○東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則
平成17年10月21日規則第35号
東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
(土砂等の埋立て等から除く行為)
第2条 条例第2条第4号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 廃棄物の条例第2条第1号に規定する改良により生じた物を当該改良をした場所で保管するために行う再生土等の堆積
(2) 舗装工事として行う再生土等の堆積
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める再生土等の堆積
(安全基準)
第2条の2 条例第2条第10号の規則で定める安全基準は、別表第1の項目の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ基準値の欄に定めるとおりとする。
2 前項の安全基準に適合しているかどうかは、別表第1の項目の欄に掲げる区分ごとに、当該項目に係る土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値により判断するものとする。
(公共的団体の範囲)
第3条 条例第6条第1項第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人環境再生保全機構
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(7) 国又は地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして市長の認定を受けたもの
2 前項第7号の認定を受けようとする者は、公共的団体認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款の写し
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
4 市長は、第2項の規定による申請があった場合においては、認定をしたときは公共的団体認定通知書(別記第2号様式)により、認定をしないときは公共的団体不認定通知書(別記第3号様式)によりその理由を付して通知するものとする。
(特定行為)
第4条 条例第6条第1項第3号及び条例第10条第3項の規則で定める特定行為は、別表第2に掲げるとおりとする。
(許可を要しない事業)
第5条 条例第6条第1項第4号の規則で定める事業は、採取土砂のみを用いて行うもののうち次に定めるものをいう。
(1) 宅地内の雨水を排除するため、現に自ら居住の用に供している土地に土砂等を盛土する事業
(2) 自らの耕作の用に供するため、所有権その他の耕作に関する権原を有する農地に自ら客土する事業
(3) 国又は地方公共団体の補助を受けて行う事業
(事前協議)
第6条 条例第8条第1項第1号の特定事業計画書は、条例第6条第1項の規定により許可を受け、又は条例第7条の規定により届出をしようとする場合においては、特定事業計画書(別記第4号様式)とし、条例第11条第1項の規定により許可を受けようとする場合においては、特定事業変更計画書(別記第5号様式)とする。
2 条例第8条第1項第12号の特定事業区域の表土の地質の状況は、次に掲げる方法により検査して得られたものでなければならない。
(1) 検査は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める数以上の区域に等分して行うこと。
ア 特定事業区域の面積が0.3ヘクタール未満 1
イ 特定事業区域の面積が0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満 2
ウ 特定事業区域の面積が1ヘククール以上 イに定める数に1ヘクタールを超えるごとに1を加算した数
(2) 検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域ごとに、土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において行うこと。
(3) 検査は、前号の規定により採取された試料ごとに、別表第1の項目の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。
3 条例第8条第1項第14号の市長が必要と認める書類及び図面は、前項第2号に規定する検査のための試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに当該試料ごとの検査試料採取調書(別記第6号様式)及び地質分析(濃度)結果証明書(別記第7号様式。計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士(以下「環境計量士」という。)が発行したものに限る。以下同じ。)とする。
4 条例第8条第2項の規定による通知は、特定事業事前協議済書(別記第8号様式)により通知するものとする。
(許可の申請)
第7条 条例第9条第1項及び第2項の申請書は、特定事業許可申請書(別記第9号様式)とする。
2 条例第9条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるもの(一時堆積特定事業である場合にあっては、第6号に掲げるものを除く。)とする。
(1) 事業主等の住民票の写し(事業主等が法人である場合にあっては、その登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(2) 事業主等が条例第10条第1項第1号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面(別記第9号様式の2
(3) 事業主等が条例第10条第1項第1号カに規定する未成年者(以下「未成年者」という。)である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(4) 特定事業区域の位置図及び付近の見取図
(5) 特定事業区域の実測求積図
(6) 特定事業区域の平面図及び断面図(特定事業の施行の前後の構造が確認できるものに限る。)
(7) 特定事業区域(一時堆積特定事業にあっては、特定事業場。第13号、第17号及び第19号において同じ。)の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(8) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書
(9) 土質試験等に基づき土砂等の埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面
(10) 擁壁又は崖面崩壊防止施設(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条に規定する崖面崩壊防止施設をいう。以下同じ。)を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の断面図及び背面図
