○東金市土地区画整理事業助成要綱
平成17年11月24日告示第88号
東金市土地区画整理事業助成要綱
(目的)
第1条 この告示は、土地区画整理事業を施行しようとする者に対し、当該事業に要する費用の一部を助成することにより、土地区画整理事業の円滑化を図り、もって本市の計画的な市街地の形成に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。
(2) 都市計画マスタープラン 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づき市が定めた都市計画に関する基本的な方針をいう。
(助成対象者)
第3条 この告示により事業費の助成を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業(以下、「助成対象事業」という。)を行う者とする。
(1) 事業地区が、都市計画マスタープランにおける地域づくりの取組方針として市街地の形成を図ることを目的とした区域内であること。
(3) 事業地区面積が、1ヘクタール以上であること。
(4) 法第3条第1項に規定する個人施行による事業(以下「個人施行」という。)又は同条第2項に規定する組合施行による事業(以下「組合施行」という。)とする。
(助成の範囲)
第4条 市長は、助成対象事業に要する費用について、次の各号に定めるところにより算定して得た額を予算の範囲内で助成する。
(1) 個人施行にあっては事業地区内の土地のすべての所有者、組合施行にあっては業地区内の土地の所有者の3分の2以上の者(その所有に係る面積が事業面積の3分の2以上の場合に限る。)の同意をもって事業推進の申出のあったとき事業計画の策定に係る現況測量及び設計に要した費用の全額
(2)
別表に定める公共施設の築造及び用地の取得をしたとき施設の築造及び用地取得に要した費用の2分の1。ただし、国若しくは県の補助金若しくは交付金又は公共施設管理者負担金の交付を受けたときは、その額を差し引いた額とする。
(3) 前号の算定額は、市が事業地区内に存する法第2条第5項に規定する従前公共施設用地を使用し、市街地形成に必要な公園、調整地、道路及び水路の整備を実施する場合に必要な費用を超えてはならない。
(助成の方法)
2 市長は、公費を適正に執行するために必要であると判断した場合、前項の規定にかかわらず前条に規定する助成の範囲内で、助成対象事業の一部を市が直接施行することにより行うことができる。
(補則)
第6条 この告示に定めのない事項については、別途市長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年12月1日から施行する。
(東金市土地区画整理組合助成要綱の廃止)
2 東金市土地区画整理組合助成要綱(昭和61年4月1日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日において施行中の旧要綱に基づき助成の決定を受けた事業については、第3条の規定にかかわらず、この要綱に基づく助成の決定を受けたものとみなす。ただし、この場合において助成の範囲は、第4条に規定する助成の範囲を超えてはならない。
附 則(平成26年3月26日告示第19号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年1月27日告示第13号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表
助成対象となる公共施設 | 具体的要件 |
道路 | 幅員6mを超える道路 |
水路 | 幹線排水路 |
公園 | 公園施設及び事業地区面積の3%を超える用地 |
調整池 | 事業計画に定められた調整池 |