定)
第9条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、規則第6条第1項の規定による通知をもって代えるものとする。
(交付の請求)
第10条 規則第16条の交付請求書は、東金市中小企業退職金共済加入促進補助金交付請求書(別記第5号様式)とする。
(暴力団密接関係者)
第11条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当するものとする。
(関係書類の整備)
第12条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年6月29日告示第49号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第6条第1項)
第2号様式(第6条第1項第1号)
第3号様式(第6条第2項)
第4号様式(第7条)
第5号様式(第10条)