○東金市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成13年3月30日規則第21号
東金市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
2 墓地等 法第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場をいう。
(経営又は変更許可申請の事前協議)
第3条 条例第3条第1項に規定する事前協議は、次の各号に掲げる日のうち最も早く到達する日までに、墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)許可事前協議申請書(別記第1号様式、以下「事前協議申請書」という。)を市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 墓地等の経営又は変更の許可の申請をしようとする日の1月前(当該墓地等の区域が隣接する他の市町にまたがるものにあっては2月前)
(2) 法令その他により開発行為、農地転用等に係る事前協議を要することとなっている場合にあっては当該事前協議を行う日
2 市長は、前項に規定する事前協議に必要な書類等が整わない限り、事前協議を開始してはならない。
3 条例第3条第1項に規定する墓地等の経営又は変更の計画の公表は、次により行わなければならない。
(1) 当該計画の内容を示した掲示板(別記第2号様式)を墓地等の経営又は変更を行おうとする区域の公衆から見えやすい場所に設置すること。
(2) 掲示板の設置期間は、第1項の規定による事前協議書等の提出日前から条例第18条第2項の規定による検査の日までとする。ただし、これによりがたいと市長が認めた場合にあっては、別に市長が指定する期間とする。
(事前協議申請添付書類)
第4条 前条に規定する事前協議申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 墓地等の周囲200メートルの河川又は湖沼及び住宅等の状況を示す見取図
(2) 墓地等の位置を示す図面
(3) 墓地等の施設の配置図及びその構造を示す図面
(4) 墓地等に係る土地登記簿謄本
(5) 墓地等に係る公図の写し及び地積測量図
(6) 維持管理規則等墓地等として使用に供するために必要な事項を記載した書類
(7) 管理運営計画書等墓地等の経営に必要な事項を記載した書類
(8) 資金計画書及び墓地等の設置に要した費用の内訳明細書
(9) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、当該宗教法人等の宗教法人規則又は定款の写し、登記簿謄本及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(10) 他法令による許認可、指導要綱、諸計画等に伴う申請、協議その他これに類する手続を要するものにあっては、それらの手続を証明する書類
(11) その他市長が必要と認めた書類
(審査及び指導)
第5条 市長は、第3条第1項の規定による事前協議申請書を受理した場合において、当該墓地等の経営又は変更の計画について次により指導を行うものとする。
(1) 墓地等の経営又は変更の計画が他法令による許認可、指導要綱、諸計画等に伴う申請、協議その他これに類する手続を要するものにあっては、関係機関への所定の手続がされ、かつ、その内容が全体として整合すること。
(2) 申請者が地域住民、隣接地権者その他の関係者に事業計画の説明をし、周知されていること。
(3) 申請書類が許可基準に適合する内容となること。
2 条例第3条第3項の規定により市長が行う墓地等の経営又は変更の計画に関して意見を付し、又は隣接住民等の意見に係る指導は、墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)許可事前協議申請書審査結果通知書(別記第3号様式)を申請者に交付して行うものとする。
(指導事項に対する回答)
第6条 申請者は、前条の規定による指導を受けた場合は、当該指導に基づく結果を墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)許可事前協議申請に係る指導事項回答書(別記第4号様式)により市長に回答しなければならない。
(事前協議の終了)
第7条 市長は、指導が完了し、必要に応じて次条の規定により指導を行った上、条例に基づく許可基準等に適合していると認めるときは、墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)許可申請事前協議終了通知書(別記第5号様式、以下「事前協議終了通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する指導を行った後、なお、この条例に照らして支障がある場合には墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)許可申請事前協議事項不適合通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。
(指導の基準)
第8条 市長は、事前協議申請書の内容が次の各号に該当するときは、必要な指導を行うものとする。
(1) 申請者が当該墓地等の経営予定者と認められない場合
(2) 既に経営(変更)予定者が経営をしている墓地等に施設基準の違反がある場合
(3) 市の墓地計画と競合する場合や土地利用計画等に支障を生じる場合等
(4) 条例の基準に適合しない場合
(事前協議終了後の変更等)
第9条 申請者は、事前協議終了通知書交付後に計画を変更する場合は、変更する事項を記載した墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)許可申請事前協議事項変更届(別記第7号様式)を届け出なければならない。
2 市長は変更する内容が、次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該事前協議は失効するものである。
(1) 経営予定者を変更する場合
(2) 墓地等の用地を変更する場合
(3) 計画面積の2分の1を超えて土地利用や配置を変更する場合
(4) 墓地にあっては、計画墳墓区画数の2分の1を超えて区画数を変更する場合
(5) 墓地にあっては、埋葬墓地から埋蔵墓地へ変更する場合
(6) その他市長が事前協議済みの内容と一体性を失うと認める場合
3 市長は変更する内容が、前条に規定する事項に支障があると認める場合は、この条例の目的に照らして支障がないよう指導し、申請者は誠実に対処しなければならない。
4 事前協議終了通知書交付後、1年以内に条例第4条又は第5条の規定による申請がなされない場合は、条例第3条の規定による事前協議の手続を新たに行わなければならない。
(墓地経営(変更)計画中止届)
第10条 事前協議終了後に墓地の経営又は変更計画を中止する場合は、墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)計画中止届(別記第8号様式)に事前協議終了通知書を添付のうえ、市長に届け出なければならない。
(経営許可の申請)
第11条 条例第4条に規定する申請書は、墓地(納骨堂・火葬場)経営許可申請書(別記第9号様式)とする。
2 条例第4条の規則で定める書類及び図面は、第4条各号に規定する書類及び図面とする。
(変更許可の申請)
第12条 条例第5条に規定する申請書は、墓地(納骨堂・火葬場)変更許可申請書(別記第10号様式)とする。
2 条例第5条の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 変更後の墓地等に係る第4条各号に規定する書類及び図面
