○東金市消防団条例
平成21年9月30日条例第17号
東金市消防団条例
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、報酬、分限、懲戒、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置)
第2条 本市に消防団を設置し、その名称及び区域は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 東金市消防団
(2) 区域 東金市全域
(定員)
第3条 団員の定員は、550人とする。
(団員の種類)
第4条 団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は、機能別消防団員以外のすべての団員とする。
3 機能別消防団員は、規則で定める特定の任務に限って従事する団員とする。
(任命)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は市長の承認を得て団長が、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから任命する。
(1) 本市消防団の区域内に住所を有し、又は勤務する者
(2) 年齢満18歳以上の者
(3) 心身ともに健康な者
(欠格事項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6か月以上の長期にわたり本市消防団の区域を離れて生活することを常とする者
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第5条第1号に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。
(分限等の手続)
第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(退職)
第10条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を受けなければならない。
(服務)
第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
2 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
3 団員は、10日以上本市消防団の区域を離れる場合は、任命権者に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に本市消防団の区域を離れることはできない。
4 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
5 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 上司の職務上の命令に従い、その職務に専念すること。
(2) 消防団の信用を傷つけ、又は消防団員として不名誉な行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(4) 消防団又は消防団員の名義をもって、営利行為をし、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しないこと。
(5) 消防団又は消防団員の名義をもって、政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(年額報酬)
第12条 団員には、次により年額報酬を支給する。
区分 | 報酬額 |
団長 | 年額 180,000円 |
副団長 | 年額 120,000円 |
本部長 | 年額 120,000円 |
副本部長 | 年額 108,000円 |
分団長 | 年額 90,000円 |
副分団長 | 年額 60,000円 |
部長 | 年額 42,000円 |
班長 | 年額 37,000円 |
その他の基本消防団員 | 年額 36,500円 |
機能別消防団員 | 年額 12,200円 |
(出動報酬)
第13条 団員が災害若しくは警戒又は訓練等に出動した場合は、出動報酬として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。
(1) 災害又は警戒 1日につき8,000円(出動時間が4時間未満の場合にあっては、4,000円)
(2) 訓練等 1日につき4,000円(出動時間が4時間未満の場合にあっては、2,000円)
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため市外に出張した場合は、その費用を弁償する。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその団員の遺族に対して損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、千葉県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その団員(死亡による退職の場合には、その団員の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第2号)の定めるところによる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東金市消防団条例の廃止)
2 東金市消防団条例(昭和29年東金市条例第15号)は、廃止する。
附 則(平成24年12月20日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日条例第11号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市消防団条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後の出動について適用し、同日前の出動については、なお従前の例による。