○東金市環境保全条例施行規則
平成13年3月30日規則第22号
東金市環境保全条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」又は「工業専用地域」とは、それぞれ都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域をいう。
2 この規則において、「用途地域」とは都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。
(有害燃焼物)
(1) ゴム
(2) 油脂類(鉱物油を含む。)
(3) 有機溶剤
(4) 合成樹脂
(5) 合板、集成材又は防腐処理若しくは防蟻処理がされた木材
(6) 皮革
(7) その他市長が有害燃焼物と認める物
(揚水機の吐出口の断面積)
(特定物質)
第5条 条例第16条第2号の規則で定める物質は、地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)別表中項目の欄に規定する物質とする。
(対象物質)
第6条 条例第16条第3号の規則で定める物質は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表中項目の欄に規定する物質とする。
(揚水施設の設置等の届出等)
(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)第10条第1項の規定により許可を受けた動力装置
(2) 工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項に規定する指定地域内に設置される井戸
(3) 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第4条第1項に規定する指定地域内に設置される揚水設備
(4) 千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)第38条第1項第1号に規定する指定地域内に設置される揚水施設
(5) 消火の用のみに供する施設
(6) 建設作業その他臨時的な用に供する施設であって、市長が認めるもの
(1) 業種及び主な生産品目
(2) 資本金若しくは出資金又は資産の総額
(3) 環境保全のための組織及び担当者の職氏名
(4) 常時勤務する従業員の数
(5) 工場等の敷地面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号に規定する敷地面積をいう。以下同じ。)及び建築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定する建築面積をいう。以下同じ。)
(6) 工場等の所在地の用途地域
(7) 通常の始業及び終業の時刻
(8) 揚水施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日
(9) その他市長が必要と認める事項
(1) 揚水施設及び建築物の配置図
(2) 揚水施設の構造の概要図
(3) 揚水施設からの主な配管の系統図
(4) 工場等の位置図及び敷地の周囲100メートルの見取図
(5) 揚水施設を設置する者が法人である場合にあっては、その法人の組織図
(6) その他市長が必要と認める書類及び図面
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条例第17条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。
(1) 揚水施設の設置の届出 特定施設等設置(使用等)届(
別記第1号様式)
(2) 揚水施設の構造等の変更の届出 特定施設等構造等変更届(
別記第2号様式)
(4) 揚水施設を廃止したことの届出 特定施設等使用廃止(全廃)届(
別記第4号様式)
(5) 届出者の地位を承継したことの届出 地位承継届(
別記第5号様式)
5 市長は、
条例第17条第1項の規定による届出のうち、前項第1号又は第2号の届出を受理したときは、届出受理書(
別記第6号様式)を当該届出をした者に交付するものとする。
(揚水量の測定義務者)
第8条 条例第17条第2項の規定による揚水量を測定しなければならない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートル以上の井戸(井戸が2以上あるときは、その合計)を設置している者
(2) 前号に定める者のほか、地盤沈下又は地下水位の低下のおそれがあると市長が認める者
(1) 揚水量の測定方法は、量水計によるものとする。ただし、資本金若しくは出資金が1,000万円未満若しくは常時勤務する従業員の数が300人未満の法人又は個人にあっては、当該揚水機専用の積算電力計によって揚水量を算出することができる。
(2) 水位の測定方法は、水面測定器により、地表面から水面までの距離を測定するものとする。ただし、前号ただし書に規定する者にあっては、ひも尺等により行うことができる。
(3) 揚水量は作業期間中1日ごとの揚水量について、水位は原則として月の初日に1回以上測定するものとする。
(4) 前号に定めるもの以外の測定の方法は、市長が指定する方法によるものとする。
3 前項の規定による測定の結果は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める記録表に記録し、その記録を3年間保存しなければならない。
(1) 揚水量等の測定の結果 地下水揚水量等測定記録表(
別記第7号様式)
(2) 前号に定めるもの以外の測定の結果 市長が指定する記録表
(地質の汚染に係る規制基準)
第9条 条例第22条第1項の規則で定める基準は、土壌の汚染に係る環境基準についての別表のとおりとする。
(対象物質の使用等の届出)
(1) 業種及び主な生産品目
(2) 資本金若しくは出資金又は資産の総額
(3) 環境保全のための組織及び担当者の職氏名
(4) 常時勤務する従業員の数
(5) 工場等の敷地面積及び建築面積
(6) 工場等の所在地の用途地域
(7) 通常の始業及び終業の時刻
(8) 対象物質の使用等開始予定年月日
(9) その他市長が必要と認める事項
(1) 対象物質の使用等をする場所及び建築物の配置図
(2) 対象物質の使用等に係る操業の系統の概要の説明書
(3) 対象物質の使用等をする施設及び場所の構造の概要図
(4) 工場等の排水の系統図
(5) 工場等の位置図及び敷地の周囲100メートルの見取図
(6) 対象物質の使用等をする者が法人である場合にあっては、その法人の組織図
(7) その他市長が必要と認める書類及び図面
(対象物質の量等の変更の届出)
(届出受理書の交付)
(実施の制限の期間短縮の通知)
(氏名等の変更等の届出)
