○東金市防犯灯設置要綱
平成18年9月15日告示第77号
東金市防犯灯設置要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、夜間における道路歩行中の事故、犯罪等を未然に防止するため、市が設置する夜間照明灯(以下「防犯灯」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 通学路等 市の区域内に存する小・中学校の長(以下「小・中学校長」という。)が指定し、東金市教育委員会へ報告した道路(以下「通学路」という。)及び児童、生徒等の利用が多く通学路に接続している道路
(2) 一般防犯灯 市内の一定の区域に住所を有する住民の地縁に基づいて形成された団体であって市長が認めるもの(以下「自治会等」という。)の代表者(以下「区長等」という。)の申請により設置された防犯灯をいう。
(3) 通学路等防犯灯 小・中学校長の申請により通学路等に設置した防犯灯をいう。
(4) 防犯対策防犯灯 市長が防犯上必要であると認めて設置した防犯灯をいう。
(防犯対策防犯灯の設置等)
第3条 市長は、防犯上特に必要であると認めたときは、適切な箇所に防犯対策防犯灯を設置するものとする。
(設置基準)
第4条 防犯灯の設置は、防犯上特に必要であり、かつ、次の各号に定めるすべての基準に適合するものでなければならない。
(1) 設置する場所が、自治会等の区域内及びその周辺で多くの住民が通行する道路を照明する場所であること。ただし、通学路等防犯灯については、この限りでない。
(2) 設置する防犯灯から最も近い既設の防犯灯までの直線距離がおおむね50メートル以上あり、その間に防犯灯に類する照明器具がないこと。ただし、50メートル未満であっても防犯上特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(3) 防犯灯を設置する場所に、既設の電柱若しくはこれに類するものがあって供架することができること又は当該防犯灯用の柱を建てることができること。
(4) 防犯灯の灯具を設置する高さが、原則として、地上から4.5メートル以上(歩道にあっては3メートル以上)であること。
(5) 防犯灯の設置について、設置場所周辺の土地、建物等の所有者及び利用者の承諾が得られていること。
(設置の申請)
2 通学路等防犯灯の設置を希望する小・中学校長は、通学路等防犯灯設置申請書(第2号様式)を市長に提出するものとする。
(決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、現地調査の結果に基づいて、設置の可否を決定し、東金市防犯灯設置可否決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(規格)
第7条 防犯灯は、LED照明器具(消費電力が10ワット以下のもの)その他市長が認めたものに自動点滅器を取り付けたものとし、原則として東京電力株式会社が設置した電柱に設置する。ただし、申請場所に電柱がない場合は、小柱に設置するものとする。
(管理)
第8条 一般防犯灯の管理は、当該防犯灯の設置を申請した区長等に送付する一般防犯灯移管通知書(第4号様式)により移管を受けた自治会等が行うものとする。
(経費負担)
第9条 通学路等防犯灯及び防犯対策防犯灯の維持管理費は、市の負担とする。
2 一般防犯灯の維持管理費は、自治会等の負担とする。
3 一般防犯灯を小柱に設置する場合の当該小柱に関する経費は、自治会等の負担とする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月26日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第7条の規定は、平成25年4月1日以後に設置する防犯灯について適用し、同日前に設置された防犯灯については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月18日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東金市防犯灯設置要綱の規定は、令和3年4月1日以後に設置する防犯灯について適用し、同日前に設置された防犯灯については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月8日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第5条)
第2号様式(第5条)
第3号様式(第6条)
第4号様式(第8条)