○東金市立中学校生徒自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付要綱
平成25年3月29日告示第45号
東金市立中学校生徒自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付要綱
東金市立中学校生徒自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付要綱(平成24年東金市告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、東金市立中学校設置条例(昭和39年東金市条例第6号)第2条に定める中学校(以下「中学校」という。)に自転車により通学する生徒の安全を確保するため、通学用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入に要する経費について、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、中学校の通学につき自転車による通学を認められた生徒のヘルメットを購入する保護者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助の対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、ヘルメットの購入に要する経費とする。
2 補助金の額は、1,000円を上限として、ヘルメットの購入に要する経費の2分の1に相当する額とする。
3 補助金の交付は、一の生徒について在学中1回限りとする。
(交付申請の委任等)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、補助金の交付の申請及び請求、受領その他の補助金に関する事務の権限をその生徒の在籍する中学校の校長に委任し、併せて第2条各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約するものとする。
2 前項の委任及び誓約は、委任状及び誓約書(別記第1号様式)によるものとする。
(交付の申請)
第5条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市立中学校生徒自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付申請書(別記第2号様式)に購入したヘルメットを使用する生徒及びその保護者の名簿を添えて行うものとする。
(決定の通知)
第6条 規則第6条第1項の規定による通知は、東金市立中学校生徒自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告は、これを行うことを要しない。
(額の確定)
第8条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、規則第6条第1項の規定による通知をもって代えるものとする。
(交付の請求)
第9条 規則第16条の交付請求書は、東金市立中学校生徒自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付請求書(別記第4号様式)とする。
(暴力団密接関係者)
第10条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第2条第2号又は第3号に該当する者とする。
(関係書類の整備)
第11条 規則第23条本文の市長が定める期間は、ヘルメットを購入した日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月30日告示第56号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第4条第2項)
第2号様式(第5条)
第3号様式(第6条)
第4号様式(第9条)