(11) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(12) 特定事業の施工の方法及び工程、施工に係る組織その他市長が指示する事項を記載した特定事業施工計画書
(13) 特定事業区域の排水計画図
(14) 特定事業に使用される土砂等の搬入経路図
(15) 農地転用が必要な場合にあっては、許可指令書の写し又は受理証明書の写しその他これに相当する書類
(16) 埋蔵文化財所在の有無に関する書類
(17) 特定事業区域内に道路、河川、水路その他の公共施設がある場合にあっては、占用許可書等の写し
(18) 現場責任者である事を証する書類
(19) 特定事業区域が道路、河川、水路その他の公共施設と接する場合にあっては、当該公共施設との境界を確定したことを証する書面
(20) 残土を使用する場合にあっては世帯数調査書(別記第10号様式
(21) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
3 条例第9条第1項第9号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業主等が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、住所、代表者の氏名及び役員(条例第10条第1項第1号イに規定する役員をいう。以下同じ。)の氏名)
(2) 事業主等が法人である場合にあっては、その役員の氏名
(3) 事業主等が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の氏名
(4) 事業主等に次条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の氏名
4 条例第9条第1項第11号の報告書は、住民説明会等報告書(別記第11号様式)とする。
5 条例第9条第1項第12号の承諾書は、隣接土地所有者承諾書(別記第12号様式)とする。
6 条例第9条第1項第13号の承諾書は、周辺住民承諾書(別記第13号様式)とする。
7 条例第9条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業区域の平面図及び断面図(土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積の構造が確認できるものに限る。)
(2) 特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造図
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(条例第10条第1項第1号キ及びクの規則で定める使用人)
第7条の2 条例第10条第1項第1号キ及びに規定する規則で定める使用人は、事業主等の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、特定事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(許可等の決定)
第8条 市長は、条例第9条第1項又は第2項の許可の申請があった場合においては、その内容を審査し、許可すると決定したときは特定事業許可決定通知書(別記第14号様式)により、許可をしないと決定したときは特定事業不許可決定通知書(別記第15号様式)によりその理由を付して当該申請をした事業主等に通知するものとする。
(特定事業に係る届出)
第9条 条例第9条第3項の届出書は、特定事業の届出書(別記第16号様式)とする。
2 条例第9条第3項の規則で定める書類及び図面は、特定事業事前協議済書の写し及び次に掲げるものとする。
(1) 事業主等の住民票の写し(事業主等が法人である場合にあっては、その登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(2) 事業主等が条例第10条第1項第1号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面(別記第9号様式の2
(3) 事業主等が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(4) 特定事業区域の位置図及び付近の見取図
(5) 別表第2に掲げる行為に該当することを証する書類
(6) 土砂等売渡・譲渡証明書(別記第17号様式
(7) 採取土砂の採取場の責任者が発行した土砂等発生元証明書(別記第18号様式
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
3 市長は、条例第9条第3項の規定による届出書を受理したときは、特定事業の届出受理通知書(別記第19号様式)により通知するものとする。
(構造上の基準等)
第10条 条例第10条第1項第3号の規則で定める構造上の基準は、別表第3に定めるとおりとする。
2 条例第10条第2項第1号の規則で定める構造上の基準は、別表第4に定めるとおりとする。
(変更の許可の申請等)
第11条 条例第11条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更
(2) 法定代理人の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更
(3) 条例第6条第1項の許可を受けた者に係る次に掲げる者の変更
ア 法定代理人が法人である場合におけるその役員
イ 役員
ウ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
エ 第7条の2に規定する使用人
(4) 特定事業に使用される土砂等の量の変更(当該土砂等の量を減少させるものに限る。)
(5) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画の変更(当該搬入計画の変更後において使用される土砂等が採取土砂の場合に限る。)
(6) 現場事務所の位置の変更
(7) 現場責任者の変更
(8) 特定事業区域(一時堆積特定事業にあっては、特定事業場)外の区域への排水を測定する施設の位置の変更
2 条例第11条第2項の申請書は、特定事業変更許可申請書(別記第20号様式)とする。
3 条例第11条第2項第6号の規則で定める書類及び図面は、特定事業事前協議済書の写し並びに第7条第2項各号及び第7項各号に掲げる書類及び図面のうち変更に係るものとする。
4 条例第11条第9項の規定による届出は、特定事業軽微変更届(別記第21号様式)を提出して行わなければならない。ただし、第1項第3号に掲げる者に係る市長が定める特に軽微な事項の変更については、この限りでない。
5 前項の届出書には、次に掲げる書類のうち変更に係るものその他市長が必要と認める書類及び図面を添付するものとする。
(1) 事業主等の住民票の写し(事業主等が法人である場合にあっては、その登記事項証明書)
(2) 事業主等が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書)
6 条例第11条第10項の規定による届出は、特定事業の変更届出書(別記第22号様式)を提出して行わなければならない。