第14条 条例第28条の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。
(2) 対象物質の使用等をやめたことの届出 特定施設等使用廃止(全廃)届(
別記第4号様式)
(承継の届出)
(改善措置の完了の届出)
(汚染状態の調査)
第17条 条例第32条第1項の汚染状態の概況の調査及び
条例第32条第3項の詳細な調査は、土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針運用基準(平成11年1月29日付け環水企第30号・環水土第12号)により行うものとする。
(事故の復旧の届出)
(騒音又は振動に係る特定施設)
(騒音又は振動に係る特定作業)
(特定建設作業)
第21条 条例第34条第3号の規則で定める作業は、
別表第4に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
(騒音又は振動に係る規制基準)
(騒音又は振動に係る特定施設の設置の届出等)
(1) 業種及び主な生産品目
(2) 資本金若しくは出資金又は資産の総額
(3) 環境保全のための組織及び担当者の職氏名
(4) 常時勤務する従業員の数
(5) 工場等の敷地面積及び建築面積
(6) 工場等の所在地の用途地域
(7) 通常の始業及び終業の時刻
(8) 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日
(9) その他市長が必要と認める事項
(1) 特定施設、騒音又は振動の防止施設及び建築物の配置図
(2) 工場等の敷地の境界線における騒音又は振動の大きさの計算書
(3) 特定施設及び騒音又は振動の防止施設の構造の概要図
(4) 工場等の位置図及び敷地の周囲100メートルの見取図
(5) 特定施設を設置する者が法人である場合にあっては、その法人の組織図
(6) その他市長が必要と認める書類及び図面
(騒音又は振動に係る特定作業の届出等)
(1) 業種及び主な生産品目
(2) 資本金若しくは出資金又は資産の総額
(3) 環境保全のための組織及び担当者の職氏名
(4) 常時勤務する従業員の数
(5) 作業場の敷地面積及び作業場に設置される建築物の建築面積
(6) 作業場の所在地の用途地域
(7) 通常の始業及び終業の時刻
(8) その他市長が必要と認める事項
(1) 特定作業を行う場所、騒音又は振動の防止施設及び建築物の配置図
(2) 騒音又は振動の防止施設の構造の概要図
(3) 作業場の位置図及び敷地の周囲100メートルの見取図
(4) 特定作業を行う者が法人である場合にあっては、その法人の組織図
(5) その他市長が必要と認める書類及び図面
(特定施設等の構造等の変更の届出)
第25条 次の各号に掲げる届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。
(届出受理書の交付)
(特定施設設置等の計画の改善措置の届出)
(実施の制限の期間短縮の通知)
(氏名等の変更等の届出)
第29条 条例第43条の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。
(2) 特定施設等を廃止したことの届出 特定施設等使用廃止(全廃)届(
別記第4号様式)
(承継の届出)
(特定建設作業の実施の届出等)
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条例第46条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(以下「保育所」という。)
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させる施設を有するもの(以下「入院施設を有する診療所」という。)
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(以下「図書館」という。)
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)
(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)
(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 特定建設作業の種類
(3) 特定建設作業に使用される機械等の名称、型式及び能力
(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻
(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
(1) 特定建設作業の工程を明示した建設工事の工程表
(2) 建設工事(これに付随するものを含む。)の概要の説明書
(3) 特定建設作業の位置図及び周囲100メートルの見取図
(拡声機の使用規制区域)
第32条 条例第48条第1項第1号の規則で定める区域は、次の各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内とする。
(1) 学校
(2) 保育所
(3) 病院及び入院施設を有する診療所
(4) 図書館
(5) 特別養護老人ホーム
(6) 幼保連携型認定こども園
(拡声機の使用の方法等)
第33条 条例第48条第1項に規定する
同項第1号に係る拡声機の使用(屋外において又は屋内から屋外に向けて使用する場合に限る。)について規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(2) 拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上休止すること。ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場合にあっては、同一場所において使用する場合に限る。
(3) 2以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は、50メートル以上とする。
(4) 地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。
(5) 拡声機から発生する音量は、
別表第9の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる音量の範囲内とすること。
(1) 前項第2号及び第3号に掲げる事項
(2) 商業宣伝を目的として午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(3) 商業宣伝を目的として地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。
