○東金市介護保険条例施行規則
平成18年4月1日規則第19号
東金市介護保険条例施行規則
東金市介護保険条例施行規則(平成12年東金市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
(保険料算定における所得照会時等の取扱い)
第2条 第1号被保険者及び第1号被保険者の属する世帯の世帯員について、保険料算定のため所得の照会等を行っている間は、市町村民税が課されていない者として取り扱う。
(支払回数割保険料額の見込額の算定方法の特例)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第149条の2第1項第2号に規定する市町村が定める数は、10とする。
(保険料額等の通知)
第4条 普通徴収又は普通徴収及び特別徴収により保険料を徴収される第1号被保険者に対する
条例第5条の規定による通知は、介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(
別記第1号様式)により行うものとする。
2 特別徴収により保険料を徴収される第1号被保険者に対する
条例第5条の規定による通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(
別記第2号様式)により行うものとする。
(保険料の徴収猶予)
2 市長は、
条例第7条第2項の規定による申請書の提出があったときは、保険料の徴収猶予の承認又は不承認を決定し、速やかに、介護保険料徴収猶予決定通知書(
別記第4号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
第6条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた第1号被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 徴収猶予を受けた第1号被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを決定したときは、速やかに、介護保険料徴収猶予取消通知書(
別記第5号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免)
2 市長は、
条例第8条第2項の規定による申請書の提出があったときは、保険料の減免の承認又は不承認を決定し、速やかに、介護保険料減免決定通知書(
別記第7号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
第8条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた第1号被保険者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該第1号被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該第1号被保険者から徴収するものとする。
2 市長は、前項の規定による取消しを決定したときは、介護保険料減免取消通知書(
別記第8号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
(保険料に関する申告)
(過誤納額の還付及び充当)
第10条 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第139条第2項の規定による還付又は同条第3項の規定による充当をしようとするときは、過誤納金還付(充当)通知書(
別記第10号様式)により通知するものとする。
(保険料の納付の証明)
第11条 保険料の納付の証明を受けようとする第1号被保険者は、介護保険料納付証明申請書(
別記第11号様式)により申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、保険料の納付が確認されたときは、介護保険料納付証明書(
別記第12号様式)により証明するものとする。
(滞納保険料の督促)
第12条 市長は、現に保険料を滞納している第1号被保険者に対し、督促状兼領収書(
別記第13号様式)により督促するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年7月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第76号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第4条第1項)
第2号様式(第4条第2項)
第3号様式(第5条第1項)
第4号様式(第5条第2項)
第5号様式(第6条第2項)
第6号様式(第7条第1項)
第7号様式(第7条第2項)
第8号様式(第8条第2項)
第9号様式(第9条)
第10号様式(第10条)
第11号様式(第11条第1項)
第12号様式(第11条第2項)
第13号様式(第12条)