○東金市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成15年3月31日告示第22号
東金市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。
(2) 単独処理浄化槽 水洗便所排水のみを処理する浄化槽をいう。
(3) BOD 生物化学的酸素要求量をいう。
(補助対象区域)
第3条 補助対象区域は、市内全域とする。ただし、東金市公共下水道基本計画に定める全体計画区域(市長が特に認める区域を除く。)及び農業集落排水の使用が可能な区域(市長が特に認める区域を除く。)は、補助対象区域としない。
(対象建物)
第4条 補助の対象となる浄化槽を設置できる建物は、次の各号のすべてに該当するものでなければならない。
(1) 新築でないこと。
(2) 家屋の建替えを伴わないこと。
(3) 専用住宅又は店舗併用住宅で2分の1以上を住居の用に供する建物であること。
(4) 別荘でないこと。
(対象となる浄化槽等の設備)
第5条 補助の対象となる浄化槽は、次の各号のすべてに該当するものでなければならない。
(1) 構造が法第4条第2項の規定に適合するもの
(2) BOD除去率90%以上、放流水のBODが20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下のもの
(3) 法第13条の規定に基づく型式認定を受けた10人槽以下の浄化槽で、全国浄化槽推進市町村協議会により登録されたもののうち、環境配慮型浄化槽の性能要件を満たすもの
2 浄化槽を設置しようとする区域に放流先がない場合にあっては、前項に規定する浄化槽の設置に併せて、千葉県知事により特に認定された排水処理装置を設置するものに限り補助の対象とする。
(交付の対象者)
第6条 この告示に基づき、補助金を受けることができる者は、補助対象区域において単独処理浄化槽又はくみ取便所を浄化槽に転換する者で、法第7条第1項の水質に関する検査(以下「7条検査」という。)及び法第11条第1項の水質に関する検査(以下「11条検査」という。)を受検するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(3) 浄化槽の設置工事の完了後速やかに、当該設置場所に転入又は転居することができない者
(4) 市税を滞納している者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(6) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(7) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助金額)
第7条 補助金の額は、別表に定める額を限度とする。
(交付申請)
第8条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 住宅等を借りている者にあっては、賃貸人の浄化槽の設置工事に関する承諾書
(3) 浄化槽概要書又は浄化槽調書
(4) 既設単独処理浄化槽又はくみ取槽の配置図
(5) 設置場所の案内図
(6) 浄化槽の構造図
(7) 配置配管図及び排水系統図
(8) 擁壁や地盤改良等の特殊な工事が当該浄化槽の設置工事に係わる場合はその資料
(9) 見積書及び工事請負契約書の写し
(10) 全国浄化槽推進市町村協議会による登録証の写し及び登録浄化槽管理票C票
(11) 一般社団法人千葉県浄化槽協会(昭和46年3月1日に社団法人千葉県浄化槽協会という名称で設立された法人をいう。)保証登録証(市町村用)
(12) 納税等状況確認同意書(別記第2号様式)(市外在住で浄化槽の設置後市内に転入予定の者にあっては、在住する市町村の長が発行する納税証明書)
(13) 市外在住で浄化槽の設置後市内に転入予定の者にあっては、浄化槽の設置工事の完了後、当該設置場所に速やかに転入する旨の誓約書
(14) 第6条第5号から第7号までに掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(15) その他市長が必要と認める書類
(決定の通知)
第9条 規則第6条第1項及び第2項の規定による通知は、交付を決定した者に対しては浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不交付を決定した者に対しては浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)によりそれぞれ行うものとする。
(変更等承認の申請等)
第10条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする者は、浄化槽設置整備事業変更等承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、浄化槽設置整備事業変更等承認等通知書(別記第6号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(中間検査)
第11条 規則第6条第1項の規定による通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、浄化槽を埋設するときは、浄化槽の設置工事の状況について、浄化槽設備士(法第2条第10号に規定する浄化槽設備士をいう。以下同じ。)立会いのもと当該職員による現地検査を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、浄化槽の設置工事が完了した日から起算して1月を経過した日又は浄化槽の設置工事が完了した日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、浄化槽設置整備事業実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 施工状況の写真
(2) 施工結果報告書
(3) 7条検査の費用を納付したことを証する書類
(4) 法第10条を遵守することを誓約する書類
(5) 浄化槽の保守点検を委託により実施する場合にあっては、11条検査に係る公益社団法人千葉県浄化槽検査センターの千葉県浄化槽一括契約制度要綱に基づく一括契約書の写し
(6) 浄化槽の保守点検を浄化槽管理者が自ら実施する場合にあっては、自ら行うことができることを証する書類及び11条検査の受検を契約したことを証する書類
(7) 工事費請求書の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(完了検査)
第13条 補助対象者は、前条の実績報告書が受理されときは、浄化槽の設置工事の状況について、浄化槽設備士立会いのもと当該職員による現地検査を受けなければならない。
(額の確定)
第14条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、浄化槽設置整備事業補助金額確定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
(交付の請求)
第15条 規則第16条の交付請求書は、浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(別記第9号様式)とする。
(状況の確認)
第16条 市長は、補助金の交付の対象となる事業の正確な実施を図るため、浄化槽の設置工事の状況を確認することができる。
(暴力団密接関係者)
第17条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第6条第6号又は第7号に該当する者とする。
(財産の処分の制限)
第18条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、浄化槽の設置工事が完了した日の属する市の会計年度の終了後15年間とする。
(関係書類の整備)
第19条 規則第23条本文の市長が定める期間は、浄化槽の設置工事が完了した日の属する市の会計年度の終了後15年間とする。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
(東金市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 東金市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年東金市告示第16号)は、廃止する。
附 則(平成16年3月31日告示第18号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日告示第36号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日告示第77号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第29号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月31日告示第44号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年7月10日告示第70号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日告示第28号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月3日告示第64号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の東金市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年3月31日告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日告示第16号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和5年3月23日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分の予算に係る補助金から適用する。
別表(第7条)

区分

限度額

浄化槽の設置に要する費用

5人槽

6~7人槽

8~10人槽

332,000円

414,000円

548,000円

既設の単独処理浄化槽の撤去に要する費用

180,000円

既設の単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用に要する費用

180,000円

既設のくみ取便所の撤去に要する費用

100,000円

宅内の配管工事に要する費用

300,000円

備考 各区分に掲げる費用の額が限度額に満たないときは、補助金の額は、当該費用の額とする。この場合において、当該費用の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別記
第1号様式(第8条)
第2号様式(第8条第12号)
第3号様式(第9条)
第4号様式(第9条)
第5号様式(第10条第1項)
第6号様式(第10条第2項)
第7号様式(第12条)
第8号様式(第14条)
第9号様式(第15条)