(4) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業をいう。)を営む施設及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場をいう。)においては、直接屋外に向けて拡声機を使用しないこと。
(5) 拡声機から発生する音量は、
別表第9の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる音量に5デシベルを加えた音量の範囲内とする。
(音響機器の使用制限区域)
第34条 条例第49条の規則で定める区域は、次の各号に掲げる区域とする。
(1) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
(2) 次条各号に掲げる営業に係る騒音により、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が損なわれるおそれがある区域として市長が告示で指定する区域
(深夜等騒音の規制の対象となる営業)
第35条 条例第49条の規則で定める営業は、次の各号に掲げる営業とする。
(1) 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業をいう。ただし、専ら仕出しを目的とするもの、事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事するものに利用させるもの並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)
(2) 喫茶店営業(食品衛生法施行令第35条第2号に規定する喫茶店営業をいう。ただし、事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事するものに利用させるもの並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)
(3) ガソリンスタンドの営業
(4) 液化石油ガススタンドの営業
(5) ボーリング場の営業
(6) ゴルフ練習場の営業
(7) バッティング練習場の営業
(8) ゲームセンターの営業
(9) カラオケ・ボックスの営業
(10) コイン・ランドリーの営業
(11) コイン洗車場の営業
(12) コンビニエンス・ストアの営業
(13) その他市長が定める営業
(使用時間の制限の対象となる音響機器)
第36条 条例第49条の規則で定める音響機器は、次の各号に掲げるものとする。
(1) カラオケ装置(伴奏音楽等を収録したディスク等を再生し、これに併せてマイクロホンを使用して歌唱できるように構成された装置をいう。)
(2) 蓄音機(ジュークボックスを含む。)
(3) 録音媒体再生装置
(4) 楽器
(5) 拡声装置
(6) 有線放送装置
(悪臭に係る特定施設)
(悪臭に係る特定作業)
(悪臭に係る規制基準)
第39条 条例第53条第1項の規則で定める規制基準は、周囲の環境等に照らし、悪臭を発生し、排出し又は飛散する場所の周囲の人々の多数が著しく不快を感ずると認められない程度とする。
(悪臭に係る特定施設の設置の届出等)
(1) 業種及び主な生産品目
(2) 資本金若しくは出資金又は資産の総額
(3) 環境保全のための組織及び担当者の職氏名
(4) 常時勤務する従業員の数
(5) 工場等の敷地面積及び建築面積
(6) 工場等の所在地の用途地域
(7) 通常の始業及び終業の時刻
(8) 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日
(9) その他市長が必要と認める事項
(1) 特定施設、悪臭の処理施設及び建築物の配置図
(2) 特定施設を含む操業の系統及び悪臭の処理の系統の概要の説明書
(3) 特定施設及び悪臭の処理施設の構造の概要図
(4) 工場等の位置図及び敷地の周囲100メートルの見取図
(5) 特定施設を設置する者が法人である場合にあっては、その法人の組織図
(6) その他市長が必要と認める書類及び図面
(悪臭に係る特定作業の実施の届出等)
(1) 業種及び主な生産品目
(2) 資本金若しくは出資金又は資産の総額
(3) 環境保全のための組織及び担当者の職氏名
(4) 常時勤務する従業員の数
(5) 作業場の敷地面積及び作業場に設置される建築物の建築面積
(6) 作業場の所在地の用途地域
(7) 通常の始業及び終業の時刻
(8) 特定作業の開始予定年月日
(9) その他市長が必要と認める事項
(1) 特定作業を行う場所、悪臭の防止施設及び建築物の配置図
(2) 悪臭の防止施設の構造の概要図
(3) 作業場の位置図及び敷地の周囲100メートルの見取図
(4) 特定作業を行う者が法人である場合にあっては、その法人の組織図
(5) その他市長が必要と認める書類及び図面
(特定施設等の構造等の変更の届出)
第42条 次の各号に掲げる届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。
(届出受理書の交付)
(特定施設設置等の計画の改善措置の届出)
(実施の制限の期間短縮の通知)
(氏名等の変更等の届出)
第46条 条例第61条の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。
(2) 特定施設等を廃止したことの届出 特定施設等使用廃止(全廃)届(
別記第4号様式)
(承継の届出)
(事故復旧の届出)
(先端技術関係施設)
第49条 条例第65条の規則で定める施設は、次の各号に掲げる技術に関する研究若しくは実験を行う施設又は当該技術を用いた製品を製造する施設とする。
(1) マイクロエレクトロニクス(超微細加工技術を用いた電子工学)に関する技術
(2) 新素材(金属系、無機系若しくは有機系の物質又はこれらの物質を組み合わせたものを原料として、高度な製造、加工又は商品化の技術を用いることによって、その原料にない特性又は付加価値が生じた物質)に関する技術
(3) オプトエレクトロニクス(レーザー応用技術その他の光に関する技術を用いた電子工学)に関する技術
(4) メカトロニクス(電子工学に関する技術を応用した機械工学)に関する技術
(5) これまで未利用であった化学物質若しくは化学反応又は新しい化学物質の分離又は精製の技術を利用して新しい化学物質を製造する技術
(6) 太陽エネルギー、風力その他のエネルギーの開発技術、エネルギーの貯蔵又は輸送の技術その他のエネルギーに関する技術
(7) 超高圧、超高真空、超高温、超低温、超微粒子、超微細加工、超薄膜、超伝導その他これまでに達成された技術水準の常識を大きく超える技術
(8) バイオテクノロジー(遺伝子組替え、細胞融合、細胞大量培養その他の生物又は生物の機能を利用する技術を工学的に応用し、又は改良した技術)
(9) その他市長が先端技術と認める技術
(先端技術関係施設の設置等の届出)
(1) 業種及び主な生産品目
