○東金市準用河川占用料徴収条例
平成12年3月30日条例第7号
東金市準用河川占用料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)について、法第32条の規定に基づき、市が徴収する流水占用料及び土地占用料(以下「占用料」という。)の額及びその徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第23条及び第24条の規定による許可を受けた者から徴収する。
2 占用料は、占用を許可したときにその全額を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、占用期間が引き続き2会計年度以上にわたる場合は、翌年度以降の占用料については、当該年度の始めに徴収する。
4 既に納付した占用料は還付しない。ただし、占用の許可の取消しがあった場合は、この限りでない。
(占用料の減免)
第4条 市長は、準用河川を占用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。
(2) かんがいの用に供するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、公共の利益となる事業に供するとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、占用料に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条)

種類

区分

単位

流水占用料

鉱工業の用に供するもの

毎秒1リットル1年につき

4,630円

製氷冷凍の用に供するもの

毎秒1リットル1年につき

450円

その他の用に供するもの

毎秒1リットル1年につき

30円

土地占用料

電柱類(支柱及び支線柱を含む。)

1本1年につき

870円

街灯(電柱類であるものを除く。)

1本1年につき

330円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

990円

広告塔

表示面積1平方メートル1年につき

4,250円

送電塔

占用面積1平方メートル1年につき

640円

水管、下水管、ガス管その他これらに類する物件(地下埋設物)

外径が20センチメートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

99円

外径が20センチメートル以上40センチメートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

200円

外径が40センチメートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

490円

外径が1メートル以上のもの

長さ1メートル1年につき

990円

標識

1本1年につき

790円

その他のもの

長さ1メートル1年につき

64円

占用面積1平方メートル1年につき

990円

備考
1 占用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。
2 占用期間が1年未満のものは月割計算とし、1月未満のものは1月とする。
3 占用の面積、長さ等で各単位未満のものについては、各単位まで切り上げて計算する。