○東金市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成12年12月27日条例第46号
東金市墓地等の経営の許可等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定め、もって公衆衛生の推進、住み良い地域環境の確保その他公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(事前協議等)
第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者及び法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより墓地等に係る経営の計画を市長に協議するとともに、当該墓地等に係る経営の計画の内容を公表しなければならない。
2 申請予定者は、墓地等に係る経営の計画の内容について、隣接住民等から次の各号に掲げる意見の申出があった場合は、当該隣接住民等の意見を尊重しなければならない。
(1) 公衆衛生の観点から考慮すべき意見
(2) 墓地等の施設、構造、設備等と周辺環境との調和についての意見
(3) 墓地等の造成、建設工事等の方法についての意見
3 市長は、第1項の規定により墓地等に係る経営の計画について申請予定者から協議があったときは、当該計画の内容等について意見を付し、又は前項の規定による隣接住民等の意見の尊重に関し、必要な指導を行うことができる。
(経営許可の申請)
第4条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 経営の計画
(4) 墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積
(5) 墓地等の構造
(6) 工事完了(予定)年月日
(変更許可の申請)
第5条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 変更後の経営の計画
(4) 変更に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積
(5) 変更後の墓地等の構造
(6) 変更に係る工事完了(予定)年月日
(7) 変更の理由
(廃止許可の申請)
第6条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 廃止に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積
(4) 廃止の理由
(許可等の申請手続)
第7条 第3条から前条までに規定するもののほか、墓地等の経営の許可等に係る手続に関しては、規則に定めるところによる。
(許可の基準)
第8条 市長は、法第10条第1項の規定による墓地の経営の許可の申請があった場合において、当該申請により墓地となる区域の経営が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該区域が次条から第11条まで、第15条第2項及び第17条に規定する基準に適合するとともに、第3条第2項の規定による意見の尊重がされていると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に基づき設立された宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人(これらのうち規則で定める法人に限る。以下これらを総称して「宗教法人等」という。)が永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。
(3) 自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。
(4) 災害発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。
2 市長は、法第10条第1項の規定による納骨堂又は火葬場の経営の許可の申請があった場合において、当該申請による経営が前項第1号又は第2号によるものであり、かつ、当該申請に係る施設が第12条から第14条まで、第15条第3項及び第17条に規定する基準に適合するとともに、第3条第2項の規定による意見の尊重がされていると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
3 市長は、法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更の許可の申請があった場合において、当該変更により墓地となる区域の経営が当該変更をする前の経営と一体性を有するものとして規則で定める要件に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に定める基準に適合していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(1) 当該変更により新たに墓地となる区域がある場合 当該区域が次条から第11条まで、第15条第2項及び第17条に規定する基準に適合し、かつ、第3条第2項の規定による意見の尊重がされていると認められること。
(2) 当該変更により墓地でなくなる区域がある場合(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。) 当該区域における改葬が完了していること。
4 市長は、法第10条第2項の規定による納骨堂又は火葬場の施設の変更の許可の申請があった場合において、当該施設が第12条から第14条まで、第15条第3項及び第17条に規定する基準に適合し、かつ、第3条第2項の規定による意見の尊重をしていると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
5 市長は、法第10条第2項の規定による墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地又は納骨堂の改葬が完了していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。ただし、当該申請に係る墓地又は納骨堂を引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合は、この限りでない。
(墓地の環境基準等)
第9条 墓地は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 河川又は湖沼から墓地までの距離は、20メートル以上であること。ただし、河川又は湖沼の改修等がなされている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(2) 次の各号に掲げる施設、建物等の敷地から墓地までの距離は、埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては100メートル以上であること。
ア 住宅
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により設置されている公の施設
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
オ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)
カ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条に規定する図書館及び博物館並びに同法第20条に規定する公民館
キ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
ク 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設
ケ アからクまでに掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定めるもの
(3) 墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。
2 前項の規定にかかわらず、災害の発生又は公共事業の実施により墓地を移転することが必要であり、かつ、その移転する場所が公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、同項第2号の規定を適用しない。
3 第1項の規定にかかわらず、規則で定める日後において、当該墓地の経営者以外の者が同項第2号に規定する距離内に住宅等を設置した場合において、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、同号の規定を適用しない。
4 埋葬を行う場合における墓穴の深さは、おおむね2メートル以上とする。
5 市長は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために埋葬を禁止する地域を定めることができる。
(墓地の施設基準)
第10条 墓地の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 墓地の境界の内側に、当該境界に接し3メートル以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3メートル以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000平方メートル未満の墓地であって、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が見えないように高さ1.8メートル以上の障壁等を設けるものについては、この限りでない。
(2) 墓地の出入口には、施錠できる堅固な門扉を設けること。
(3) 墓地内には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。ただし、墳墓の構造、配置等により宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(4) 墳墓一区画当たりの面積は、1.5平方メートル以上であること。
(5) 墓地内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。
(6) 墓地には、便所、使用水の施設及び管理事務所を設けること。ただし、墓地の利用者が使用できる便所、使用水の施設及び管理事務所が近くにあり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(7) 施設の外観は、周囲の景観と調和するよう配慮すること。
(3,000平方メートル以上の墓地の基準)
第11条 3,000平方メートル以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、拡張することにより3,000平方メートル以上の面積となる場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 前条第1号に規定する障壁等の内側に、当該障壁等に接し、次の表の左欄に掲げる墓地の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。ただし、土地の形状及び墳墓の配置状況により宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合で、当該緑地帯の面積と同面積の緑地を墓地内に設けるときは、この限りでない。

