○東金市指定ごみ袋支給要綱
平成20年4月15日告示第37号
東金市指定ごみ袋支給要綱
(趣旨)
(支給対象)
第2条 指定ごみ袋の支給は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する世帯等(以下「支給対象者」という。)に対して行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(市内に居住し、かつ、在宅である者のみにより構成される世帯に限る。以下「生活保護世帯」という。)
(支給枚数)
第3条 1年間に支給する指定ごみ袋の枚数(以下「支給枚数」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
支給対象者の区分 | 支給する指定ごみ袋の種類 | 前年度から継続して支給対象者である者の支給枚数 | 当該年度途中で支給対象者となった月及び支給枚数 |
4月から7月まで | 8月から11月まで | 12月から3月まで |
生活保護世帯 | 1人世帯 | 大袋(30リットル相当) | 20枚 | 20枚 | 20枚 | 10枚 |
2人又は3人世帯 | 大袋(30リットル相当) | 30枚 | 30枚 | 20枚 | 10枚 |
4人以上世帯 | 特大袋(45リットル相当) | 30枚 | 30枚 | 20枚 | 10枚 |
紙おむつ受給者 | 大袋(30リットル相当) | 30枚 | 30枚 | 20枚 | 10枚 |
日常生活用具受給者 | 大袋(30リットル相当) | 30枚 | 30枚 | 20枚 | 10枚 |
(返還)
第4条 市長は、虚偽その他不正な手段により指定ごみ袋の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した指定ごみ袋の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年度における第3条の規定の適用については、同条の表中「26枚」とあるのは「20枚」と、「17枚」とあるのは「13枚」と、「11枚」とあるのは「9枚」と、「16枚」とあるのは「12枚」とする。
附 則(平成22年3月24日告示第14号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月8日告示第10号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月22日告示第47号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の東金市指定ごみ袋支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月29日告示第73号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。