○東金市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱
平成25年3月22日告示第22号
東金市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱
東金市障害者グループホーム等運営費補助金交付要綱(平成21年東金市告示第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
第2条 この告示において「グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する共同生活援助をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、本市が法第19条第1項の規定により支給決定をした者が入居しているグループホームを運営する者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、グループホームの運営に要する経費(入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、グループホームの共同生活住居の定員に応じ
別表に定める補助基準額(法に基づく共同生活援助サービス費、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算又は長期帰宅時支援加算を受けている場合は、当該金額を控除した額)又は前条に規定する補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額のうちいずれか少ない額とする。
(交付の申請)
第6条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市障害者グループホーム運営費補助金交付申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 東金市障害者グループホーム運営費補助金所要額調書
(2) 歳入歳出予算書抄本
(3) 第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
(決定の通知)
(変更等承認の申請)
第8条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする者は、東金市障害者グループホーム運営費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(
別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、市長が定める日までに、東金市障害者グループホーム運営費補助金実績報告書(
別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 東金市障害者グループホーム運営費補助金清算書
(2) 歳入歳出決算(見込)書抄本
(額の確定)
第10条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、東金市障害者グループホーム運営費補助金確定通知書(
別記第5号様式)により行うものとする。
(交付の請求)
(暴力団密接関係者)
(関係書類の整備)
第13条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行し、改正後の東金市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成25年4月18日告示第65号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月12日告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条)
世話人配置 | グループホームの共同生活住居の定員 | 障害支援区分 | 補助基準額(入居者1人あたり月額) |
4:1 | 4人以下 | 非該当 | 108,000円 |
区分1 | 108,000円 |
区分2 | 122,000円 |
区分3 | 127,000円 |
区分4 | 151,000円 |
区分5 | 188,000円 |
区分6 | 215,000円 |
5人 | 非該当 | 93,000円 |
区分1 | 93,000円 |
区分2 | 107,000円 |
区分3 | 126,000円 |
区分4 | 146,000円 |
区分5 | 177,000円 |
区分6 | 204,000円 |
6人 | 非該当 | 83,000円 |
区分1 | 83,000円 |
区分2 | 97,000円 |
区分3 | 119,000円 |
区分4 | 139,000円 |
区分5 | 170,000円 |
区分6 | 199,000円 |
5:1 | 4人以下 | 非該当 | 94,000円 |
区分1 | 94,000円 |
区分2 | 107,000円 |
区分3 | 112,000円 |
区分4 | 136,000円 |
区分5 | 172,000円 |
区分6 | 200,000円 |
5人 | 非該当 | 79,000円 |
区分1 | 79,000円 |
区分2 | 92,000円 |
区分3 | 111,000円 |
区分4 | 131,000円 |
区分5 | 161,000円 |
区分6 | 189,000円 |
6人 | 非該当 | 69,000円 |
区分1 | 69,000円 |
区分2 | 82,000円 |
区分3 | 104,000円 |
区分4 | 124,000円 |
区分5 | 154,000円 |
区分6 | 184,000円 |
6:1 | 4人以下 | 非該当 | 85,000円 |
区分1 | 85,000円 |
区分2 | 97,000円 |
区分3 | 102,000円 |
区分4 | 126,000円 |
区分5 | 162,000円 |
区分6 | 190,000円 |
5人 | 非該当 | 70,000円 |
区分1 | 70,000円 |
区分2 | 82,000円 |
区分3 | 101,000円 |
区分4 | 121,000円 |
区分5 | 151,000円 |
区分6 | 179,000円 |
6人 | 非該当 | 60,000円 |
区分1 | 60,000円 |
区分2 | 72,000円 |
区分3 | 94,000円 |
区分4 | 114,000円 |
区分5 | 144,000円 |
区分6 | 174,000円 |
備考 入居日数が1か月に満たない場合は、日割計算(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により算出した額とする。
別記
第1号様式(第6条)
第2号様式(第7条)
第3号様式(第8条)
第4号様式(第9条)
第5号様式(第10条)
第6号様式(第11条)