(2) 資本金若しくは出資金又は資産の総額
(3) 環境保全のための組織及び担当者の職氏名
(4) 常時勤務する従業員の数
(5) 工場等の敷地面積及び建築面積
(6) 工場等の所在地の用途地域
(7) 通常の始業及び終業の時刻
(8) 先端技術関係施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日
(9) その他市長が必要と認める事項
(1) 先端技術関係施設、環境への負荷を低減するための施設及び建築物の配置図
(2) 先端技術関係施設を含む操業の系統及び環境への負荷を低減するための系統の概要の説明書
(3) 先端技術関係施設及び環境への負荷を低減するための施設の構造の概要図
(4) 工場等の位置図及び敷地の周囲100メートルの見取図
(5) 先端技術関係施設を設置する者が法人である場合にあっては、その法人の組織図
(6) その他市長が必要と認める書類及び図面
(構造等の変更の届出)
(届出受理書の交付)
(氏名等の変更等の届出)
第53条 条例第69条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。
(2) 先端技術関係施設の使用の廃止の届出 特定施設等使用廃止(全廃)届(
別記第4号様式)
(承継の届出)
(事故復旧の届出)
(立入検査の身分証明書)
(届出書の提出部数)
第57条 条例の規定による届出は、届出書の正本にその写し1通を添えて行うものとする。
(補則)
第58条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条から第18条までの規定は、平成13年6月1日から施行する。
(東金市公害防止条例施行規則の廃止)
2 東金市公害防止
条例施行規則(昭和47年東金市規則第13号)は、廃止する。
附 則(平成19年9月28日規則第47号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附 則(平成20年3月6日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の備考の4の改正規定は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行の日から施行する。
附 則(平成27年7月21日規則第42号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年2月21日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第19条)
騒音に係る特定施設
番号 | 施設の種類 |
1 | 金属加工機械 ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) エ 液圧プレス オ 機械プレス カ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) キ 鍛造機 ク ワイヤーフォーミングマシン ケ ブラスト コ タンブラー サ 製鋲機 シ 製釘機 ス 高速度切断機 セ 平削盤 ソ 型削盤 タ 研磨機 チ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。) |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
3 | 送風機(排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
4 | 粉砕機 ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 イ 食品加工用粉砕機 ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |
5 | 繊維機械 ア 織機(原動機を用いるものに限る。) イ 紡績機械 ウ 編組機 エ 撚糸機 |
6 | 建設用資材製造機械 ア コンクリートプラント イ アスファルトプラント |
7 | 木材加工用機械 ア ドラムバーカー イ チッパー ウ 砕木機 エ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) オ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) カ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |
8 | 抄紙機 |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
10 | 合成樹脂用射出成形機 |
11 | 鋳型造型機 |
12 | ニューマチックハンマー |
13 | ロール機 |
14 | 自動製びん機 |
15 | ドラムかん洗浄機 |
16 | ロータリーキルン |
17 | コルゲートマシン |
18 | 重油バーナー(重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る。) |
19 | 走行クレーン ア 天井走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。) イ 門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。) |
20 | 集じん装置 |
21 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
22 | 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。) ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
23 | クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |
24 | 営業を目的として設置される原動機付二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち自動二輪車及び同条第10号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。)による断郊競技施設 |
備考 次に掲げる施設は除く。
1 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場に設置される施設
2 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設
3 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物
