○東金市身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月28日規則第9号
東金市身体障害者福祉法施行細則
東金市身体障害者福祉法施行細則(昭和58年東金市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事は、執務日誌(別記第2号様式)を備え、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への求め等)
第4条 法第9条第6項及び第7項の規定による身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)への判定等の求めは、判定依頼書(別記第3号様式)によるものとする。
2 前項の判定等の求めに係る身体障害者への通知は、判定通知書(別記第4号様式)によるものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第5号様式)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第6号様式)を備え、身体障害者手帳の交付の状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者の死亡通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による千葉県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記第7号様式)によるものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定により同項に規定する障害福祉サービスの提供を委託し、又は同条第2項の規定により同項に規定する障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、当該事業所の長と障害福祉サービス提供・障害者支援施設等入所等依頼書(別記第8号様式)により当該措置について協議するものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の措置を採る決定をしたときは、その旨を当該事業所の長に対しては障害福祉サービス提供・障害者支援施設等入所等委託決定通知書(別記第9号様式)により、当該措置に係る身体障害者(以下「被措置者」という。)に対しては障害福祉サービス提供・障害者支援施設等入所等決定通知書(別記第10号様式)によりそれぞれ通知するものとする。
4 福祉事務所長は、被措置者に係る措置を変更する決定をしたときは、その旨を障害福祉サービス提供・障害者支援施設等入所等措置変更決定通知書(別記第11号様式)により当該被措置者に対し、通知するものとする。
5 福祉事務所長は、被措置者に係る措置を解除する決定をしたときは、その旨を当該被措置者に対しては障害福祉サービス提供・障害者支援施設等入所等措置解除決定通知書(別記第12号様式)により、当該事業所の長に対しては措置解除通知書(別記第13号様式)によりそれぞれ通知するものとする。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
別記
第1号様式(第2条)

第2号様式(第3条)
第3号様式(第4条)
第4号様式(第4条第2項)
第5号様式(第5条)
第6号様式(第6条)
第7号様式(第7条)
第8号様式(第8条第2項)
第9号様式(第8条第3項)
第10号様式(第8条第3項)
第11号様式(第8条第4項)
第12号様式(第8条第5項)
第13号様式(第8条第5項)