7 前項の届出書には、第9条第2項各号に掲げる書類及び図面のうち変更に係るものを添付するものとする。
(変更許可等の決定)
第12条 市長は、条例第11条第1項の規定による変更の許可の申請があった場合においては、その内容を審査し、許可すると決定したときは特定事業変更許可決定通知書(別記第23号様式)により、許可をしないと決定したときは特定事業変更不許可決定通知書(別記第24号様式)によりその理由を付して当該申請をした事業主等に通知するものとする。
(特定事業の開始の届出)
第13条 条例第13条の規定による届出は、特定事業開始届(別記第25号様式)を提出して行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 特定事業を開始する前の特定事業区域の現況写真
(2) 条例第15条第1項の標識を設置した地点の位置図及び写真
(土砂等の搬入の届出)
第14条 条例第14条の届出書は、土砂等搬入届(別記第26号様式)とし、事業主等は、特定事業に使用する土砂等の量が5,000立方メートルまでごとに、当該届出書を提出しなければならない。
2 条例第14条の当該発生場所から発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等の発生場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書とする。
3 条例第14条の当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、検査試料採取調書及び地質分析(濃度)結果証明書とする。
4 前項の地質分析(濃度)結果証明書を作成するために行う土砂等の地質分析は、別表第1の項目の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ測定方法の欄に掲げる方法により行わなければならない。
5 条例第14条第1号の土砂等が公共事業により発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該公共事業を発注した者が発行した公共事業土砂等発生元証明書(別記第27号様式)とする。
6 条例第14条第2号の土砂等が採取土砂であって、採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、土砂等売渡・譲渡証明書とする。
(標識)
第15条 条例第15条第1項の標識の様式は、特定事業に関する標識(別記第28号様式)とする。
2 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可年月日及び許可番号
(2) 特定事業の目的
(3) 特定事業区域(一時堆積特定事業にあっては、特定事業場。第6号及び第10号において同じ。)の位置
(4) 事業主等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び連絡先の電話番号
(5) 特定事業の許可の期間
(6) 特定事業区域の面積
(7) 特定事業に使用される土砂等の搬入予定量(一時堆積特定事業にあっては、土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量)
(8) 特定事業に使用される土砂等の区分
(9) 現場責任者の氏名及び職名
(10) 特定事業区域の見取図
(管理台帳)
第16条 条例第16条第1項及び第2項の管理台帳(第4項において「管理台帳」という。)は、土砂等管理台帳(別記第29号様式)とする。
2 条例第16条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可を受けた事業主等の氏名又は名称
(2) 特定事業の許可年月日及び許可番号
(3) 特定事業区域の位置及び面積
(4) 特定事業の許可の期間
(5) 特定事業に使用される残土の量
(6) 現場責任者の氏名及び職名
(7) 特定事業に使用される残土の発生場所並びに当該発生場所の事業者の氏名又は名称及び住所
(8) 特定事業に使用される残土の発生又は採取に係る工事の内容及び当該工事の責任者の氏名
(9) 特定事業に使用される残土の発生場所の事業者との間の契約において、残土の搬入量及び搬入期間並びに当該残土等の運搬を委託した場合の受託者の氏名又は名称
3 条例第16条第2項第2号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可を受けた事業主等の氏名又は名称
(2) 特定事業の許可年月日及び許可番号
(3) 特定事業場の位置及び面積
(4) 特定事業の許可の期間
(5) 特定事業に使用される土砂等の年間の搬入量及び搬出量
(6) 現場責任者の氏名及び職名
(7) 特定事業に使用される土砂等の発生場所並びに当該発生場所の事業者の氏名又は名称及び住所
(8) 特定事業に使用される土砂等の発生又は採取に係る工事の内容及び当該工事の責任者の氏名
4 管理台帳は、毎月の末日までに、当該月中における条例第16条第1項各号又は第2項各号に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
5 条例第16条第3項に規定する報告は、特定事業を開始した日から1月ごとに当該1月を経過した日から1週間以内(特定事業の休止をしようとするとき(当該休止をしようとする期間が2月以上であるときに限る。)は当該休止をしようとする期間の開始の日から1週間以内、特定事業を廃止し、完了し、又は終了したときは条例第20条第3項第21条第3項又は第22条第3項の規定による届出のとき)に、特定事業状況報告書(別記第30号様式)を提出して行わなければならない。この場合において、当該報告が一時堆積特定事業に係るものであるときは、その報告書は、一時堆積特定事業状況報告書(別記第31号様式)とする。
(残土の地質検査等)
第17条 条例第17条第1項の地質検査(以下「地質検査」という。)は、特定事業を開始した日から2月ごと(条例第20条第3項の規定による廃止の届出、条例第21条第3項の規定による完了の届出又は条例第22条第3項の規定による終了の届出を行った場合にあっては、市長が指定する期日)に、市長の指定する職員の立会いの上、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 地質検査は、特定事業区域を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 地質検査のための試料とする残土の採取は、前号の規定により区分された区域の中央地点及び中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から、5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。
(3) 前号の規定により採取する残土は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後、第1号の規定により区分された区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、市長が承認した場合にあっては、市長が定めるところにより、第1号の規定により区分された複数の区域から採取された残土を混合し、1試料とすることができる。