4 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物
別表第2(第19条)
振動に係る特定施設
番号 | 施設の種類 |
1 | 金属加工機械 ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ 液圧プレス エ 機械プレス オ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) カ 鍛造機 キ ワイヤーフォーミングマシン |
2 | 圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
3 | 粉砕機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 イ 食品加工用粉砕機 ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 | コンクリート製品製造機械 ア コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。) イ コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) |
6 | 木材加工機械 ア ドラムバーカー イ チッパー |
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
8 | ゴム連用又は合成樹脂用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) |
9 | 合成樹脂用射出成形機 |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
11 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
備考 次に掲げる施設は除く。
1 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場に設置される施設
2 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設
3 ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物
4 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物
別表第3(第20条)
騒音又は振動に係る特定作業
番号 | 作業の種類 |
1 | 板金又は製かんの作業 |
2 | 鉄骨又は橋梁の組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く。) |
3 | ブルドーザー、パワーショベル、バックホウその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。) |
4 | 自走式破砕機による破砕作業(建築現場における作業を除く。) |
別表第4(第21条)
騒音又は振動に係る特定建設作業
番号 | 作業の種類 |
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜き機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業 |
3 | さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
7 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
8 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
9 | ブルドーザー、パワーショベル、バックホウその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業 |
10 | 振動ローラーを使用する作業 |
備考 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業及び振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業は除く。
別表第5(第22条)
特定施設等において発生する騒音に係る規制基準
区分 | 午前8時から午後7時まで | 午前6時から午前8時まで及び午後7時から午後10時まで | 午後10時から翌日の午前6時まで |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
工業地域及び工業専用地域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
用途地域の定めのない地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
備考
1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位を言う。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 騒音の測定点は、原則として音源の存する場所の敷地境界線上における地点とする。ただし、音源の存する場所及びその他の状況により、これにより難いとき、又はこれによることが適当でないときは、当該音源の存する場所以外の騒音の影響を受ける場所のうち、音量の最大値を示す地点とする。
4 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(5) 用途地域の定めのない地域で市長が用途地域に相当するものと認めて別に告示するものについては、用途地域に適用される規制基準を適用することができる。
(6) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域内に存する学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
別表第6(第22条)
特定施設等において発生する振動に係る規制基準
区分 | 午前8時から午後7時まで | 午後7時から翌日の午前8時まで |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 65デシベル | 60デシベル |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 | 70デシベル | 65デシベル |
用途地域の定めのない地域 | 70デシベル | 65デシベル |
備考
1 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
3 振動の測定点は、原則として振動源の存する敷地の境界線とする。
