○東金市土地改良事業補助金交付要綱
平成25年5月20日告示第70号
東金市土地改良事業補助金交付要綱
東金市土地改良事業補助金交付要綱(昭和60年東金市告示第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、農業生産基盤の整備を促進し、農産物の安定供給と生産性の高い農業経営の育成及び近代化を図るため、土地改良区、農業協同組合、共同施行者その他市長が適当と認める者が行う農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づく農業振興地域内の土地改良事業に要する経費について、予算の範囲内において、
東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象となるものは、土地改良区、農業協同組合、共同施行者その他市長が適当と認める者(以下「補助事業者等」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者等の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該補助事業者等は、補助の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(種目、経費及び補助率)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種目、経費及び補助率は、
別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、正副2通の土地改良事業補助金交付申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 補助事業者等の役員等が第2条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
(1) 各事業又は地区若しくは事業主体を同一にする各事業ごとに次に掲げる場合においては、市長の承認を受けること。
ア 工事費から工事雑費への流用をしようとするとき。
イ 工種の新設、変更又は廃止をしようとするとき。
ウ 施行箇所又は工種の構造若しくは工法の変更をしようとするとき。
エ 工種別の事業量30パーセントを超える増減をしようとするとき。
(2) 地区又は事業主体を異にする各事業の相互間における補助金の流用をしようとするときは、市長の承認を受けること。
(3) その他市長が必要と認める条件
(決定の通知)
(変更等の承認申請)
第7条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする者は、正副2通の土地改良事業変更(中止・廃止)承認申請書(
別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から15日以内に届け出なければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(状況報告)
(実績報告)
第10条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、補助事業の完了の日から15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月25日のいずれか早い期日までに、正副2通の土地改良事業実績報告書(
別記第5号様式)により行うものとする。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類のうち市長が必要と認める書類を添付するものとする。
(1) 請負及び竣工検査調書
(2) 用地買収費及び補償費調書
(3) 直営調書
(4) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第11条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、土地改良事業補助金確定通知書(
別記第6号様式)により行うものとする。
(交付の請求)
(暴力団密接関係者)
第13条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第2条第2項各号のいずれかに該当する補助事業者等とする。
(財産の処分の制限)
第14条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。
(関係書類の整備)
第15条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助事業の完了の日の属する市の会計年度の終了後10年間とする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年2月17日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条)
種目 | 経費 | 補助率 |
国営土地改良事業(北総中央用水事業) | 国営かんがい排水事業のうち、北総中央用水事業によって行うかんがい用施設事業であって、東金市の区域に係るもの | 当該事業費の20パーセント以内 |
県営土地改良事業(北総中央用水事業) | 県営かんがい排水事業のうち、北総中央用水事業によって行う土地改良総合整備事業及びかんがい排水事業又はほ場整備事業であって、東金市の区域に係るもの | 当該事業費の10パーセント以内 |
国県補助対象事業 | 千葉県土地改良事業補助金交付要綱(昭和59年千葉県告示第815号)の適用を受ける事業(国営土地改良事業(北総中央用水事業)及び県営土地改良事業(北総中央用水事業)を除く。) | 県営土地改良事業に係るものについては当該事業費の10パーセント以内、団体営土地改良事業に係るものについては当該事業費の20パーセント以内 |
千葉県土地改良事業補助金交付要綱の適用を受ける事業のうち、かんがい排水整備及び農道整備事業においてその維持管理が公共的であり、市長が特に必要と認めたもの | 当該事業費について国及び県の補助率を除いた率 |
小規模土地改良事業 | 農用地区域内の土地で6人以上の団体が実施する次の事業のうち、当該事業に要した経費 (1) 3ヘクタール以上20ヘクタール未満のほ場整備 (2) かんがい排水事業において実施する農業用用排水施設の新設及び改修事業 (3) 農道及びこれらに附帯する施設の改良事業 (4) 暗きょ排水事業 (5) 畦畔ブロック設置事業 | 当該事業費の2分の1以内 |
別記
第1号様式(第4条)
第2号様式(第6条)
第3号様式(第7条)
第4号様式(第9条)
第5号様式(第10条第1項)
第6号様式(第11条)
第7号様式(第12条)