○東金市消防団規則
平成21年9月30日規則第25号
東金市消防団規則
(趣旨)
(組織)
第2条 消防団は、消防団本部及び分団をもって組織する。
2 消防団本部の位置は、次のとおりとする。
東金市東岩崎1番地1
3 分団名及び受持区域は、
別表第1のとおりとする。
(消防団本部及び分団の分掌事務)
第3条 消防団本部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 消防団員の教育訓練に関すること。
(3) 消防ポンプ自動車その他消防用機械器具の管理に関すること。
(4) 会議に関すること。
(5) 報告、通報等に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防団の庶務に関すること。
2 分団の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 消火活動その他災害時の現場活動に関すること。
(2) 管轄区域内の火災現場の残火鎮滅に関すること。
(3) 管轄区域内の火防点検、夜警、火災警報の伝達その他火災予防に関すること。
(4) 消防ポンプ自動車その他消防用機械器具の整備管理に関すること。
(役員)
第4条 消防団に、消防団長のほか、副団長及び次表の役員を置く。
組織区分 | 役員 |
消防団本部 | 本部長 副本部長 |
分団 | 分団長 副分団長 |
部 | 部長 班長 |
3 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 補欠に選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 消防団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故あるとき、又は消防団長が欠けたときは、消防団長があらかじめ定める順序により消防団長の職務を代理する。
3 本部長は、副団長を補佐し、消防団本部事務を処理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長の職務を代理する。
5 分団長は、上司の命を受け分団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
6 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるとき、又は分団長が欠けたときは、分団長の職務を代理する。
7 部長は、上司の命を受け、部の分担事務を処理する。
8 班長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき、又は部長が欠けたときは、部長の職務を代理する。
(階級)
第6条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 次表の左欄に掲げる役員にある者の階級は、同表の当該右欄に定める階級とする。
役員 | 階級 |
消防団長 | 団長 |
副団長 本部長 副本部長 | 副団長 |
分団長 | 分団長 |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長 |
班長 | 班長 |
(機能別消防団員の任務)
第7条 条例第4条第3項に規定する規則で定める機能別消防団員の任務は、原則として、あらかじめ消防団本部の指定する区域における平日の日中(午前6時から午後6時までとする。次項において同じ。)の火災において、消防団本部の出動要請に応じて出動し、現場を担当する部長の指揮の下、活動するものとする。ただし、自己覚知は、要請があったものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、機能別消防団員は、居住又は勤務をする地域内において火災又は災害が発生した場合は、平日の日中以外の日時においてもその対応に当たるものとする。
(宣誓)
第8条 消防団員はその任命後、宣誓書(
別記様式)に署名しなければならない。
(分限及び懲戒の手続)
第9条 任命権者は、
条例第7条第1項の規定に該当するものとして消防団員を降任又は免職する場合には、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 消防団員の降任、戒告、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
(災害出場)
第10条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規制に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第11条 水火災出場又は引揚げの場合において、消防車に乗車する責任者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通行するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 消防団員及び消防関係者以外の者を消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行すること。
(5) 前行消防車は追越信号のある場合のほか、走行中他の消防車の追越しはしないこと。
(管轄区域)
第12条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出場については、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第13条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(現場指揮)
第14条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。
(指揮者の報告義務)
第15条 火災現場に到着した各車(隊)の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに、火勢の状況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第16条 災害現場に出場した指揮者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって消防団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある消防団員を掌握し、状況の変化に即応した体制がとれるように努めること。
(3) 所属消防団員の保護に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当たっては、十分注意して、再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。
(死体発見の場合の措置)
第17条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第18条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。
(教養、訓練及び礼式)
第19条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。
2 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。
(文書簿冊)
第20条 消防団には、次に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革史
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 報酬等受払簿
(8) 給与品貸与品台帳
(9) 諸令達簿
(10) 消防法規例規綴
(表彰)
第21条 市長は、消防団又は消防団員がその任務の遂行に当たって、その功労が特に顕著であると認める場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定にかかわらず、消防団員の表彰については、消防団長が行うことができる。
3 前2項の表彰は、表彰状を授与して行う。
(感謝状)
第22条 市長は、消防団員として永年団務に精励し退職した者に対して、別に定める基準により、感謝状を贈呈することができる。
2 市長は、次に掲げる事項について功労があると認める者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 水火災現場における人命救助
(3) 火災その他の災害時における警戒、防ぎょ及び救助に関する消防団活動への協力
(4) 消防施設の強化拡充についての協力
(服制)
第23条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(補則)
第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東金市消防団規則の廃止)
2 東金市消防団規則(昭和29年東金市規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成29年3月31日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月17日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月31日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条第3項)
分団名 | 受持区域 |
第1分団 | 東金 |
第2分団 | 田間・嶺南 |
第3分団 | 公平・源 |
第4分団 | 豊成 |
第5分団 | 正気 |
第6分団 | 福岡 |
第7分団 | 大和・丘山 |
別表第2(第2条第4項)
分団名 | 部の数 |
第1分団 | 5 |
第2分団 | 4 |
第3分団 | 6 |
第4分団 | 4 |
第5分団 | 4 |
第6分団 | 3 |
第7分団 | 5 |
計 | 31 |
別表第3(第4条第2項)
役員 | 定員 |
団長 | 1 |
副団長 | 2 |
本部長 | 1 |
副本部長 | 7 |
分団長 | 7 |
副分団長 | 14 |
部長 | 31 |
班長 | 31 |
別記様式(第8条)