4 振動の測定方法は、次のとおりとする。
(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
(ア) 緩衝物がなく、かつ十分踏み固め等の行われている堅い場所
(イ) 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所
(ウ) 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。
指示値の差 | 3デシベル | 4デシベル | 5デシベル | 6デシベル | 7デシベル | 8デシベル | 9デシベル |
補正値 | 3デシベル | 2デシベル | 1デシベル |
5 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。
6 用途地域の定めのない地域で市長が用途地域に相当するものと認めて別に告示するものについては、用途地域に適用される規制基準を適用することができる。
7 学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
別表第7(第22条)
特定建設作業に係る規制基準
1 | 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。 また、特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、別表第4の1の項、4の項及び6の項から10の項までに掲げる特定建設作業にあっては、75デシベルを超える大きさのものでないこと。 |
2 | 特定建設作業の騒音又は振動が、午後7時から翌日の午前7時までの間において行われる特定建設作業に伴って発生するものではないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。 |
3 | 特定建設作業の騒音又は振動が、当該特定建設作業の場所において1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。 |
4 | 特定建設作業の騒音又は振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。 |
5 | 特定建設作業の騒音又は振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他の非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定により協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。 |
備考
1 この基準は、表中の1の項に規定する基準を超える大きさの騒音又は振動を発生する特定建設作業について
条例第45条第1項の規定による勧告又は
同条第2項の規定による命令を行うに当たり、表中の3の規定に関わらず、1日における作業時間を10時間未満4時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。
2 騒音の規制基準にいうデシベルとは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位を言う。
3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
4 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
5 振動の規制基準にいうデシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
6 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
7 振動の測定方法は、次のとおりとする。
(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
(ア) 緩衝物がなく、かつ十分踏み固め等の行われている堅い場所
(イ) 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所
(ウ) 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。
指示値の差 | 3デシベル | 4デシベル | 5デシベル | 6デシベル | 7デシベル | 8デシベル | 9デシベル |
補正値 | 3デシベル | 2デシベル | 1デシベル |
8 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。
9 用途地域の定めのない地域で市長が用途地域に相当するものと認めて別に告示するものについては、用途地域に適用される規制基準を適用することができる。
10 学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
別表第8(第22条)
飲食店営業等に係る深夜等における騒音の規制基準
区分 | 午後7時から午後10時まで | 午後10時から翌日の午前6時まで |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 | 45デシベル | 40デシベル |
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 50デシベル | 45デシベル |
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 55デシベル | 50デシベル |
工業地域及び工業専用地域 | 65デシベル | 60デシベル |
用途地域の定めない地域 | 55デシベル | 50デシベル |
別表第9(第33条第1項第5号及び第2項第5号)
拡声器の使用に係る音量の基準
区分 | 音量 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 | 45デシベル |
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 50デシベル |
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 60デシベル |
工業地域及び工業専用地域 | 65デシベル |
用途地域の定めのない地域 | 55デシベル |
備考
1 デシベルとは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位を言う。
2 音量の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 音量の測定点は、当該拡声器の直下の地点から10メートル離れた地点(10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の存する敷地の境界線上の地点)とする。
