○東金市補助金等交付規則
平成24年10月1日規則第43号
東金市補助金等交付規則
東金市補助金等交付規則(昭和41年東金市規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 補助金等 市が公益上必要があると認める場合において、市以外の者に対し交付する補助金、助成金、支援金、奨励金、利子補給金及び交付金(市長が別に定めるものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等に要する経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等に要する経費のうち補助金等で賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による書類の添付を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付するものとする。
2 前項の規定により付する条件には、当該補助事業等の完了後においても従うべき事項を含むものとする。
(決定の通知)
第6条 市長は、第4条の規定により補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者(以下この条、次条及び第8条において「申請者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、第4条第1項の規定により補助金等の交付をすることが不適当であると認めたときは、速やかにその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を付してその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(変更等の承認)
第8条 申請者は、第6条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助事業等の内容、遂行に関する計画等の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときには、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、当該補助事業等に係る補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことのできる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等がその責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等を遂行することができなくなった場合
3 市長は、第1項の規定による取消し又は変更をしたときは、その旨及びその理由を書面により補助事業者等に速やかに通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費については、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
5 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消し又は変更に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、市長が必要と認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の指示)
第12条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、当該補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した実績報告書に市長が必要と認める書類を添付して市長に速やかに報告しなければならない。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。
2 補助事業等が完了する前に補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときも、前項と同様とする。
(是正のための措置)
第14条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。
2 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。
(補助金等の額の確定等)
第15条 市長は、第13条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。ただし、市長が特に認めるものについては、第6条第1項の規定による通知をもって額の確定の通知に代えることができる。
(交付の請求)
第16条 前条の規定により通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(交付の特例)
第17条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として市長が定める者であることが判明したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨及びその理由を書面により補助事業者等に速やかに通知するものとする。
(補助金等の返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第20条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付したとき、又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過したときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めたもの
2 第18条の規定は、補助事業者等が前項の規定に違反した場合について準用する。
(関係書類の整備)
第23条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿書類等を整備し、市長が定める期間保存しておかなければならない。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(立入検査等)
第24条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者等に補助事業等に関する報告を求め、又は職員に補助事業者等の事務所、事業所、事業場等に立ち入らせ、補助事業等に係る帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補則)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度分の予算に係る補助金等から適用する。