○東金市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年9月30日条例第15号
東金市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、当該公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときは、この限りでない。
(1) 管理を行わせる公の施設の概要
(2) 申請することができる団体の資格
(3) 申請の方法
(4) 指定管理者に行わせる業務の範囲及び内容
(5) 指定管理者に行わせる管理の期間(以下「指定期間」という。)
(6) 管理を行わせる公の施設の利用に係る料金に関する事項
(7) 指定管理者の選定の基準
(8) 前各号に掲げるもののほか、公募に関し市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に係る事業計画書及び収支計画書(以下「事業計画書等」という。)
(2) 当該団体の定款の写し及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては会則等)
(3) 当該団体の経営状況、資産状況等を説明する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定申請の特例)
第4条 市長は、当該公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、その設置の目的を効果的かつ効率的に達成するために特に必要があると認めるときは、第2条の規定による公募によらず、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に対し、前条の規定による申請を求めることができる。
(指定管理者の候補者の選定)
第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査したうえ、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書等の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮するものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が別に定める事項
2 市長は、指定管理者の候補者の選定を行ったときは、速やかにその結果を第3条の規定による申請をした団体に通知しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するとともに、指定した団体に対し、指定管理者に指定した旨の通知をするものとする。
(協定の締結)
第7条 前条の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、市長と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、法第244条の2第7項に規定する事業報告書を毎年度終了後30日以内に作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において同条第11項の規定により指定を取り消されたときは、その処分の日から起算して30日以内に当該年度の当該処分の日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。
(業務等報告の聴取等)
第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況について定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止(以下「業務停止」という。)を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務停止を命じた場合において必要があると認めるときは、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとし、その旨を告示するものとする。
3 第1項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務停止を命じた場合において、指定管理者に生じた損害に対しては、市はその責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備(以下「施設等」という。)を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(資格の制限)
第13条 法第92条の2、第142条(法第166条第2項及び第168条第7項において準用する場合を含む。)及び第180条の5第6項の規定は、指定管理者について準用する。この場合において、法第92条の2及び第142条中「当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人」とあるのは「指定管理者」と、法第180条の5第6項中「当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人」とあるのは「その職務に関する公の施設の指定管理者」と読み替えるものとする。
(教育委員会の公の施設への適用)
第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第3条及び次条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とそれぞれ読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東金市個人情報保護条例の一部改正)
2 東金市個人情報保護条例(平成13年東金市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年11月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第21号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。