(2) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(3) 変更により墓地でなくなる区域がある場合(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。)にあっては、改葬が終了していることを証する書類
(経営許可書等の交付)
第13条 市長は、第11条の規定により墓地等の経営許可の申請がなされた場合は、その内容が条例第8条から第14条までに規定する基準等に適合するものであるか審査し、許可を決定したときは墓地にあっては墓地経営許可書(別記第11号様式)を、納骨堂にあっては納骨堂経営許可書(別記第12号様式)を、火葬場にあっては火葬場経営許可書(別記第13号様式)を当該申請者に交付するものとし、許可しないときは墓地(納骨堂・火葬場)経営不許可通知書(別記第14号様式)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定により墓地等の経営許可に係る変更許可の申請がなされた場合は、変更後の内容が条例第8条から第14条までに規定する基準等に適合するものであるか審査し、許可を決定したときは墓地にあっては墓地変更許可書(別記第15号様式)を、納骨堂にあっては納骨堂変更許可書(別記第16号様式)を、火葬場にあっては火葬場変更許可書(別記第17号様式)を当該申請者に交付するものとし、許可しないときは墓地(納骨堂・火葬場)変更不許可通知書(別記第18号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(廃止許可の申請)
第14条 条例第6条に規定する申請書は、墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可申請書(別記第19号様式)とする。
2 条例第6条の規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 墓地又は納骨堂を廃止する場合(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。)にあっては、改葬が終了していることを証する書類
(2) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(廃止許可書等の交付)
第15条 市長は、前条の規定により墓地等の経営許可に係る廃止許可の申請がなされた場合は、その内容を審査し、廃止許可を決定したときは墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可書(別記第20号様式)を当該申請者に交付するものとし、許可しないときは墓地(納骨堂・火葬場)廃止不許可通知書(別記第21号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(許可の基準)
第16条 条例第8条第1項第2号の規則で定める法人は、次に掲げるものとする。
(1) 宗教法人にあっては、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第5条第1項の主たる事務所を東金市内に有する者
(2) 公益社団法人又は公益財団法人にあっては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第7条第1項第2号の主たる事務所を東金市内に有する者
(墓地変更許可の要件)
第17条 条例第8条第3項の規則に定める一体性を有する要件は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 変更をする前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が当該変更に係る墓地のうち法第10条第1項の規定による許可を受けた墓地の面積の2倍の面積以下であること。
(2) 変更をする前の墓地と当該変更により新たに墓地となる区域が接続している等その形態が一の墓地であると認められること。
(みなし許可に係る届出)
第18条 条例第16条に規定する届出は、墓地(火葬場)みなし経営許可届(別記第22号様式)とする。
2 条例第16条の規則で定める書類及び図面は、第4条各号に規定する書類及び図面とする。
(墓地等工事完了の届出)
第19条 条例第18条第1項の規定による工事完了の届出は、墓地(納骨堂・火葬場)工事完了届(別記第23号様式)とする。
2 市長は、条例第18条第3項の規定により検査をし、基準に適合していると認めたときは、墓地(納骨堂・火葬場)工事完了確認通知書(別記第24号様式)を墓地等の経営の許可又は変更の許可をした者に交付するものとする。
(墓地の表示)
第20条 条例第19条第2項の規則で定める事項は、次の各号にかかげる事項とする。
(1) 墓地の名称
(2) 墓地の所在地
(3) 経営者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(4) 経営許可年月日及び許可番号(法第10条第2項の規定による墓地の変更許可を受けた場合にあっては、経営許可年月日及び許可番号並びに変更許可年月日及び変更許可番号)
(5) 面積及び区画数
(6) 墓地全体の概略を示す平面図
(7) その他市長が必要と認める事項
2 条例第19条第2項の規定による表示は、縦0.9メートル、横1.8メートル以上の標識を墓地の入口付近の外部から見やすい位置に設置することにより行わなければならない。
(申請書等提出部数)
第21条 条例又はこの規則に基づき市長に提出する書類及び図面の部数は、正本1部、副本1部とする。ただし、条例第15条の規定により隣接する地方公共団体の長と協議を要するものその他当該部数によりがたいと市長が認めるものにあっては、別に市長が指定する部数とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日が第3条第1項の規定による事前協議を行うべき日を経過している場合にあっては、同項中「次の各号に掲げる日のうち最も早く到達する日」とあるのは「直ちに」と読み替えて同条の規定を適用するものとする。
附 則(平成16年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する墓地、納骨堂又は火葬場に係る基準の適用については、当該墓地の区域又は当該納骨堂若しくは当該火葬場の施設を変更しようとする場合を除き、この規則による改正後の東金市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月21日規則第44号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年2月16日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第3条第1項)








第2号様式(第3条第3項第1号)
第3号様式(第5条第2項)
第4号様式(第6条)
第5号様式(第7条第1項)

第6号様式(第7条第2項)
第7号様式(第9条第1項)








第8号様式(第10条)
第9号様式(第11条第1項)








第10号様式(第12条第1項)








第11号様式(第13条第1項)
第12号様式(第13条第1項)
第13号様式(第13条第1項)
第14号様式(第13条第1項)
第15号様式(第13条第2項)
第16号様式(第13条第2項)
第17号様式(第13条第2項)
第18号様式(第13条第2項)
第19号様式(第14条第1項)
第20号様式(第15条)
第21号様式(第15条)
第22号様式(第18条第1項)




第23号様式(第19条第1項)





第24号様式(第19条第2項)