○東金市健康診査事業実施要綱
平成17年3月24日告示第21号
東金市健康診査事業実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)等の趣旨に基づき、健康増進事業として健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、保健の向上を図ることを目的とする。
(受診対象者)
第2条 健診の受診対象者は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 疾病等により、医療機関において入院又は治療を要する者であって、健診を受けることが適当でないと市長が認めるもの
(2) 自己が勤務する事業所等で健診を受けられる者
(健診の種類)
第3条 健診の種別、受診要件、検査項目及び検査方法は、
別表第1のとおりとする。
2 健診は、市長が医療機関又は検査機関に委託することにより、これを実施するものとする。
(受診回数)
第4条 健診を受けることのできる回数は、
別表第1に定める健診の種別ごとに同一年度につき1回とする。
(健診の周知)
第5条 市長は、健診を実施しようとするときは、広報及び個別の検診の通知により対象者に周知するものとする。
(健診結果の通知等)
第6条 市長は、健診を行ったときは、遅滞なく健診の結果を受診者に通知するとともに、指導を要する旨(以下「要指導」という。)等の判定がされた者について必要とされる保健指導を実施するものとする。
2 前項の規定により健診の結果の通知を受けた者が当該通知の再交付を受けようとするときは、身分証明書その他本人であることを証する書類等を提示の上健康診査結果通知再交付申請書(
別記様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が再交付できる健診の結果の通知は、当該健診に係る文書の保存期間の範囲内のものとする。
(費用負担)
第7条 受診者は、
別表第2に掲げるものについては、同表に定める費用(以下「受診者負担金」という。)を負担しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(東日本大震災に伴う受診対象者の特例)
2 当分の間、東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)に住所を有する者であって、避難のため現に本市に居住しているものについては、第2条に規定する本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されている者とみなし、この告示の規定を適用する。
附 則(平成18年3月31日告示第38号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月14日告示第75号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日告示第23号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、第2条の規定による改正前の東金市基本健康診査及び各種検診事業実施要綱の規定により調製した用紙は、この告示の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成20年4月1日告示第34号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第34号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日告示第38号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第22号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日告示第65号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年10月8日告示第80号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日告示第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日告示第32号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項)
種別 | 受診要件 | 検査項目 | 検査方法 |
特定健康診査に準ずる健康診査 | 40歳以上74歳以下の男女で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の特定健康診査の対象とならない者及び75歳以上の男女で同法第50条の後期高齢者医療の被保険者でない者 | 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の特定健康診査に準ずる。 | 集団健診 |
胸部(結核)検診 | 40歳以上の男女 | 問診・胸部エックス線撮影 | 集団検診 |
胃がん検診 | 40歳以上の男女 | 問診・バリウム検査 | 集団検診 個別検診 |
大腸がん検診 | 40歳以上の男女 | 問診・便潜血検査 | 集団検診 |
胸部(肺がん)検診 | 40歳以上の男女(喀痰検査にあっては、50歳以上で喫煙指数600以上の者であって、血痰のない者に限る。) | 問診・胸部エックス線撮影・喀痰検査 | 集団検診 |
乳がん検診 | 30歳以上の女性 | 問診・超音波検査・マンモグラフィ検査 | 集団検診 個別検診 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性 | 問診・頸部細胞診 | 集団検診 個別検診 |
骨粗しょう症検診 | 25歳から5歳きざみに70歳までの女性 | 問診・骨密度検査 | 集団検診 |
成人歯科検診 | 20歳から5歳きざみに70歳までの男女 | 問診・口腔内診査 | 個別検診 |
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の男女(過去に本市において肝炎ウイルス検診を受診した者を除く。) | 問診・C型肝炎ウイルス検査・B型肝炎ウイルス検査 | 個別検診 |
注
1 この表における対象者の年齢は、健診を実施する日の属する年の翌年(当該日が1月1日から3月31日までの期間中の日であるときは、当該日の属する年)の4月1日時点の年齢とする。
2 集団検診で実施する胃がん検診、大腸がん検診、乳がん検診及び子宮頸がん検診については、原則として事前に対象者として登録した者及び前年度又は前々年度に当該検診を受診した者に対して行うものとする。
別表第2(第7条)
区分 | 受診者負担金の額 |
胃がん検診 | 集団検診 1,600円 |
個別検診 4,900円 |
大腸がん検診 | 400円 |
胸部(肺がん)検診 | 喀痰検査 | 実費相当額 |
乳がん検診 | 超音波検査 | 集団検診 1,200円 |
個別検診 2,000円 |
マンモグラフィ検査 | 集団検診 1,300円 |
個別検診 2,800円 |
子宮頸がん検診 | 集団検診 1,400円 |
個別検診 2,100円 |
成人歯科検診 | 500円(ただし、40歳の受診者は、無料とする。) |
骨粗しょう症検診 | 700円 |
注 この表における対象者の年齢は、検診を実施する日の属する年の翌年(当該日が1月1日から3月31日までの期間中の日であるときは、当該日の属する年)の4月1日時点の年齢とする。
別記様式(第6条第2項)