○東金市ガス大口供給運用要綱
平成20年4月1日公営企業告示第8号
東金市ガス大口供給運用要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、
条例及び
規程において使用する用語の例による。
(契約の締結)
2 使用者は、新たにガスの使用を申し込む場合又はその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、市長に対しガスの使用計画を提示するものとし、市長は、その使用計画に基づき使用者との協議によって契約使用量を定めるものとする。
3 基本契約及び需給契約について、契約期間満了時の3か月前までに解約、変更等の申出のない場合には、契約は、自動的に同期間更新されるものとする。
(使用量の算定)
第4条 毎月の使用量は、取引用ガスメーターの読みにより計量し、その月における最大使用量は、原則として負荷計測器により測定する。この場合において、負荷計測器本体は本市の負担とし、取付工事費(所要工事費に消費税等相当額を加えた額をいう。)は使用者の負担とする。
2 負荷計測器の故障等の場合には、市長と使用者の協議によってその月の最大使用量を算定する。
3 検針は毎月行うものとし、速やかに使用者に通知する。
(料金の支払)
第5条 市長は、料金の支払が、支払義務発生日の翌日から起算して20日(20日目が休日の場合には、その直後の休日でない日)以内に行われる場合には早収料金に消費税等相当額を加えた額を、早収期間経過後に行われる場合には遅収料金(早収料金を3パーセント割増ししたものをいう。以下同じ。)に消費税等相当額を加えた額を徴収する。
(契約の変更又は解約)
第6条 関係法令、
条例、規程等が改正された場合には、契約期間中であっても、双方協議の上契約を変更し、又は解約することができる。
2 使用者のガス使用計画に変更があった場合又は著しい社会的及び経済的変動により契約の存続が不適当と認められる場合は、契約期間中であっても双方協議して、契約を変更し、又は解約することができる。
3 使用者の信用等が著しく損なわれた場合又は本市若しくは使用者に契約違反があった場合(使用者が
規程第3条に規定する適用条件を満たさなくなった場合及び次条の大口基準未達補償料の対象に繰り返し該当している場合を含む。)には、契約期間中であっても相互に契約を解除できる。
(大口基準未達補償料)
第7条 規程第7条第1号に該当する場合には、市長は次の算式によって算定する大口基準未達補償料(消費税等相当額を含むものとする。)を、当該需給契約終了月の翌月に使用者より徴収する。ただし、契約初年度の場合には、次の算式中「実績年間使用量」とあるのは「実績年間使用量の後半6か月間の使用量合計を2倍した量」と、「請求ガス料金総額」とあるのは「請求ガス料金の後半6か月間の請求ガス料金合計を2倍した額」とすることができる。
算式
大口基準未達補償料=(
条例第2条第1項第18号に規定する量-実績年間使用量)×(当該年度における各種の補償料及び違約金を付加する前の年間請求ガス料金総額(消費税等相当額を含むものとする。)を実績年間使用量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額)
(基本契約の解約又は変更に伴う補償料)
第8条 規程第7条第5号に該当する場合には、市長は、次の算式によって算定される基本契約中途解約補償料(消費税等相当額を含むものとする。)又は基本契約中途変更補償料(消費税等相当額を含むものとする。)を、当該解約し、又は変更した月の翌月に徴収する。ただし、契約年間最低使用量を減少した場合の基本契約中途変更補償料は、契約料を変更した年度毎に算定するものとする。
(1) 基本契約を解約した場合
算式
基本契約中途解約補償料=(需給契約が既に締結された年度を除外した基本契約の残存年度における契約年間最低使用量の合計量の80パーセントに相当する量)×(契約開始から契約解約月までの各種の補償料及び違約金を付加する前の請求ガス料金総額(消費税等相当額を含むものとする。)を実績使用量総量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額)
(2) 基本契約を変更した場合(契約年間最低使用量を減少した場合)
算式
基本契約中途変更補償料=(変更前の契約年間最低使用量-変更後の契約年間最低使用量)×80パーセント×(契約開始から契約変更月までの各種の補償料及び違約金を付加する前の請求ガス料金総額(消費税等相当額を含むものとする。)を実績使用量総量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額)