(4) 地質検査は、前号の規定により作成された試料について、別表第1の項目の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。
2 特定事業が一時堆積特定事業である場合にあっては、地質検査は、前項の規定にかかわらず、一時堆積特定事業を開始した日から2月ごと(条例第20条第3項の規定による廃止の届出、条例第21条第3項の規定による完了の届出(表土と特定事業に使用される残土が遮断される構造である場合の当該特定事業に係る完了の届出を除く。)又は条例第22条第3項の規定による終了の届出を行った場合にあっては、市長が指定する期日)に、市長の指定する職員の立会いの上、前項各号に掲げる方法により行わなければならない。ただし、一の土砂等搬入届に係る残土ごとに当該土砂等が区分された状態で堆積されている場合にあっては、地質検査は省略することができる。
3 条例第17条第1項の規定による水質検査(次条において「水質検査」という。)は、特定事業を開始した日から2月ごと(条例第20条第1項の規定による休止の届出、同条第3項の規定による廃止の届出、条例第21条第3項の規定による完了の届出又は条例第22条第3項の規定による終了の届出を行った場合にあっては、市長が指定する期日)に、市長の指定する職員の立会いの上、試料を採取し、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める測定方法により行わなければならない。
(残土の地質検査等の報告)
第18条 条例第17条第1項の規定による報告は、特定事業を開始した日から2月ごとに当該2月を経過した日から1週間以内(条例第20条第3項の規定による廃止の届出、条例第21条第3項の規定による完了の届出又は条例第22条第3項の規定による終了の届出を行った場合にあっては、市長が指定する期日まで)に、特定事業地質等検査結果報告書(別記第32号様式)に次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。
(1) 検査に使用した残土及び排水を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 前条第1項第3号の規定により作成した試料ごとの検査試料採取調書及び地質分析(濃度)結果証明書
(3) 前条第3項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び排水汚染状況測定(濃度)結果証明書(別記第33号様式。環境計量士の発行したものに限る。)
(特定事業の廃止等に係る届出)
第19条 条例第20条第1項の規定による届出は、特定事業廃止・休止事前届(別記第34号様式)を提出して行わなければならない。
2 条例第20条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可等年月日及び許可等番号
(2) 特定事業区域(一時堆積特定事業にあっては、特定事業場。第5号及び第6号において同じ。)の位置
(3) 特定事業の許可等の期間
(4) 特定事業を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間
(5) 特定事業を廃止し、又は休止した場合の特定事業区域の構造
(6) 特定事業を廃止し、又は休止した場合の特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
(7) 廃止し、又は休止しようとする特定事業が一時堆積特定事業である場合にあっては、一時堆積特定事業の特定事業区域のうち土砂等が堆積されている面積
3 条例第20条第3項の規定による届出は、特定事業廃止届(別記第35号様式)を提出して行わなければならない。
(特定事業の完了に係る届出)
第20条 条例第21条第1項の規定による届出は、特定事業完了事前届(別記第36号様式)を提出して行わなければならない。
2 条例第21条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可等年月日及び許可等番号
(2) 特定事業区域(一時堆積特定事業にあっては、特定事業場。第5号において同じ。)の位置
(3) 特定事業の許可等の期間
(4) 特定事業の完了の予定年月日
(5) 特定事業を完了した場合の特定事業区域の構造
3 条例第21条第3項の規定による届出は、特定事業完了届(別記第37号様式)を提出して行わなければならない。
(特定事業の終了に係る届出)
第21条 条例第22条第1項の規定による届出は、特定事業終了事前届(別記第38号様式)を提出して行わなければならない。
2 条例第22条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可等年月日及び許可等番号
(2) 特定事業区域(一時堆積特定事業にあっては、特定事業場。第4号及び第5号において同じ。)の位置
(3) 特定事業の許可等の期間
(4) 特定事業を終了した場合の特定事業区域の構造
(5) 特定事業を終了した場合の特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
3 条例第22条第3項の規定による届出は、特定事業終了届(別記第39号様式)を提出して行わなければならない。
(完了等確認通知)
第22条 市長は、条例第20条第5項条例第21条第4項又は条例第22条第4項に規定する確認を行ったときは、特定事業完了等確認通知書(別記第40号様式)により通知するものとする。
(譲受けの申請等)
第23条 条例第23条第2項の申請書は、特定事業譲受け許可申請書(別記第41号様式)とする。
2 条例第23条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 譲り受けようとする者の住民票の写し(譲り受けようとする者が法人の場合にあっては、その登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(2) 譲り受けようとする者が条例第23条第3項において準用する条例第10条第1項第1号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面(別記第9号様式の2
(3) 譲り受けようとする者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(4) 譲受けの相手方が発行する譲り受けることを証する書面
(5) 譲り受けることについて、譲り受けようとする特定事業に係る他の事業主等の承諾を得たことを証する書面
(6) 現場責任者であることを証する書面
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第23条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 譲り受けようとする特定事業の許可年月日及び許可番号
(2) 譲り受けようとする特定事業の許可の期間
(3) 特定事業区域(一時堆積特定事業にあっては、特定事業場)の位置