4 音量の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による。ただし、自転車による等移動して拡声器を使用する場合は、騒音計の指示値による。
別表第10(第37条)
悪臭に係る特定施設
番号 | 施設の種類 |
1 | 食品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 乾燥施設 イ 粉砕施設 ウ たんぱく質分解施設 |
2 | 繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 樹脂加工施設 イ 漂白施設 ウ 植毛施設 エ 製綿施設 |
3 | 木材若しくは木製品の製造又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア タール又はアスファルト合浸施設 イ 吹付塗装施設 ウ くん蒸施設 エ 漂白施設 オ 切断施設 カ 粉砕施設 キ 研削施設 |
4 | 出版、印刷又はこれらの関連作業の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア グラビア印刷施設 イ 金属板印刷施設 |
5 | 化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 反応施設 イ 精製施設 ウ 抽出施設 エ 電解施設 オ 重合施設 カ 蒸発濃縮施設 キ 乾燥施設 ク 焙焼施設 ケ 粉砕施設 コ 造粒施設 サ 混合施設 シ 分解施設 ス 合成施設 セ 蒸留施設 |
6 | ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 加硫施設 イ 混練施設 |
7 | 窒業又は土石製品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 粉砕施設 イ 混合施設 ウ 溶解施設 エ 焼成施設 オ 乾燥施設 カ 研磨施設 キ 選別施設 ク 粉体用コンベヤー施設 |
8 | 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械又は機械器具の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 非鉄金属溶融施設 イ 溶融めっき施設 ウ 電気めっき施設 エ 酸洗施設 オ エッチング施設 カ 吹付塗装施設 キ 乾燥焼付施設 ク 粉砕施設 ケ 配合施設 コ 電解施設 サ 精錬施設 シ 研磨施設 ス 粉体用コンベヤー施設 |
9 | その他の製造等の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 吹付塗装施設 イ 乾燥焼付施設 ウ 電気めっき施設 エ 貝がらの粉砕施設 オ 鶏ふんの乾燥施設 |
10 | 畜産農業の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 酪農又は食肉牛生産施設 イ 養豚施設 ウ 養鶏施設 |
11 | 廃棄物その他の処分の用に供する施設 |
12 | その他市長が定める施設 |
備考 次に掲げる施設は除く。
1 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定により指定された地域内に設置される施設
2 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設
3 ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物
別表第11(第38条)
悪臭に係る特定作業
番号 | 作業の種類 |
1 | ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理 |
2 | 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造 |
3 | 農薬又は化学肥料の製造 |
4 | 飼料又は有機肥料の製造(13の項に掲げる作業を除く。) |
5 | 貝灰の製造 |
6 | 綿の製造又は再生 |
7 | 金属箔又は金属粉の製造 |
8 | 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石膏の製造又は加工 |
9 | 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はフアクチスの製造 |
10 | 動物質廃棄物の焼却作業 |
11 | 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工 |
12 | ドライクリーニング |
13 | 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造 |
14 | 動植物油の製造 |
15 | 油かんその他のあきかんの再生 |
16 | 油脂の採取若しくは加工又は石鹸の製造 |
17 | 金属の圧延又は熱処理 |
18 | 自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)を解体又は修理する作業 |
19 | 紙又はパルプの製造 |
20 | 皮革製品の製造 |
21 | 羊毛又は羽毛の洗浄又は加工 |
22 | たん白質の加水分解 |
23 | 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 |
24 | その他市長が定める作業 |
備考
別表第10に掲げる特定施設を設置して行う作業は除く。
別記
第1号様式(第7条第4項第1号、第10条第1項、第23条第1項、第40条第1項及び第50条第1項)
第2号様式(第7条第4項第2号、第11条、第25条第1号、第42条第1号及び第51条第1項)
第3号様式(第7条第4項第3号、第14条第1号、第29条第1号、第46条第1号及び第53条第1号)
第4号様式(第7条第4項第4号、第14条第2号、第29条第2号、第46条第2号及び第53条第2号)
第5号様式(第7条第4項第5号、第15条、第30条、第47条及び第54条)
第6号様式(第7条第5項、第12条、第26条、第43条及び第52条)
第7号様式(第8条第3項)
第8号様式(第13条、第28条及び第45条)
第9号様式(第16条)
第10号様式(第18条、第48条及び第55条)
第11号様式(第24条第1項及び第41条第1項)
第12号様式(第25条第2号及び第42条第2号)
第13号様式(第27条及び第44条)
第14号様式(第31条第1項)
第15号様式(第56条)