3,000平方メートル以上4,000平方メートル未満

1メートル以上

4,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

2メートル以上

5,000平方メートル以上6,000平方メートル未満

3メートル以上

6,000平方メートル以上7,000平方メートル未満

4メートル以上

7,000平方メートル以上8,000平方メートル未満

5メートル以上

8,000平方メートル以上9,000平方メートル未満

6メートル以上

9,000平方メートル以上1ヘクタール未満

7メートル以上

1ヘクタール以上

8メートル以上

(2) 墓地内の主要な通路の幅員は、3メートル以上とすること。ただし、1ヘクタール以上の墓地にあっては、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6メートル以上とすること。
(納骨堂の施設基準)
第12条 納骨堂の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。
(2) 納骨堂の出入口には、施錠できる堅固な門扉を設けること。
(3) 納骨堂には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。ただし、納骨堂の利用者が使用できる便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所が近くにあり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、納骨装置の存する建物(前項第1号ただし書に規定する納骨堂にあっては、当該納骨堂)は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 耐火構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。
(2) 内部には、除湿装置を設けること。
(3) 出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所の立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。
(火葬場の環境基準等)
第13条 火葬場は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 第9条第1項第2号アからケまでに掲げる施設、建物等の敷地から火葬場までの距離は、100メートル以上であること。ただし、公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、火葬場を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める日後において、当該火葬場の経営者以外の者が、同項第1号に規定する距離内に住宅等を設置した場合において、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、同号の規定を適用しない。
(火葬場の施設基準)
第14条 火葬場の施設は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 火葬場の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
(2) 火葬場の出入口には、施錠できる堅固な門扉を設けること。
(3) 火葬場の境界に接し、その内側に当該火葬場の敷地面積の20パーセント以上の面積の緑地帯を設けること。ただし、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(4) 火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
(5) 火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
(6) 火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。
(7) 火葬場には、灰庫を設けること。
(8) 火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。
(9) 施設の外観は、周囲の景観と調和するよう配慮すること。
(他の市町にまたがる墓地等の取扱い)
第15条 市長は、この条例に基づき経営の許可等を行おうとする一の墓地等の区域が隣接する他の市町にまたがるものである場合は、当該隣接する地方公共団体の長に協議しなければならない。
2 一の墓地の区域が隣接する他の市町にまたがるものである場合は、本市の区域内における当該墓地の面積にかかわらず、その一の墓地のすべてが本市の区域内にあるものとみなして、第9条から第11条までの規定を適用する。ただし、市長が前項に規定する協議に基づき、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと認めるものにあっては、この限りでない。
3 一の納骨堂又は火葬場の施設又は敷地が隣接する他の市町にまたがるものである場合は、当該一の納骨堂又は火葬場の施設及び敷地のすべてが本市の区域内にあるものとみなして、第12条から第14条までの規定を適用する。ただし、市長が第1項に規定する協議に基づき、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと認めるものにあっては、この限りでない。
(都市計画事業等によるみなし許可に係る届出)
第16条 法第11条第1項及び第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされるときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した届出書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 都市計画事業等の名称
(4) 墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積
(5) 墓地等の構造
(6) みなし許可年月日
(基準の適用除外)
第17条 墓地等を引き継いで経営しようとする場合において、土地の状況、墓地等の構造その他の特別の事情があり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、第9条から第14条まで並びに第15条第2項及び第3項の規定を適用しない。
(工事の完了届等)
第18条 墓地等の経営の許可又は変更の許可を受けた者は、当該許可等に係る墓地等の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該墓地等が第9条から第14条まで、第15条第2項又は第3項及び前条に規定する基準に適合するものであるかどうか検査しなければならない。
3 墓地等の経営者は、前項の規定による市長の検査を受け、かつ、市長が当該墓地等が第9条から第14条まで、第15条第2項又は第3項及び前条に規定する基準に適合するものであると認めたものでなければ、これを使用してはならない。
4 前3項の規定は、法第11条第1項及び第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合に準用する。この場合において、第16条の規定による届出をもって、第1項の規定による届出があったものとみなす。
(経営者に講ずべき措置)
第19条 墓地等の経営者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓地等を使用し、又は使用しようとする者に対して、自己の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を明示すること。
(2) 墓地等を清潔に保つこと。
2 3,000平方メートル以上の墓地の経営者は、前項に規定するもののほか、当該墓地の出入口に当該経営者の名称及び主たる事務所の所在地その他の規則で定める事項を規則で定める方法により表示しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に存する墓地等については、当該墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする場合を除き、第9条から第14条まで並びに第15条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
附 則(平成20年3月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第21号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。