○東金市国民健康保険被保険者資格喪失事務処理要領
平成21年3月31日訓令第4号
東金市国民健康保険被保険者資格喪失事務処理要領
(趣旨)
第1条 この訓令は、住所又は居所が明らかでない国民健康保険の被保険者の居住確認調査及び被保険者資格の喪失に係る処理について必要な事項を定めるものとする。
(居住確認調査対象者)
第2条 居住確認調査の対象者は、次の各号に定める者とする。
(1) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)が郵送により到達しなかった者
(2) 国民健康保険税納税通知書及び督促状等が郵送により到達しなかった者
(3) 前2号に定める者のほか、居住確認調査が必要であると市長が認める者
(居住確認調査内容)
第3条 国民健康保険主管課長、国民健康保険税賦課主管課長及び国民健康保険税徴収主管課長は、前条に規定する居住確認調査の対象者に係る居住の有無を確認するため次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 被保険者証の更新等の状況
(2) 国民健康保険の給付状況
(3) 国民健康保険税の収納状況
(4) 市税等の賦課及び収納状況
(5) 住民基本台帳の異動等の状況
(6) その他市長が必要であると認める事項
2 国民健康保険主管課長は、前項に定めるもののほか、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 前2項の調査に係る調査状況及び結果は、居所不明被保険者調査台帳(
別記第1号様式)及び居所不明被保険者調査調書・管理台帳(
別記第2号様式)に記録するものとし、当該台帳の保存期間は5年とする。
(居所不明被保険者の認定)
第4条 国民健康保険主管課長は、前条の調査の結果、被保険者が転出し、又は転居しており、かつ、転出先又は転居先が明らかでないときは、当該被保険者を居所不明被保険者に認定するものとする。
(住民基本台帳に係る処理)
第5条 国民健康保険主管課長は、前条の規定により認定された居所不明被保険者について、住民基本台帳主管課長に対し、関係資料を添えて当該居所不明被保険者に係る住民票の職権による消除(以下「職権消除」という。)を要請するものとする。
2 住民基本台帳主管課長は、前項の要請を受けたときは、遅滞なく、当該要請の適否を判断し、当該居所不明被保険者に係る住民票の職権消除を行うものとする。
(被保険者資格喪失に係る処理)
第6条 国民健康保険主管課長は、前条第2項の規定により、住民票の職権消除が行われたときは、当該住民票の職権消除が行われた日(以下「資格喪失日」という。)及び理由を国民健康保険被保険者台帳に記載し、当該職権消除された被保険者の国民健康保険被保険者資格に係る喪失処理(以下「資格喪失処理」という。)を行うものとする。
2 国民健康保険税賦課主管課長は、前項の規定により資格喪失処理が行われたときは、該当者の課税台帳に資格喪失日及び理由を記載し、資格喪失日以降に係る国民健康保険税の調定取消等の処理を行うものとする。
3 国民健康保険税徴収主管課長は、第1項の規定により資格喪失処理が行われたときは、該当者の収納関係帳簿等に資格喪失日及び理由を記載し、必要な処理を行うものとする。
(転出先等が判明した被保険者に対する指導)
第7条 国民健康保険主管課長は、居所確認調査により、居所不明被保険者の転出先又は転居先が確認されたときは、転出したものにあっては、住所変更及び資格喪失届の手続を、転居した者にあっては住所変更の手続を、それぞれ行うよう指導するものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年6月26日訓令第9号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
別記
第1号様式(第3条第3項)
第2号様式(第3条第3項)