(4) 譲り受けようとする者が未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときにあっては、その役員の氏名
(5) 譲り受けようとする者が法人である場合にあっては、その役員の氏名
(6) 譲り受けようとする者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の氏名
(7) 譲り受けようとする者に第7条の2に規定する使用人がある場合にあっては、その者の氏名
(8) 現場責任者の氏名及び職名
(9) 譲受けをする理由
4 条例第23条第6項の届出書は、特定事業承継届(別記第42号様式)とする。
5 前項の届出書には、事業主等の地位を承継した事実を証する書面のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 届出者の住民票の写し(届出者が法人である場合にあっては、その登記事項証明書)
(2) 届出者が条例第10条第1項第1号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面(別記第9号様式の2
(3) 届出者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(譲受け許可等の決定)
第24条 条例第23条第1項の譲受けの申請があった場合においては、その内容を審査し、許可すると決定したときは特定事業譲受け許可決定通知書(別記第43号様式)により、許可をしないと決定したときは特定事業譲受け不許可決定通知書(別記第44号様式)によりその理由を付して通知するものとする。
(相続等の届出)
第25条 条例第24条第2項の届出書は、特定事業相続等届(別記第45号様式)とする。
2 前項の届出書には、事業主等の地位を承継した事実を証する書面のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 届出者の住民票の写し(届出者が法人である場合にあっては、その登記事項証明書)
(2) 届出者が条例第10条第1項第1号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面(別記第9号様式の2
(3) 届出者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(身分を示す証明書)
第26条 条例第31条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記第46号様式)とする。
(書類等の提出)
第27条 条例第8条第1項の規定による協議、条例第9条第1項及び第2項第11条第2項並びに第23条第2項の規定による申請、条例第9条第3項第11条第9項及び第10項第13条第14条第20条第1項及び第3項第21条第1項及び第3項第22条第1項及び第3項第23条第6項並びに第24条第2項の規定による届出並びに条例第16条第3項及び第17条第1項の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、正副各1部とする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(東金市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の廃止)
2 東金市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成9年東金市規則第47号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に条例附則第2項の規定による廃止前の東金市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第5条の許可を受けている者については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
4 この規則の施行の際、現に旧規則第19条の規定により発効されている証明書は、第25条の規定により発行されたものとみなす。
附 則(平成19年9月28日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年8月15日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則第11条第1項第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)後に東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例(平成17年東金市条例第16号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により許可を受けた特定事業に係る条例第11条第1項の規定による特定事業の変更手続について適用し、施行日前に条例第6条第1項の規定により許可を受けた特定事業に係る条例第11条第1項の規定による特定事業の変更手続については、当該特定事業が完了するまでは、この規則による改正前の東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則第11条第1項第4号の規定を適用する。
附 則(平成23年1月26日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例(平成17年東金市条例第16号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定により申請がなされた特定事業について適用し、施行日前に同項の規定により申請がなされた特定事業については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 平成27年4月2日
(2) 別表第2第1項の改正規定 平成27年5月29日
附 則(平成28年2月16日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月12日規則第90号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月23日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第20号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年5月25日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による許可を要する行為は、改正後の東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則別表第2第9項に掲げる行為とみなす。
別表第1(第2条の2第1項)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令(昭和46年農林省令第47号)に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法

