○東金市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する規則
平成15年4月15日規則第25号
東金市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)第2条の規定により、市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に規定する知事の権限に属する事務について、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。
(鳥獣の飼養の登録の申請)
第2条 法第19条第1項の規定による鳥獣の飼養の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、鳥獣飼養登録申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住民票
(2) 当該鳥獣に係る法第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可証の写し
2 前項の申請に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
(登録の有効期間の更新の申請)
第3条 法第19条第5項の規定による登録の有効期間を更新しようとする者は、鳥獣飼養登録有効期間更新申請書(別記第2号様式)に、現に保有する登録票を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
(登録票の再交付の申請)
第4条 法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付を受けようとする者は、鳥獣飼養登録票再交付申請書(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請が、登録票の損傷によるものである場合は、その損傷した登録票を市長に返納しなければならない。
(登録鳥獣の譲渡等の届出)
第5条 法第20条第3項の規定による登録鳥獣の譲受又は引受けをした旨の届出をする者は、飼養登録鳥獣譲受(引受)届出書(別記第4号様式)に、現に保有する登録票を添えて、市長に届け出なければならない。
2 前項の届出に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
(販売禁止鳥獣等の販売の許可の申請)
第6条 法第24条第11項において準用する同法第19条第2項の規定による販売禁止鳥獣の販売の許可(以下「販売許可」という。)を受けようとする者は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(別記第5号様式)により市長に申請しなければならない。
(販売許可証の再交付の申請)
第7条 法第24条第6号の規定による販売許可証の再交付を受けようとする者は、販売禁止鳥獣等販売許可証再交付申請書(別記第6号様式)により市長に申請しなければならない。
(登録票の住所等の変更の届出)
第8条 省令第20条第5項の規定による登録票の住所、氏名等の変更の届出をする者は、鳥獣飼養登録票の住所・氏名等変更届出書(別記第7号様式)に、現に有する登録票を添えて、市長に届け出なければならない。
(登録票の亡失の届出)
第9条 省令第20条第6項の規定による登録票の亡失の届出をする者は、鳥獣飼養登録票亡失届出書(別記第8号様式)により、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
(販売許可証の住所等の変更の届出)
第10条 省令第24条第5項の規定による販売許可証の住所、氏名等の変更の届出をする者は、販売禁止鳥獣等販売許可証の住所・氏名等変更届出書(別記第9号様式)に、現に保有する許可証を添えて、市長に届け出なければならない。
(販売許可証の亡失の届出)
第11条 省令第24条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出をする者は、販売禁止鳥獣等販売許可証亡失届出書(別記第10号様式)により、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
(業者の実績報告)
第12条 販売禁止鳥獣等の販売の許可を受けた者は、毎年度終了後10日以内に販売禁止鳥獣等販売実績報告書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第13条 法第75条第3項の規定により立入検査を行う職員は、鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務を担当する職員のうちから市長が任命する。
(提出部数)
第14条 この規則に規定する申請書等の提出部数は、正本一通とする。
附 則
この規則は、平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附 則(平成27年9月7日規則第64号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第2条第1項)
第2号様式(第3条第1項)
第3号様式(第4条第1項)
第4号様式(第5条第1項)
第5号様式(第6条)
第6号様式(第7条)
第7号様式(第8条)
第8号様式(第9条)
第9号様式(第10条)
第10号様式(第11条)
第11号様式(第12条)