○東金市社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成16年4月1日告示第28号
東金市社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日付老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)について介護保険サービスを利用する場合の利用者負担額について軽減(免除を含む。以下同じ。)をした社会福祉法人等に対し、助成を行うことにより、利用者の負担を軽減し、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(助成対象事業者)
第2条 助成を受けることのできる事業者は、介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者である市町村長に対して利用者負担額の軽減を行う旨の申出を行った社会福祉法人又は社会福祉事業を直接運営する市町村(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
2 本市に対し、前項の規定による申出をしようとする社会福祉法人等は、東金市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業実施申出書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(軽減対象サービス)
第3条 軽減の対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく次の各号に掲げるサービスとする。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス
(11) 法第8条第26項に規定する介護福祉施設サービス
(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(13) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(14) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
(16) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
(軽減対象者)
第4条 軽減の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の行う介護保険の被保険者であり、かつ、法第7条第5項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)を含む。以下「要介護者等」という。)であって、次のいずれにも該当するもののうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたもの
ア その属する世帯の全ての世帯員が、第7条第1項の規定により軽減の申請を行った日の属する年度(4月1日から7月31日までの間に当該申請をしたときは、その前年度)分の市町村民税が課されていないこと。
イ 第7条第1項の規定により軽減の申請を行った日の属する年度(4月1日から7月31日までの間に当該申請をしたときは、その前年度)の前年におけるその者が属する世帯の収入の合計額が、当該世帯に属する人数が1人の場合は150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
ウ その属する世帯が活用できる預貯金等の額が、当該世帯に属する人数が1人の場合は350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
エ その属する世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
オ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
カ 介護保険料を滞納していないこと。
(2) 生活保護受給者
(軽減対象となる利用者負担額の範囲)
第5条 軽減の対象となる利用者負担額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 法第41条第4項第1号若しくは第2号、法第42条の2第2項第1号若しくは第2号、法第48条第2項、法第53条第2項第1号若しくは第2号又は法第54条の2第2項第1号若しくは第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(対象サービスに係るものに限る。その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に対象サービスに要した費用の額)の100分の10に相当する額
(2) 食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者に係る軽減の対象となる利用者負担額は、当該各号に定める額とする。
(1) 旧措置入所者 居住費(滞在費)及び宿泊費の額
(2) 旧措置入所者で利用者負担割合が100分の5以下のもの 個室(ユニット型のものに限る。)の居住費の額
(3) 生活保護受給者 個室の居住費の額
(軽減額)
第6条 次条第2項の規定により、軽減を可とする決定を受けた者(以下「軽減決定利用者」という。)に係る軽減の額は、利用者負担額に4分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、軽減決定利用者が老齢福祉年金を受給しているときの軽減の額は、利用者負担額に2分の1を乗じて得た額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、軽減決定利用者が生活保護受給者であるときは、利用者負担額を免除する。
(軽減の手続)
第7条 第2条第2項に規定する申出を行った社会福祉法人等から利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東金市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、軽減の可否を決定し、東金市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(軽減の効力の発生)
第8条 軽減の可否についての決定は、その申請があった日に遡ってその効力を生ずる。
2 前項の規定にかかわらず、本市の行う介護保険の被保険者となったことにより軽減の対象者となった者がその被保険者となった日の属する月に軽減の申請を行ったときは、軽減の可否についての決定は、その被保険者となった日に遡ってその効力を生ずる。
3 第1項の規定にかかわらず、生活保護の廃止又は停止により本市の行う介護保険の被保険者となったことにより軽減の対象者となった者が、その廃止又は停止の日の属する月に軽減の申請を行ったときは、軽減の可否についての決定は、その被保険者となった日に遡ってその効力を生ずる。
(確認証)
第9条 市長は、第7条に係る軽減について、可とする決定をしたときは、東金市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減確認証(別記第4号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
2 確認証の有効期間は、前条の規定により軽減の効力が生ずることとなった日から翌年度の7月31日までとする。ただし、当該効力を生ずることとなった日が4月1日から7月31日までの間にあるときは、当該確認証の有効期間は、当該効力を生ずることになった日の属する年度の7月31日とする。
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する有効期間の満了する日前に、第4条に規定する軽減対象者でなくなった者の当該有効期間は、その軽減対象者でなくなった日までとする。
4 確認証の交付を受けた者は、当該確認証の有効期間の満了後において、引き続き利用者負担額の軽減を受けようとするときは、有効期限の満了日までにあらかじめ更新の手続をすることができる。
5 前項に規定する更新に係る手続は、第7条の規定を準用する。ただし、当該更新に係る確認証の有効期間は、当該年度の8月1日から翌年度の7月31日までとする。
6 確認証の交付を受けた者は、当該確認証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに東金市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減確認証記載事項変更届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(確認証の返還)
第10条 確認証の交付を受けた者が、第4条に規定する軽減対象者でなくなったときは、確認証を市長に返還しなければならない。
(軽減の実施)
第11条 第2条第2項の規定により本市に申出をした社会福祉法人等は、第6条に規定する軽減決定利用者に対し、市長が同条の規定により決定した割合で利用者負担を減額しなければならない。
(助成額)
第12条 前条の規定により、軽減を実施した社会福祉法人等は、市に対し、助成金の申請をすることができる。
2 前項に係る助成金の額は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(以下「軽減総額」という。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。以下単に「利用者負担収入」という。)に対し100分の1を乗じた額を減じた額の2分の1に相当する額とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設における施設サービスの軽減を併せて行う社会福祉法人等の助成金の額は、前項に規定する助成額及び軽減総額のうち、利用者負担収入の100分の10を乗じた額を超える額とする。
(助成の手続)
第13条 助成金の申請をしようとする社会福祉法人等は、東金市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減事業助成申請書(別記第6号様式)に助成額申請計算書(別記第7号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかに助成の可否を決定し、東金市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減事業助成支給(不支給)決定通知書(別記第8号様式)により、当該社会福祉法人等に通知するものとする。
(助成の決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があるときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項に規定する取消しに関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における第6条の規定の適用については、同条第1項中「4分の1」とあるのは「28%」と、同条第2項中「2分の1」とあるのは「53%」とする。
附 則(平成17年9月30日告示第77号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日告示第48号)
改正
平成21年4月1日告示第38号
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(東金市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の一部を改正する告示の一部改正)
2 東金市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の一部を改正する告示(平成18年東金市告示第48号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成23年3月31日告示第23号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第43号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年1月13日告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月22日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記
第1号様式(第2条第2項)
第2号様式(第7条第1項)
第3号様式(第7条第2項)
第4号様式(第9条第1項)
第5号様式(第9条第6項)
第6号様式(第13条第1項)
第7号様式(第13条第1項)
第8号様式(第13条第2項)