○東金市外部公益通報の処理に関する要綱
平成20年2月29日告示第7号
東金市外部公益通報の処理に関する要綱
(目的)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づく労働者等からの公益通報に関して必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進し、もって市民生活の安定と社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外部公益通報 次のいずれかに該当する者が法第2条第3項に定める通報対象事実に関し、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)を行う権限を有する次号に定める市の機関に対して行う同条第1項に定める公益通報をいう。
ア 労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)又は労働者であった者
イ 派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣労働者であった者
ウ 事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、又は行っていた場合において、当該事業に従事し、又は当該通報の日前1年以内に従事していた労働者若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者
エ 役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。)
(2) 市の機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章の規定に基づいて設置される市の執行機関若しくは市の執行機関に置かれる機関又は市の執行機関の職員であって法令により独立して権限を行使することを認められた者をいう。
(3) 通報者 外部公益通報を行った者をいう。
(通報の受付)
第3条 通報の受付は、通報対象事実に係る処分、勧告等の事務を所掌する課等(以下「通報所管課」という。)において行うものとする。
2 通報所管課は、電話、ファクシミリ、電子メール、郵便、面会等の方法により通報を受け付けるものとする。
(通報者への通知)
第4条 通報所管課は、受け付けた通報を外部公益通報として処理することとしたときはその旨を、外部公益通報として処理しないこととしたときはその旨及びその理由を、当該通報を行った者に対し、遅滞なく通知しなければならない。ただし、通報を行った者が通知を希望しないときは、この限りでない。
2 通報所管課は、前項の規定により外部公益通報として処理する旨の通知を行うときは、その調査等のために必要があると認められる期間を示すよう努めなければならない。ただし、事案の性質上調査等に必要な期間を見込むことが困難なときは、この限りでない。
3 通報所管課は、通報の内容が市の機関の処分、勧告等を行う権限に属さないものであると認めるときは、当該通報に係る処分、勧告等を行う権限を有する行政機関を通報者に教示しなければならない。
(調査の実施)
第5条 通報所管課は、外部公益通報について調査を行う必要があると認めるときは、遅滞なく調査を開始しなければならない。
(措置の実施等)
第6条 通報所管課は、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。
2 通報所管課は、前項の措置をとったときは、その内容を通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。
3 通報所管課は、通報対象事実がないと認められたときは、その旨を通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。
(事務に従事する者の責務)
第7条 外部公益通報の事務に従事する者は、通報者が第三者をして特定されることのないよう十分に配慮しなければならない。
2 外部公益通報の事務に従事する者は、第5条の調査及び前条の措置の実施に当たっては、適切な法執行の確保、利害関係人の営業上の秘密、信用、名誉、プライバシーの保持等に十分に配慮しなければならない。
(報告)
第8条 通報所管課は、外部公益通報の事務に当たっては、外部公益通報処理票(
別記様式)を作成しなければならない。
(記録の保存)
第9条 通報所管課の長は、外部公益通報に係る記録及び関係資料の秘密の保持に配慮し、適切な方法により管理しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(令和4年5月31日告示第65号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)