有機燐

検液中に検出されないこと。

昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法

砒素

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)については、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

平成9年環境庁告示第10号付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67.2、67.3又は67.4に定める方法

水素イオン濃度

4.0以上9.0以下

規格12.1に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

備考
1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 六価クロムの項目について、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。
5 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
6 水素イオン濃度の測定は、次の操作によるものとする。
(1) 乾土20グラム相当量の生土又は風乾細土を100ミリリットルビーカー又はポリ容器にとる。
(2) 純水又は塩化カリウム液(1N塩化カリウム液に約N/10水酸化カリウム液を加えてpH7.0に調整したもの)を50ミリリットル加える。
(土:純水又は塩化カリウム液=1:2.5とする。)
(3) (2)を撹拌振とうした後1時間以上静置し、この上澄み液を測定に用いる。
(4) 結果にはpH(HO)又はpH(KCI)と付記し、測定条件を明確にする。
別表第2(第4条)
1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為
2 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業
3 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可を要する開発行為並びに同法第34条第2項及び第44条において準用する同法第34条第2項の規定による保安林及び保安施設地区における許可を要する行為
4 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外のものが行う工事についての承認を要する行為、同法第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為
5 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
6 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為
7 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による特別地域内及び同法第21条第3項の規定による特別保護地区内における許可を要する行為
8 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為
9 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項及び第30条第1項の規定による宅地造成等工事規制区域内及び特定盛土等規制区域内における許可を要する行為
10 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為
11 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為
12 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における許可を要する行為
14 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2の規定による農用地区域内における許可を要する行為
15 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による特別緑地保全地区内における許可を要する行為
16 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為
17 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為
18 千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)第12条第1項の規定による特別地域内における許可を要する行為
19 宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第7条第1項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業
20 千葉県自然環境保全条例(昭和48年千葉県条例第1号)第9条第4項の規定による特別地区内における許可を要する行為
21 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条、第10条第1項及び第12条第1項の規定による許可(同法第10条第2項及び第12条第2項の適用を受ける場合を含む。)を要する行為
別表第3(第10条第1項)
1 特定事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
2 著しく傾斜をしている土地において特定事業を施工する場合にあっては、特定事業を施工する前の地盤と特定事業に使用された土砂等とが接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
3 特定事業の高さ(特定事業により生じたのり面の最下部(擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の部分を除く。以下同じ。)の勾配は、次の表の区分に応じ、それぞれ特定事業の高さの欄及びのり面の勾配の欄に定めるものであること。

