○東金市国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証交付等取扱要綱
平成13年8月1日告示第37号
東金市国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証交付等取扱要綱
(目的)
第1条 この告示は、保険税を滞納する世帯主に対し、被保険者資格証明書の交付の措置、短期被保険者証の交付の措置等を講ずることにより、被保険者間の負担の公平の確保及び保険税の収納率の向上を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保険税 本市の国民健康保険税をいう。
(2) 被保険者証 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する被保険者証をいう。
(3) 短期被保険者証 被保険者証のうち、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の2第2項及び第3項の規定によるものであって、有効期間が通常交付する被保険者証に比べて短期間であるものをいう。
(4) 通常被保険者証 被保険者証のうち、短期被保険者証以外のもので通常の有効期間が1年以上であるものをいう。
(5) 被保険者資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(6) 徴収猶予 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条第3項の規定により行う保険税の徴収の猶予のうち、次号に掲げるものを除くものをいう。
(7) 分納 地方税法第15条第3項の規定により行う保険税の徴収の猶予のうち、その金額を適宜分割して納付すべき期間を定めるものをいう。
第3条から第5条まで 削除
(法第9条第3項の規定による被保険者証の返還の求め)
第6条 市長は、保険税を滞納している世帯主(その世帯に属する全ての被保険者が法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)が当該保険税の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険税を納付しないときは、当該保険税の滞納につき次項に規定する特別の事情があると認める場合を除き、法第9条第3項の規定により、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
2 前項の特別の事情は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第1条各号のいずれかに該当することにより保険税の全部又は一部を一時に納付ができないと認められる事情があるときのほか、徴収猶予を受けているとき、又は分納を認められているときでその納付状況が良好な状況のときをいう。
3 前項の納付状況が良好な状況は、分納により納付すべき保険税のうち、2回分以上の未納がない場合をいう。
4 世帯主は、政令第1条各号のいずれかに該当する事情があるときは、国民健康保険税に係る特別の事情に関する届出(
別記第1号様式)を、直ちに市長に提出しなければならない。
(法第9条第4項の規定による被保険者証の返還の求め)
第7条 市長は、保険税を滞納している世帯主(その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる世帯主を除く。)が当該保険税の納期限から10月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第4項の規定により、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。ただし、前条第2項に規定する特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 督促、催告等を受けているにもかかわらず、納付相談に一向に応じようとしないとき。
(2) 第12条第1項各号のいずれかに該当する場合において、指導に応じないとき。
(3) その他前2号と同等の事由があると市長が認めるとき。
(返還の求めの通知)
第8条 市長は、世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、省令第5条の7第1項の規定により、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を国民健康保険被保険者証の返還通知(
別記第2号様式)により、当該世帯主に通知しなければならない。
(1) 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求める旨
(2) 被保険者証の返還先及び返還期限
(被保険者資格証明書の交付等)
第9条 市長は、法第9条第5項の規定により世帯主が被保険者証を返還したとき(次項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされたときを含む。)は、同条第6項の規定により、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があるときは、当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する。
2 前条に規定する被保険者証の返還の求めを行った場合において、その返還前に当該被保険者証が有効期間の満了により無効となったときは、省令第5条の7第2項の規定により、当該被保険者証が返還されたものとみなす。
(被保険者資格証明書の交付の措置の解除)
第10条 市長は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険税を完納したとき又は次項に規定する特別の事情があると認めるときは、法第9条第7項の規定により、当該世帯主に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証を交付する。
2 前項の特別の事情は、政令第1条の2の規定により、次の各号に掲げる事情とする。
(1) 世帯主が滞納している保険税につきその額が2分の1以上減少したとき。
(2) 第6条第2項に規定する特別の事情があるとき。
3 前2項に規定する滞納している保険税の額は、次の基準によるものとする。
(1) 第6条に規定する被保険者証の返還の求めに係るものにあっては、納期限から1年以上を経過した保険税の滞納額の合計
(2) 第7条に規定する被保険者証の返還の求めに係るものにあっては、納期限から10月以上(当該世帯主が同条各号に該当しなくなった場合は、1年以上)を経過した保険税の滞納額の合計
第11条 前条に規定するほか、世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、市長は、法第9条第8項の規定により、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
