○東金市母子保健法施行細則
平成25年3月29日規則第28号
東金市母子保健法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出等)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(
別記第1号様式)により行うものとする。
(養育医療の給付)
第3条 施行規則第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(
別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(
別記第3号様式)
(2) 世帯調書(
別記第4号様式)及び当該世帯調書の記載事項に関する証明書等で市長が必要と認めるもの(以下「証明書等」という。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長は、養育医療の給付を申請した者の同意に基づき証明書等に記載されている事実を公簿等によって確認することができるときは、証明書等を省略させることができる。
3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書(
別記第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(養育医療に要する費用の支給)
第4条 法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費用支給申請書(
別記第6号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、養育医療に要する費用を支給する必要があると認めたときは、養育医療費用支給承認書(
別記第7号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。
3 前項の規定により養育医療に要する費用の支給を認められた者が当該費用の支払を請求しようとするときは、養育医療費用支払請求書(
別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(養育医療の変更の承認)
第5条 養育医療の給付を受けている未熟児の保護者は、施行規則第9条第2項に規定する養育医療券(次項において「養育医療券」という。)に記載された事項の変更を必要とするときは、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療変更承認申請書(
別記第9号様式)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、養育医療券に記載された事項を変更する必要があると認めたときは、養育医療変更承認書(
別記第10号様式)を当該未熟児の保護者に交付するものとする。
(徴収金の額)
第6条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に関し徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、未熟児及びその扶養義務者について、
別表に定める徴収金額により算定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一月内に同一世帯において2人以上の未熟児が養育医療の給付を受ける場合における2人目以降の未熟児についての徴収金の額は、
別表に定める加算金額により算定した額とする。
3 前2項の規定により算定した徴収金の額が当該徴収金に係る養育医療の給付に要した費用について法第21条の規定により市が支弁した額を超える場合の徴収金の額は、当該支弁した額とする。
(世帯調書の変更)
第7条 養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者は、第3条第1項の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(徴収金の月額の決定等)
第8条 市長は、第3条第1項及び前条の規定により提出のあった世帯調書に基づき徴収金の月額を決定し、又は変更したときは、徴収金決定(変更)通知書(
別記第11号様式)により、当該徴収金に係る未熟児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。
(徴収金の徴収)
第9条 市長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を当該徴収金に係る養育医療の給付を受けた月の翌月の15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の額の変更)
第10条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則(昭和62年千葉県規則第48号。以下「県規則」という。)の規定により千葉県知事若しくは保健所長その他の機関が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定によりこれらの機関に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成26年9月30日規則第31号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月30日規則第49号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第69号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市母子保健法施行細則の規定は、平成30年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の東金市母子保健法施行細則の規定は、平成30年7月1日以後に受ける養育医療の給付に係る徴収金の額について適用し、同日前に受けた養育医療の給付に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年8月27日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市母子保健法施行細則の規定は、令和元年12月27日以後に受ける養育医療の給付に係る徴収金の額について適用し、同日前に受けた養育医療の給付に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月28日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市母子保健法施行細則の規定は、令和3年7月1日以後に受ける養育医療の給付に係る徴収金の額について適用し、同日前に受ける養育医療の給付に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月23日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市母子保健法施行細則の規定は、令和3年4月1日以後に受ける養育医療の給付に係る徴収金について適用し、同日前に受けた養育医療の給付に係る徴収金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条第1項及び第2項)
世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | 加算金額(月額) |
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている世帯 | 0円 | 0円 |
B階層 | A階層を除き、養育医療の給付の申請をしようとする日の属する年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 |
C階層 | A階層を除き、養育医療の給付の申請をしようとする日の属する年度分の市町村民税が均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 |
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、養育医療の給付の申請をしようとする日の属する年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | D1 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円から 21,000円まで | 10,800円 | 1,080円 |
D3 | 21,001円から 51,000円まで | 16,200円 | 1,620円 |
D4 | 51,001円から 87,000円まで | 22,400円 | 2,240円 |
D5 | 87,001円から 171,300円まで | 34,800円 | 3,480円 |
D6 | 171,301円から 252,100円まで | 49,400円 | 4,940円 |
D7 | 252,101円から 342,100円まで | 65,000円 | 6,500円 |
D8 | 342,101円から 450,100円まで | 82,400円 | 8,240円 |
D9 | 450,101円から 579,000円まで | 102,000円 | 10,200円 |
D10 | 579,001円から 700,900円まで | 123,400円 | 12,340円 |
D11 | 700,901円から 849,000円まで | 147,000円 | 14,700円 |
D12 | 849,001円から 1,041,000円まで | 172,500円 | 17,250円 |
D13 | 1,041,001円から 1,222,500円まで | 199,900円 | 19,990円 |
D14 | 1,222,501円から 1,423,500円まで | 229,400円 | 22,940円 |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額(同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、当該減免の額を当該均等割の額から控除した額)をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額。以下同じ。)(同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、当該減免の額を当該所得割の額から控除した額)をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 この表において「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を差し引いた残りの額をいう。
4 現年度分の市町村民税の額が判明しない場合は、これらの額が判明するまでの間は、前年度分の市町村民税の額によるものとする。
5 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
6 養育医療の給付を受けた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、徴収金額及び加算金額について、更に日割計算をした額とする。ただし、この表のD15階層の世帯の徴収金の額については、この限りでない。
7 この表における加算金額の日割計算において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
8 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「当該児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の1単位をいい、夫婦と当該児童が同一家屋で生活している標準世帯のほか、父が農閑期で出稼ぎのため数月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、当該父は当該児童と同一の世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する直系血族、兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者を除く。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。)及び同条第2項の規定により扶養の義務を負う3親等内の親族をいい、児童と生計を一にしない扶養義務者であって、現に児童を扶養していないものを除く。
9 B階層の世帯のうち、特に困窮していると市長が認めるものについては、A階層の世帯とみなす。
別記
第1号様式(第2条)
第2号様式(第3条第1項)
第3号様式(第3条第1項第1号)
第4号様式(第3条第1項第2号)
第5号様式(第3条第3項)
第6号様式(第4条第1項)
第7号様式(第4条第2項)
第8号様式(第4条第3項)
第9号様式(第5条第1項)
第10号様式(第5条第2項)
第11号様式(第8条)