区分

特定事業の高さ

のり面のこう配

土質検査等に基づき特定事業の構造の安定計算を行った場合

安全が確保される高さ

安全が確保されるこう配

その他

10メートル以下

30度以下のこう配

4 擁壁を用いる場合にあっては当該擁壁の構造が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第8条から第12条までの規定に、崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては当該崖面崩壊防止施設の構造が同令第14条の規定にそれぞれ適合すること。
5 特定事業の高さが5メートル以上である場合にあっては、特定事業の高さが5メートルごとに幅が1.5メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
6 特定事業の完了後の地盤に緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。
7 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹き付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
8 特定事業区域(のり面は除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
別表第4(第10条第2項)
1 特定事業区域と隣接地との間に、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積に応じ、それぞれ右欄に定める幅の保全地帯が設置されていること。

5,000平方メートル未満

4メートル以上

5,000平方メートル以上1ヘクタール未満

6メートル以上

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

10メートル以上

3ヘクタール以上5ヘクタール未満

14メートル以上

5ヘクタール以上10ヘクタール未満

18メートル以上

10ヘクタール以上15ヘクタール未満

24メートル以上

15ヘクタール以上20ヘクタール未満

27メートル以上

20ヘクタール以上

30メートル以上

2 土砂等のたい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。
3 土砂等のたい積ののり面のこう配は、30度以下のこう配であること。
別記
第1号様式(第3条第2項)
第2号様式(第3条第4項)

第3号様式(第3条第4項)
第4号様式(第6条第1項)
第5号様式(第6条第1項)
第6号様式(第6条第3項、第14条第3項並びに第18条第2号及び第3号)
第7号様式(第6条第3項、第14条第3項及び第18条第2号)
第8号様式(第6条第4項)
第9号様式(第7条第1項)



第9号様式の2(第7条第2項第2号、第9条第2項第2号、第23条第2項第2号、第23条第5項第2号及び第25条第2項第2号)
第10号様式(第7条第2項第20号)
第11号様式(第7条第4項)
第12号様式(第7条第5項)
第13号様式(第7条第6項)
第14号様式(第8条)

第15号様式(第8条)
第16号様式(第9条第1項)



第17号様式(第9条第2項第6号及び第14条第6項)
第18号様式(第9条第2項第7号及び第14条第2項)
第19号様式(第9条第3項)
第20号様式(第11条第2項)



第21号様式(第11条第4項)




第22号様式(第11条第6項)



第23号様式(第12条)

第24号様式(第12条)
第25号様式(第13条第1項)
第26号様式(第14条第1項)
第27号様式(第14条第5項)
第28号様式(第15条第1項)
第29号様式(第16条第1項)
第30号様式(第16条第5項)
第31号様式(第16条第5項)
第32号様式(第18条)
第33号様式(第18条第3号)
第34号様式(第19条第1項)
第35号様式(第19条第3項)
第36号様式(第20条第1項)
第37号様式(第20条第3項)
第38号様式(第21条第1項)
第39号様式(第21条第3項)
第40号様式(第22条)
第41号様式(第23条第1項)



第42号様式(第23条第4項)



第43号様式(第24条)

第44号様式(第24条)
第45号様式(第25条第1項)



第46号様式(第26条)