○東金市資源ごみ回収保管庫設置事業費補助金交付要綱
平成25年3月28日告示第38号
東金市資源ごみ回収保管庫設置事業費補助金交付要綱
東金市資源ごみ回収保管庫設置事業費補助金交付要綱(平成22年東金市告示第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、資源再利用の促進及びごみの減量化を図るため、資源ごみ回収を実施する市内の団体が古紙類その他の再生資源を一時的に保管する倉庫(以下「資源ごみ回収保管庫」という。)を設置する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、東金市資源ごみ回収運動奨励金交付要綱(平成25年東金市告示第37号)第4条第1項の規定による資源ごみ回収運動実施団体としての登録を行った団体とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、資源ごみ回収保管庫の購入及び設置に要する経費(用地の取得に要する経費を除く。)に設置数を乗じて得た額とし、25万円を限度とする。
(交付の申請)
第4条 規則第3条第1項の申請は、毎年度4月1日から1月31日まで(以下「申請期間」という。)に、東金市資源ごみ回収保管庫設置事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 見積書
(3) 位置図
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認める場合は、申請期間終了後においても申請することができる。
(交付の条件)
第5条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 交付団体は、補助金の交付があった日から5年以上継続して、資源ごみ回収を実施すること。
(2) 交付団体は、責任をもって資源ごみ回収保管庫の維持及び管理を行うこと。
(決定の通知)
第6条 規則第6条第1項及び第2項の規定による通知は、東金市資源ごみ回収保管庫設置事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
(変更等承認の申請)
第7条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする者は、東金市資源ごみ回収保管設置事業変更(廃止)承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、資源ごみ回収保管庫を設置した日から起算して1月を経過する日までに、東金市資源ごみ回収保管庫設置事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 領収書
(2) 完成写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第9条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、東金市資源ごみ回収保管庫設置事業費補助金交付確定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
(交付の請求)
第10条 規則第16条の交付請求書は、東金市資源ごみ回収保管庫設置事業費補助金交付請求書(別記第7号様式)とする。
(財産の処分の制限)
第11条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、資源ごみ回収保管庫を設置した日の属する市の会計年度の終了後10年間とする。
(関係書類の整備)
第12条 規則第23条本文の市長が定める期間は、資源ごみ回収保管庫を設置した日の属する市の会計年度の終了後10年間とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成28年3月4日告示第10号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第4条第1項)
第2号様式(第4条第1項)
第3号様式(第6条)
第4号様式(第7条)
第5号様式(第8条)
第6号様式(第9条)
第7号様式(第10条)