(需給契約の補償料)
第9条 需給契約に関する補償料の額は、次の各号に掲げる補償料の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、市長は、当該額を、契約年間引取量未達補償料及び年間負荷率未達補償料については契約終了月の翌月に、契約最大使用量超過補償料については当該月の翌月に徴収する。
(1) 契約年間引取量未達補償料
規程第7条第2号に該当する場合における次の算式によって算定した額(消費税等相当額を含む。)
算式
契約年間引取量未達補償料=[(契約年間引取量)-(実績年間使用量)]×(当該年度における各種の補償料及び違約金を付加する前の年間請求ガス料金総額(消費税等相当額を含むものとする。)を実績年間使用量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額)
(2) 契約最大使用量超過補償料
規程第7条第3号に該当する場合における次の算式によって算定した額(以前に契約最大使用量超過補償料を徴収し、又は徴収することが確定していた場合において、当該算式によって算定した金額が、当該契約最大使用量超過補償料の額を超えたときは、その差額)(消費税等相当額を含む。)
算式
契約最大使用量超過補償料=[(1時間当たりの最大使用量)-(契約最大使用量の110パーセント)]×(流量基本料金(消費税等相当額を含むものとする。)×1.1)
(3) 年間負荷率未達補償料
規程第7条第4号に該当する場合における次の算式によって算定した額(消費税等相当額を含む。)
算式
年間負荷率未達補償料=[(負荷率70パーセントに相当する年間使用量)-(実績年間使用量)]×(当該年度における各種の補償料及び違約金を付加する前の年間請求ガス料金総額(消費税等相当額を含むものとする。)を実績年間使用量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額)
備考 負荷率70パーセントに相当する年間使用量とは、契約期間中における最大需要期の1か月当たり平均実績使用量に0.7を乗じ、その量を12倍した量とする。
(需給契約の解約又は変更に伴う補償料)
第10条 規程第7条第6号に該当する場合には、市長は、需給契約解約補償料(消費税等相当額を含むものとする。)又は需給契約変更補償料(消費税等相当額を含むものとする。)を、当該解約し、又は変更した月の翌月に徴収する。
(1) 需給契約解約補償料
算式
需給契約解約補償料=[(契約年間引取量)-(当該契約年度における契約解消日までの実績使用量)]×(当該契約年度における契約解消日までの各種の補償料及び違約金を付加する前の請求ガス料金総額(消費税等相当額を含むものとする。)を契約解消日までの実績使用量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額)
(2) 需給契約変更補償料
算式
需給契約変更補償料=[(前契約の契約年間引取量)-(新契約の契約年間引取量)]×(当該契約年度における契約解消日までの各種の補償料及び違約金を付加する前の請求ガス料金総額(消費税等相当額を含むものとする。)を契約解消日までの実績使用量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額)
(名義の変更)
第11条 使用者若しくは本市が第三者と合併し、又はその事業の全部若しくは契約に関係ある部分を第三者に譲渡等する場合には、当該契約に係る権利義務を当該第三者に承継させ、当該第三者の当該契約に係る義務履行を相手方に保証する。
(端数処理)
第12条 料金その他を算定する場合の単価及び端数処理は、次によるものとする。
(1) 早収料金、遅収料金、補償料、消費税等相当額その他の金額を算定する場合において、それぞれの金額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
(2) ガス使用量の単位は1立方メートルとし、小数点第1位以下の端数は切り捨てる。
(定めのない事項)
第13条 この告示に定めのない事項については、基本契約及び需給契約によるほか双方協議するものとする。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日公企告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日公企告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第3条第1項)
第2号様式(第3条第1項)