○東金市防犯カメラの管理及び運用等に関する規程
平成23年11月4日訓令第3号
東金市防犯カメラの管理及び運用等に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、公共の場所に設置する防犯カメラの管理及び運用並びに画像の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 東金市が、犯罪を予防することを目的として、固定して設置するカメラであって、画像記録装置を備えるものをいう。
(2) 公共の場所 道路、広場、駐輪場、駐車場その他の公共の用に供する場所をいう。
(3) 画像 防犯カメラに記録された画像であって、特定の個人を識別することができる可能性のある画像を含むものをいう。
(設置場所及び設置数)
第3条 防犯カメラの設置場所及び設置数は、次の表に定めるとおりとする。
設置場所 | 設置数 |
東金駅周辺 | 7 |
求名駅周辺 | 5 |
東金中央コミュニティセンター周辺 | 2 |
東金市役所周辺 | 2 |
東金労働基準監督署周辺 | 2 |
田間中央公園周辺 | 2 |
千葉学芸高等学校周辺 | 1 |
求名第1公園周辺 | 1 |
福俵駅周辺 | 3 |
公平郵便局周辺 | 1 |
丸山公園周辺 | 1 |
台方十字路周辺 | 1 |
東金市浄化センター周辺 | 1 |
幸田交差点周辺 | 1 |
福俵駅入口交差点周辺 | 1 |
東金市立西中学校周辺 | 2 |
求名第2公園周辺 | 1 |
東金市立正気小学校周辺 | 1 |
東金市立福岡小学校周辺 | 1 |
(防犯カメラ管理責任者)
第4条 防犯カメラの管理及び運用並びに画像の管理を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、総務部消防防災課長をもって充てる。
2 管理責任者は、防犯カメラに係る事務を行う職員(以下「取扱者」という。)を指揮監督する。
(管理責任者及び取扱者の秘密保持義務)
第5条 管理責任者及び取扱者は、画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(作動時間)
第6条 防犯カメラの1日当りの作動時間は、24時間とする。ただし、管理責任者が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(撮影範囲)
第7条 撮影する範囲は、防犯カメラの設置目的に照らし必要最小限度の範囲となるよう調整するものとする。
(設置の表示)
第8条 防犯カメラの設置場所の見やすい場所に、防犯カメラが設置されていること並びに管理責任者の職名及び連絡先を表示しなければならない。
(画像の保存)
第9条 画像は、電磁的方法で媒体に記録することにより、保存するものとする。
2 画像の保存期間は8日以内とし、当該保存期間経過後は、上書きの方法により消去するものとする。
(画像の適正管理)
第10条 管理責任者は、画像の漏えいの防止その他画像の適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 画像を記録した媒体の管理に当たっては、施錠等必要な措置を講ずること。
(2) 画像を記録した媒体を廃棄する場合は、画像の読み取りが不可能となるよう破砕処理等を行った後に廃棄すること。
(画像の閲覧又は複製)
第11条 画像は、防犯カメラに係る事務の遂行上必要な場合を除き、閲覧又は複製してはならない。
2 画像を閲覧又は複製したときは、防犯カメラ画像閲覧・複製台帳(別記様式)に記録するものとする。
3 複製した画像の保存期間は、第9条第2項の規定に関わらず、管理責任者が別に定めるものとする。
4 複製した画像は、漏えいを防ぐために適切な方法で保管するものとし、当該保存期間経過後は、確実な方法により廃棄しなければならない。
(画像の外部提供等)
第12条 画像に係る個人情報の外部提供等の手続は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(苦情処理)
第13条 防犯カメラの管理及び運用並びに画像の管理に関し苦情を受けたときは、管理責任者は、速やかに対応し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年12月4日訓令第6号)
この訓令は、平成25年12月10日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月25日訓令第1号)
この訓令は、平成27年2月26日から施行する。
附 則(平成28年3月7日訓令第1号)
この訓令は、平成28年3月8日から施行する。
附 則(平成28年4月21日訓令第10号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月14日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年3月16日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成31年2月1日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(令和元年10月31日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年3月2日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別記様式(第9条第2項)