○東金市社会福祉法施行細則
平成25年4月1日規則第33号
東金市社会福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、法、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立の認可等)
第2条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(
別記第1号様式)とする。
2 市長は、法第32条に規定する認可の可否を決定したときは、社会福祉法人設立認可可否決定通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
3 施行規則第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(
別記第3号様式)により行うものとする。
(定款の変更の認可)
第3条 施行規則第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(
別記第4号様式)とする。
2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条に規定する認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(
別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(定款の変更の届出)
第4条 施行規則第4条第2項において読み替えて準用する施行規則第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(
別記第6号様式)とする。
(解散の認可又は認定)
第5条 施行規則第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(
別記第7号様式)とする。
2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(
別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。
(解散の届出)
第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(
別記第9号様式)により行うものとする。
(合併の認可)
第7条 施行規則第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(
別記第10号様式)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(
別記第11号様式)とする。
2 市長は、法第50条第4項において準用する法第32条に規定する認可の可否を決定したときは、社会福祉法人吸収合併認可可否決定通知書(
別記第12号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第54条の6第3項において準用する法第32条に規定する認可の可否を決定したときは、社会福祉法人新設合併認可可否決定通知書(
別記第13号様式)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉充実計画の承認)
第8条 施行規則第6条の13に規定する申請書は、社会福祉充実計画承認申請書(
別記第14号様式)とする。
2 市長は、法第55条の2第1項に規定する承認の可否を決定したときは、社会福祉充実計画承認可否決定通知書(
別記第15号様式)により申請者に通知するものとする。
(承認社会福祉充実計画の変更の承認)
第9条 施行規則第6条の18に規定する申請書は、承認社会福祉充実計画変更承認申請書(
別記第16号様式)とする。
2 市長は、法第55条の3第1項に規定する承認の可否を決定したときは、承認社会福祉充実計画変更承認可否決定通知書(
別記第17号様式)により申請者に通知するものとする。
(承認社会福祉充実計画における軽微な変更の届出)
第10条 施行規則第6条の20に規定する届出書は、承認社会福祉充実計画変更届出書(
別記第18号様式)とする。
(承認社会福祉充実計画の終了の承認)
第11条 施行規則第6条の21に規定する申請書は、承認社会福祉充実計画終了承認申請書(
別記第19号様式)とする。
2 市長は、法第55条の4に規定する承認の可否を決定したときは、承認社会福祉充実計画終了承認可否決定通知書(
別記第20号様式)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、第8条の規定にかかわらず、同条の現況報告書は、同条に定める様式によらないことができる。
附 則(平成29年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第2条第1項)
第2号様式(第2条第2項)
第3号様式(第2条第3項)
第4号様式(第3条第1項)
第5号様式(第3条第2項)
第6号様式(第4条)
第7号様式(第5条第1項)
第8号様式(第5条第2項)
第9号様式(第6条)
第10号様式(第7条第1項)
第11号様式(第7条第1項)
第12号様式(第7条第2項)
第13号様式(第7条第3項)
第14号様式(第8条第1項)
第15号様式(第8条第2項)
第16号様式(第9条第1項)
第17号様式(第9条第2項)
第18号様式(第10条)
第19号様式(第11条第1項)
第20号様式(第11条第2項)