○東金市準用河川占用料徴収条例
平成12年3月30日条例第7号
東金市準用河川占用料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)について、法第32条の規定に基づき、市が徴収する流水占用料及び土地占用料(以下「占用料」という。)の額及びその徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第23条及び第24条の規定による許可を受けた者から徴収する。
2 占用料は、占用を許可したときにその全額を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、占用期間が引き続き2会計年度以上にわたる場合は、翌年度以降の占用料については、当該年度の始めに徴収する。
4 既に納付した占用料は還付しない。ただし、占用の許可の取消しがあった場合は、この限りでない。
(占用料の減免)
第4条 市長は、準用河川を占用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。
(2) かんがいの用に供するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、公共の利益となる事業に供するとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、占用料に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条)
種類 | 区分 | 単位 | 額 |
流水占用料 | 鉱工業の用に供するもの | 毎秒1リットル1年につき | 4,630円 |
製氷冷凍の用に供するもの | 毎秒1リットル1年につき | 450円 |
その他の用に供するもの | 毎秒1リットル1年につき | 30円 |
土地占用料 | 電柱類(支柱及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 870円 |
街灯(電柱類であるものを除く。) | 1本1年につき | 330円 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 990円 |
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 4,250円 |
送電塔 | 占用面積1平方メートル1年につき | 640円 |
水管、下水管、ガス管その他これらに類する物件(地下埋設物) | 外径が20センチメートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 99円 |
外径が20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 200円 |
外径が40センチメートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 490円 |
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 990円 |
標識 | 1本1年につき | 790円 |
その他のもの | 長さ1メートル1年につき | 64円 |
占用面積1平方メートル1年につき | 990円 |
備考
1 占用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。
2 占用期間が1年未満のものは月割計算とし、1月未満のものは1月とする。
3 占用の面積、長さ等で各単位未満のものについては、各単位まで切り上げて計算する。