○東金市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱
平成22年3月31日告示第26号
東金市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、市が廃棄物の不法投棄対策として使用する監視カメラの設置及び運用並びにその画像の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して廃棄物を捨てる行為をいう。
(2) 監視カメラ 不法投棄の防止及び不法投棄物の撤去指導を目的として市長が設置する装置で、撮影した画像を記録する機能を有するものをいう。
(3) 画像 監視カメラによって記録された画像をいう。
(管理責任者及び指定職員)
第3条 市長は、監視カメラの適正な設置及び運用を図るため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、経済環境部環境保全課長の職にある者をもって充てる。
3 管理責任者は、経済環境部環境保全課の職員のうちから指定する職員(以下「指定職員」という。)に画像を取り扱わせるものとし、指定職員以外の職員に画像を取り扱わせてはならない。
(監視カメラの設置)
第4条 管理責任者は、不法投棄がされ、若しくは不法投棄がされるおそれがあると認めた市有地上又はこれらの場所に接続する公道上を目標として、監視カメラを設置するものとする。
2 管理責任者は、前項の規定により監視カメラを設置した場合には、監視カメラの設置場所周辺に、監視カメラを設置してある旨を表示するものとする。
(委託に伴う措置)
第5条 市長は、監視カメラの設置及び管理を委託することができる。
2 前項の委託をするに当たっては、契約書等に受託者が遵守すべき事項を明記する等、個人情報保護のための必要な措置を講ずるものとする。
(画像の取扱い)
第6条 管理責任者は、画像の漏えい及び流出の防止その他の安全管理のために、必要な措置を講じなければならない。
2 指定職員は、画像に不法投棄若しくはこれに付随する行為又はそれらを行った者若しくはそれらに関与した者が特定できる情報(以下「特定情報」という。)が記録されていないことを確認した場合は、速やかにこれを消去するものとする。
3 管理責任者及び指定職員(以下「責任者等」という。)は、画像に特定情報が記録されていることを確認した場合は、当該画像の撮影日の翌日から起算して30日間これを保存するものとする。この場合において、管理責任者は、不法投棄された廃棄物の撤去等に関し必要と認める場合は、当該撤去等が終了するまでこれを延長することができる。
4 責任者等は、画像から知り得た情報をみだりに他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の保護に関する法律及び東金市情報公開条例の適用)
第7条 監視カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いについては、この告示に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月24日告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。