○東金市小規模水道条例施行規則
平成25年3月25日規則第11号
東金市小規模水道条例施行規則
(趣旨)
(検査項目等)
第2条 条例第3条第1項に規定する水質基準(以下「水質基準」という。)に適合しているかどうかの検査に係る検査事項及び基準は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表に定めるところによるものとする。
2 前項の検査は、水質基準に関する省令に規定する厚生労働大臣が定める方法により行うものとする。
(増設及び改造の工事)
第3条 条例第5条の規則で定める増設又は改造の工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設工事、増設工事又は大規模な改造に係る工事
(確認申請書及び添付書類等)
第4条 条例第6条第1項の申請書は、小規模専用水道新設・増設(改造)工事確認申請書(別記第1号様式)とする。
2 条例第6条第1項の規則で定める書類及び図面のうち、小規模専用水道の新設に係るものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域を記載した図面
(2) 小規模専用水道施設の位置並びに水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
(3) 主要な小規模専用水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする図面
(4) 導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする図面
(5) その他市長が必要と認める書類
3 条例第6条第1項の規則で定める書類及び図面のうち、小規模専用水道の増設又は改造に係るものは、前項各号に掲げる書類及び図面のうち当該増設又は改造に係る部分の書類及び図面とする。
4 条例第6条第2項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 給水が行われる施設又は区域の名称及び所在地
(2) 水の供給を受ける者の数
(給水開始前の届出及び検査)
第5条 条例第8条第1項の規定による届出は、小規模専用水道給水開始届出書(別記第2号様式)により行うものとする。
2 条例第8条第1項の水質検査は、小規模専用水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水(以下「検水」という。)について行う第2条に規定する検査項目等による検査及び当該検水について行う消毒の残留効果に関する検査とする。
3 条例第8条第2項の施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水等施設の新設、増設又は改造により影響のある事項に関し、当該新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる小規模専用水道施設について行うものとする。
(小規模専用水道の廃止等の届出)
第6条 条例第9条の規定による変更の届出は小規模専用(簡易専用)水道変更届出書(別記第3号様式)により、同条の規定による廃止の届出は小規模専用(簡易専用)水道廃止届出書(別記第4号様式)により行うものとする。
2 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第6条第2項各号に掲げる事項(条例第5条の規定による確認を要するものを除く。)
(2) 設置者の住所及び氏名
(定期又は臨時の水質検査)
第7条 条例第10条第1項の規定により行う定期の水質検査は、検水について行う次の各号に掲げる検査とし、その回数は、当該各号に定めるところによる。
(1) 色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 1日につき1回以上
(2) 第2条に規定する検査項目等による検査 おおむね6月につき1回以上
2 前項の規定にかかわらず、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、第2条に規定する検査項目等による検査の一部を省略することができる。ただし、3年に1回以上は、第2条に規定する検査項目等による検査の全部を行わなければならない。
3 条例第10条第1項の規定により行う臨時の水質検査は、小規模専用水道により供給される水が、水質基準に適合しないおそれがあると認める場合に検水について行う第2条に規定する検査項目等による検査とする。この場合においては、前項本文の規定を準用する。
(衛生上の措置)
第8条 条例第11条の規定により小規模専用水道の設置者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小規模専用水道施設は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。
(2) 小規模専用水道施設には、鍵をかけ、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
(3) 配水施設等の水槽の掃除を1年ごとに1回以上定期に行うこと。
(4) 給水栓における水が、遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は、1リットルにつき0.4ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合にあっては、給水栓における水が遊離残留塩素を1リットルにつき0.2ミリグラム(結合残留塩素の場合は、1リットルにつき1.5ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。
(小規模簡易専用水道の給水開始の届出)
第9条 条例第13条第1項の規定による小規模簡易専用水道の給水開始の届出は、小規模簡易専用水道給水開始届出書(別記第5号様式)により行うものとする。
2 前項の届出書には次に掲げる事項を記載した書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 給水が行われる施設又は区域の名称及び所在地
(2) 水の供給を受ける者の数
(3) 水源となる水を供給する水道事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者をいう。)の氏名又は名称
(4) 受水槽及び高置水槽の数、有効容量、材質、設置場所等の施設の概要
(5) 給水開始年月日
(6) 主要な水道施設の配置状況を明らかにする系統図
(7) その他市長が必要と認める事項
(小規模簡易専用水道の廃止等の届出)
第10条 条例第13条第2項の規定による変更の届出は小規模専用(簡易専用)水道変更届出書(別記第3号様式)により、同項の規定による廃止の届出は小規模専用(簡易専用)水道廃止届出書(別記第4号様式)により行うものとする。
2 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第9条第2項各号(第5号を除く。)に掲げる事項
(2) 設置者の住所及び氏名
(小規模簡易専用水道の管理基準)
第11条 条例第14条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水槽の掃除を1年ごとに1回以上定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、第2条に規定する検査項目等による検査のうち必要な項目の検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(身分証明書)
第12条 条例第17条第3項の証明書は、身分証明書(別記第6号様式)とする。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第4条第1項)
第2号様式(第5条第1項)
第3号様式(第6条第1項及び第10条第1項)
第4号様式(第6条第1項及び第10条第1項)
第5号様式(第9条第1項)
第6号様式(第12条)