(通常被保険者証更新等に係る短期被保険者証の交付の措置)
第12条 市長は、通常被保険者証が更新される場合において、次の各号のいずれかに該当する世帯主について、第6条又は第7条の規定により被保険者資格証明書を交付することとなる場合を除き、短期被保険者証を交付する。
(1) 当該年度の5月末において、前年度第8期以前の保険税について、滞納があるとき。
(2) 徴収猶予を受けている期間中であるとき。
(3) 分納を認められている場合で、当該年度中に保険税の完納が見込まれないとき。
(4) 分納を認められている場合で、当該年度の5月末において、同月末以前までに分納により納付すべき保険税のうち、2回分以上が未納であるとき。
(5) その他前各号と同等の事由があると市長が認めるとき。
2 再加入等により新たに被保険者証を交付すべきとき(第5項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項各号のいずれかに該当する世帯については、短期被保険者証を交付する。
3 再加入等により新たに被保険者証を交付すべき場合において、第6条または第7条の規定により当該被保険者証の返還を求めることとなる世帯主については、短期被保険者証を交付する。
4 第6条または第7条の規定により被保険者証の返還を求めることとなる世帯主について、第9条に規定する返還の通知前に被保険者証の有効期間が満了となった場合は、短期被保険者証を交付する。
5 法第9条第6項又は第8項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者がいる世帯主に交付する被保険者証については、短期被保険者証とする。
(短期被保険者証の有効期間)
第13条 短期被保険者証の有効期間は、最長で6月とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 8月1日から1月31日までの間に交付する短期被保険者証 交付する日から1月31日まで
(2) 2月1日から7月31日までの間に交付する短期被保険者証 交付する日から7月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯主については、短期被保険者証の最長の有効期間を3月以下として交付することができる。
(1) 納付計画を立てた場合又は立てたものとした場合において、過去の納付及び折衝の状況を勘案するとその計画を全て履行することが見込まれない世帯主
(2) 前条第3項から第5項までの規定により短期被保険者証を交付する世帯主
(短期被保険者証の交付の措置の解除及び継続)
第14条 市長は、短期被保険者証の交付を受けている世帯主が、滞納している保険税を完納した場合又はその見込みがある場合は、短期被保険者証に代えて通常被保険者証を交付する。
2 前項の解除基準に該当しない場合は、第6条又は第7条の規定により被保険者資格証明書を交付することとなる場合を除き、引き続き短期被保険者証を交付するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第15条 市長は、保険給付(法第43条第3項又は第56条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主が保険税を滞納しており、かつ、当該保険税の法定納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合においては、当該保険税の滞納につき次項に規定する特別の事情があると認められる場合を除き、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を差し止めるものとする。
2 前項の特別の事情は、政令第29条の5において準用する政令第1条の規定により、第6条第2項に規定する特別の事情とする。
3 第1項の場合において、市長が一時差し止める保険給付の額は、省令第32条の4の規定により、1年6月が経過した時点における滞納額のうち、法定納期限から6月以上経過した滞納額の合計を超えない額(1年6月を経過した時点で給付が発生しない場合は、給付発生時点において法定納期限から6月以上経過した滞納額の合計を超えない額)とする。
4 市長は、第1項の差止めを行ったときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第14条の規定により、同時に、保険給付額の一時差止通知(
別記第3号様式)により、その理由を示すものとする。
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除)
第16条 市長は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主であって、前条に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされているものが、前条第4項の通知をした日から30日以内になお滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税額を控除することができる。
2 前項の通知は、省令第32条の5の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税控除通知(
別記第4号様式)によらなければならない。
(1) 法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
(2) 一時差止めに係る保険給付の額
(3) 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成12年度以後課税する保険税について適用する。
附 則(平成17年3月23日告示第18号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月29日告示第66号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年3月14日告示第11号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項及び第15条第2項の改正規定は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第46号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年8月17日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年12月17日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年3月31日告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第6条第4項)
第2号様式(第8条)
第3号様式(第15条第4項)
第4号様式(第16条第2項)