○東金市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年9月29日規則第46号
東金市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給決定の申請等)
2 施行規則第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(別記第2号様式)とする。
3 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
4 市長は、法第22条第1項の規定により同項に規定する支給要否決定を行った場合において、法第19条第1項に規定する支給決定をしたときはその旨を介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第4号様式)により、支給しない旨の決定をしたときはその旨を却下決定通知書(別記第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(サービス等利用計画案の提出を求める通知)
第3条 施行規則第12条の3の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記第6号様式)により行うものとする。
(支給決定の変更の申請等)
第4条 施行規則第17条に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第7号様式)とする。
2 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
3 施行規則第18条第1項に規定する書面は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第9号様式)とする。
4 市長は、法第24条第1項の支給決定の変更の申請があった場合において、変更しない旨の決定をしたときは、却下決定通知書(別記第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(支給決定の取消しに係る通知)
第5条 施行規則第20条第1項に規定する書面は、支給(給付)決定取消通知書(別記第10号様式)とする。
(支給決定に係る申請内容の変更の届出)
第6条 施行規則第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(別記第11号様式)とする。
(障害福祉サービス受給者証の再交付の申請)
第7条 施行規則第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(別記第12号様式)とする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第8条 法第30条第1項の規定により支給される特例介護給付費又は特例訓練等給付費(法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係るものを除く。以下「特例介護給付費等」という。)に係る支給の申請をする場合における施行規則第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第13号様式)とする。
2 特例介護給付費等の支給の申請をする場合における施行規則第31条第2項に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 領収証の写し又は特例介護給付費・特例訓練等給付費等明細書
(2) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等(以下「指定障害福祉サービス等」という。)又は法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの種類ごとの提供証明書の写し又は提供実績記録票の写し
3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、特例介護給付費等の支給の可否を決定し、その旨を特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第14号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の額)
第9条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項に規定する基準の額とする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第10条 施行規則第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給をする旨の決定をしたときはその旨を介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第4号様式)により、支給しない旨の決定をしたときはその旨を却下決定通知書(別記第5号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更等)
第11条 施行規則第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(別記第11号様式)とする。
2 施行規則第34条の5第1項に規定する書面は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第9号様式)とする。
(特定障害者特別給付費の支給の決定の取消しに係る通知)
第12条 施行規則第34条の6第2項に規定する書面は、支給(給付)決定取消通知書(別記第10号様式)とする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第13条 施行規則第34条の4に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第13号様式)とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の可否を決定し、その旨を特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第14号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(地域相談支援給付費の支給の申請等)
第14条 施行規則第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)とする。
2 市長は、法第51条の7第1項の規定により同項に規定する給付要否決定を行った場合において、法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をしたときはその旨を介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第4号様式)により、支給しない旨の決定をしたときはその旨を却下決定通知書(別記第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(地域相談支援給付決定の変更の申請等)
第15条 施行規則第34条の44に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第7号様式)とする。
2 施行規則第34条の45第1項に規定する書面は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第9号様式)とする。
3 市長は、法第51条の9第1項の地域相談支援給付決定の変更の申請があった場合において、変更しない旨の決定をしたときは、却下決定通知書(別記第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(地域相談支援給付決定に係る申請内容の変更の届出)
第15条の2 施行規則第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(別記第11号様式)とする。
(地域相談支援給付決定の取消しに係る通知)
第16条 施行規則第34条の49第1項に規定する書面は、支給(給付)決定取消通知書(別記第10号様式)とする。
(地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第17条 施行規則第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(別記第12号様式)とする。
(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)
第18条 施行規則第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談給付費支給申請書(別記第13号様式)とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定し、その旨を特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第14号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
3 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項に規定する基準の額とする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第19条 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記第15号様式)とする。
2 前項の申請書には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第16号様式)を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、その旨を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(別記第17号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者(以下「計画相談支援対象障害者」という。)に係る施行規則第34条の54第2項の規定により定めた施行規則第6条の16に規定する期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(別記第18号様式)により当該計画相談支援対象障害者に通知するものとする。
5 計画相談支援対象障害者は、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第16号様式)により市長に届け出なければならない。
(計画相談支援給付費の支給の決定の取消しに係る通知)
第20条 施行規則第34条の55第2項に規定する書面は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第19号様式)とする。
(特例計画相談支援給付費の額)
第21条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項に規定する基準の額とする。
(自立支援医療費の支給認定等の申請等)
第22条 施行規則第35条第1項及び第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(更生医療・育成医療)費支給認定申請書(別記第20号様式)とする。
2 施行規則第35条第2項第2号に規定する書類は、健康保険の加入の状況並びに所得及び収入の状況を説明する書類とする。
3 市長は、法第52条第1項に規定する支給認定又は法第56条第2項に規定する変更の認定を行わないこととしたときは、その旨を自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)却下通知書(別記第21号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請内容の変更の届出)
第23条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(更生医療・育成医療)費支給認定申請内容変更届出書(別記第22号様式)とする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第24条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(別記第23号様式)とする。
(自立支援医療費の支給認定の取消しに係る通知)
第25条 施行規則第49条第1項に規定する書面は、自立支援医療(更生医療・育成医療)費支給認定取消通知書(別記第24号様式)とする。
(補装具費の支給の申請等)
第26条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記第25号様式)とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第76条第1項の規定による補装具費の支給をする旨の決定をしたときはその旨を補装具費支給決定通知書(別記第26号様式)により、当該支給をしない旨の決定をしたときはその旨を補装具費支給却下決定通知書(別記第27号様式)により当該申請書の提出をした者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第27条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第28号様式)とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定し、その旨を令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第29号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
3 施行規則第65条の9の2第3項に規定する申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第30号様式)とする。
4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定し、その旨を令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第31号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関する規則(昭和58年東金市規則第11号)
(2) 身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則(昭和61年東金市規則第28号)
(3) 東金市身体障害児補装具の交付に関する規則(平成12年東金市規則第27号)
(4) 東金市居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年東金市規則第20号)
(東金市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)
(次のよう略)
(東金市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成19年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月29日規則第32号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第41号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月18日規則第66号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年3月3日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和3年6月14日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第2条第1項、第10条第1項、第11条第1項及び第14条第1項)

第2号様式(第2条第2項)

第3号様式(第2条第3項)
第4号様式(第2条第4項、第10条第2項及び第14条第2項)
第5号様式(第2条第4項、第4条第4項、第10条第2項及び第14条第2項)
第6号様式(第3条)
第7号様式(第4条第1項及び第15条第1項)

第8号様式(第4条第2項)
第9号様式(第4条第3項、第11条第2項及び第15条第2項)
第10号様式(第5条、第12条及び第16条)
第11号様式(第6条及び第15条の2)
第12号様式(第7条及び第17条)
第13号様式(第8条第1項、第13条第1項及び第18条第1項)
第14号様式(第8条第3項、第13条第2項及び第18条第2項)
第15号様式(第19条第1項)
第16号様式(第19条第2項及び第5項)
第17号様式(第19条第3項)
第18号様式(第19条第4項)
第19号様式(第20条)
第20号様式(第22条第1項)
第21号様式(第22条第3項)
第22号様式(第23条)
第23号様式(第24条)
第24号様式(第25条)
第25号様式(第26条第1項)

第26号様式(第26条第2項)
第27号様式(第26条第2項)
第28号様式(第27条第1項)
第29号様式(第27条第2項)
第30号様式(第27条第3項)
第31号様式(第27条第4項)