○東金市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年8月1日告示第70号
東金市成年後見制度利用支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、市長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続等を定めるとともに、審判請求に基づき、後見、保佐又は補助開始の審判(以下「後見開始等審判」という。)を受けた者の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の対象者)
第2条 審判請求の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 認知症、知的障害、精神障害等により事理を弁識する能力が不十分なために、日常生活を営むことに支障がある者
(2) 後見開始等審判の請求を自ら行う事が困難である者
(3) 配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)による保護又は後見開始等審判の請求の期待ができない者。ただし、3親等又は4親等の親族であって成年後見等開始審判申立てをする存在が明らかであるときは除く。
(4) 介護保険サービス、障害者福祉サービス又はその他福祉サービスを利用する必要がある者で、これらのサービスを利用することにより福祉の増進が期待できるもの
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、対象者とすることができる。
(審判の種類)
第3条 審判請求に係る審判の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人の代理権の付与の審判
(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意権の付与の審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人の代理権の付与の審判
(市民等の要請)
第4条 次に掲げる者は、成年後見人等を必要とする状態にある者がいると判断したときは、市長に対し審判請求を要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 対象者の日常生活の援助者(親族等を除く。)
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の長
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設の長
(5) 介護保険法第115条の46第2項の規定により設置する地域包括支援センターの管理者
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項及び第36条に規定する施設等の長
(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の長
(8) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の長
2 前項の要請は、東金市後見開始等審判請求要請書(別記第1号様式)により行うものとする。
(調査の実施)
第5条 市長は、前条の要請があったときその他必要があると認めるときは、当該成年後見人等を必要とする状態にある者に面談等を行い、必要な事項を調査するものとする。
(親族等への説明)
第6条 市長は、前条に規定する調査の結果、後見開始等審判の請求を行う必要があると判断した場合、当該成年後見人等を必要とする状態にある者の親族等に審判請求の必要性を説明し、当該親族等による請求を促すものとする。
(成年後見審判請求審査会)
第7条 審判請求の適否及び請求の種類の審査をするため、東金市成年後見審判請求審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市民福祉部長
(2) 市民福祉部社会福祉課長
(3) 市民福祉部高齢者支援課長
(4) 市民福祉部市民課長
(5) 市民福祉部健康増進課長
3 審査会の会長は、市民福祉部長をもって充てる。
4 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。
5 会長に事故あるときは、市民福祉部社会福祉課長がその職務を代理する。
(審査会の議事)
第8条 審査会の会議は、担当課長の要請により会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、審査会で決した内容を速やかに市長に報告する。
5 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(審判の請求)
第9条 市長は、第5条に規定する調査の結果及び前条第4項に規定する報告を受け、後見開始等審判の請求を行う必要があると判断した場合に審判請求を行うものとする。
2 審判請求に係る申立書、添付書及び予納すべき費用等の手続は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求費用の負担)
第10条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。
2 市長は、前項の規定により市が負担した費用に関し、関係人(家事事件手続法第28条第2項各号に掲げる者であって、市以外のものをいう。次項において同じ。)が当該費用の全部又は一部を負担すべき事情があると判断したときは、家庭裁判所に対し、家事事件手続法第28条第2項の規定により関係人に当該費用の全部又は一部を負担させることを求める旨を申し出るものとする。
3 市長は、前項に規定する費用について、家庭裁判所が関係人に対しその費用の全部又は一部について負担すべき裁判をしたときは、その指定する関係人に対し当該費用を請求するものとする。
4 前項の規定による請求は、東金市後見開始等審判請求費用請求書(第2号様式)により行うものとする。
(成年後見人等報酬の助成)
第11条 市長は、審判請求により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された成年後見人等に対する報酬の全部又は一部を助成することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者
(2) 成年後見人等の報酬を負担することにより、生活保護法による要保護者となる者
(3) 助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者
(助成額)
第12条 前条の規定による助成額は、成年後見人等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した額(以下「決定額」という。)に相当する額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ次の各号に定める額(決定額が複数の月にまたがる期間に対する合計金額であるときは、各号に定める額に当該期間の月数を乗じて得た額)を限度とする。
(1) 成年被後見人等が在宅の場合 月額28,000円
(2) 成年被後見人等が施設入所の場合 月額18,000円
(助成の申請)
第13条 成年後見人等に対する報酬の助成を申請できる者は、成年被後見人等又は成年後見人等とする。
2 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東金市成年後見人等報酬助成申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 家庭裁判所に提出した財産目録の写しその他財産状況の分かる書類
(2) 報酬付与の審判決定書の写し
(3) その他必要な書類
3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。
(助成の決定)
第14条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、東金市成年後見人等報酬助成決定(却下)通知書(第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の支給)
第15条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者は、決定された助成額を東金市成年後見人等報酬助成金請求書(第5号様式)により、市長に請求するものとする。
2 助成金の支給は、当該申請者が指定する金融機関の口座(成年被後見人等の名義の口座に限る。)に振り込む方法により行うものとする。
(報告義務)
第16条 前条の助成を受けた申請者は、当該成年被後見人等の資産状況や生活状況について変化があったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第17条 市長は、偽りその他不正な手段により成年後見人等の報酬助成を受けた申請者があるときは、当該申請者に対し助成金の全部若しくは一部の返還を求めるものとする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年6月1日告示第50号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年12月28日告示第93号)
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第49号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月28日告示第67号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年1月13日告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第4条第2項)
第2号様式(第10条第4項)
第3号様式(第13条第2項)
第4号様式(第14条)
第5号様式(第15条)