○東金市遠距離通学費補助金交付要綱
平成25年4月16日告示第64号
東金市遠距離通学費補助金交付要綱
東金市遠距離通学費補助金交付要綱(昭和62年東金市告示第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自宅から在籍する東金市立中学校までの通学距離が片道6キロメートル以上の生徒(本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)の保護者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定により指定された中学校を変更された者を除く。)とする。ただし、
東金市通園通学バス運営費補助金交付要綱(平成25年東金市告示第44号)第2条に規定する自主運営委員会の運営する通園通学バスを利用する生徒の保護者及び次に掲げる者を除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、年額10,000円とする。ただし、年度の途中において、補助対象者に該当し、又は該当しなくなった場合は、月割をもって計算した額とする。
2 前項ただし書の場合においては、補助対象者に該当し、又は該当しなくなった日の属する月は1月として計算するものとし、当該計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請の委任等)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、補助金の交付の申請及び請求その他の補助金に関する事務の権限をその生徒の在籍する中学校の校長に委任し、併せて第2条各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約するものとする。
(交付の申請)
第5条 規則第3条第1項の申請並びに前条の委任及び誓約は、市長が定める期日までに、東金市遠距離通学費補助金交付申請書(
別記第1号様式)により行うものとする。
(決定の通知)
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、これを行うことを要しない。
(額の確定)
(交付の請求)
2 前項の交付請求書には、補助対象者に関する明細書を添えるものとする。
(交付の時期)
第10条 市長は、補助金を原則として年度末に交付するものとする。
(暴力団密接関係者)
(関係書類の整備)
第12条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付の決定に係る市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年7月30日告示第55号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分の予算に係る補助金から適用する。
別記
第1号様式(第5条)
第2号様式(第6条)
第3号様式(第9条第1項)