○東金市教育委員会公印規則
平成11年3月5日教育委員会規則第1号
東金市教育委員会公印規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市教育委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、寸法等)
(公印の保管等)
第3条 公印は、当該公印の管理者(以下「管理者」という。)が善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。
2 公印は、管理者の承認を受けた場合を除き、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 教育総務課長は、公印の管理状況その他公印に関し必要な事項を調査し、及び管理者から報告させることができる。
(公印台帳)
第4条 教育総務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印の印影、種類その他の必要な事項を登録しなければならない。
(公印の調製、改刻等)
第5条 管理者は、当該公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印調製(改刻・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、当該公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類等を教育総務課長に提出しなければならない。
(1) 調製したとき。 公印登録依頼書(別記第3号様式
(2) 改刻したとき。 公印登録変更依頼書(別記第4号様式)及び従前の公印
(3) 廃止したとき。 公印登録抹消依頼書(別記第5号様式)及び従前の公印
(公印の告示)
第6条 教育長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の日を告示するものとする。
(不要となった公印の保存)
第7条 教育総務課長は、改刻し、又は廃止したため不要となった公印を次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、裁断、焼却等の方法により廃棄するものとする。

公印の名称

保存期間

教育委員会印、教育委員会教育長及び教育委員会教育長職務代理者印

5年

上欄以外の公印

1年

(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとするときは、公印使用簿(別記第6号様式)に所定の事項を記載し、公印を押印しようとする文書及び決裁済の原議書を管理者に提示し、承認を受けなければならない。ただし、これにより難いものにあっては、管理者が別に定める手続により行うことができる。
(事前押印)
第9条 定例かつ定形的な文書で、その交付の日時、場所その他の関係により文書の施行前にあらかじめ公印を押印しておく必要がある場合には、前条の規定にかかわらず、当該公印の管理者の承認を得て、公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。
2 前項の規定により事前押印した文書は、所管課において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。
3 所管課長は、事前押印した文書が不用になったときは、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第10条 事務処理の便宜上必要と認められるものについては、印影の同形又は縮小の印刷をもって公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、公印印影印刷申請書(別記第7号様式)を提出し、教育総務課長の承認を受けなければならない。
3 公印の印影を印刷した文書が不要となったときは、速やかに裁断、焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(電子計算機による公印)
第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算機に記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。
2 所管課長は、電子印の使用を必要とする文書について、電子印使用承認申請書(別記第8号様式)を教育総務課長に提出し、承認を受けなければならない。
3 教育総務課長は、前項の申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用して証明書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、教育総務課長に報告するものとする。
(公印の押印省略)
第12条 公印を押印すべき公文書のうち、定例的又は軽易なものにあっては、あらかじめ管理者が指定したものに限り、公印の押印を省略することができる。
2 前項の規定により公文書への公印の押印を省略したときは、当該文書に公印省略の旨を表示しなければならない。
(公印事故届け)
第13条 管理者は、当該公印について盗難、紛失、毀損等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第9号様式)により、教育長に届け出なければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月19日教委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正後の教育委員会公告式規則第1条、第2条第2項及び第4条第1項、第2条の規定による改正後の東金市教育委員会会議規則第3条第3項及び第4項、第5条第2項、第6条から第9条まで、第10条第1項、第11条から第17条まで、第19条、第20条第2項、第21条、第22条、第24条、第25条第2号、第3号、第4号及び第6号、第26条並びに第27条、第3条の規定による改正後の東金市教育委員会組織規則第2条第6号、第9条及び第10条第2項、第4条の規定による改正後の東金市教育委員会公印規則第7条の表及び別表並びに第5条の規定による改正後の東金市教育委員会傍聴人規則第3条第7号、第5条第2項、第6条及び第8条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会公告式規則第1条、第2条第2項及び第4条第1項、第2条の規定による改正前の東金市教育委員会会議規則第3条第3項及び第4項、第5条第2項、第6条から第9条まで、第10条第1項、第11条から第17条まで、第19条、第20条第2項、第21条、第22条、第24条、第25条第2号、第3号、第4号及び第6号、第26条並びに第27条、第3条の規定による改正前の東金市教育委員会組織規則第2条第6号及び第7号並びに第3条から第5条まで、第9条、第10条第2項並びに第12条、第4条の規定による改正前の東金市教育委員会公印規則第7条の表及び別表並びに第5条の規定による改正前の東金市教育委員会傍聴人規則第3条第7号、第5条第2項、第6条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年4月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月26日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和3年3月25日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和6年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条)

名称

用途

寸法

書体

管理者

ひな型

(ミリメートル)

教育委員会印

委員会名で発する文書

方 24

てん書

教育総務課長

教育委員会教育長印

教育長名で発する文書

方 24

てん書

教育総務課長

教育委員会教育長職務代理者印

教育長職務代理者名で発する文書

方 24

てん書

教育総務課長

東金市立城西幼稚園印

修了証書用

方 42

てん書

城西幼稚園長

東金市立城西幼稚園長印

城西幼稚園長名で発する文書

方 21

てん書

城西幼稚園長

東金市立丘山幼稚園印

修了証書用

方 42

てん書

丘山幼稚園長

東金市立丘山幼稚園長印

丘山幼稚園長名で発する文書

方 21

てん書

丘山幼稚園長

東金市立公平幼稚園印

修了証書用

方 41

てん書

公平幼稚園長

東金市立公平幼稚園長印

公平幼稚園長名で発する文書

方 21

てん書

公平幼稚園長

東金市立嶺南幼稚園印

修了証書用

方 45

てん書

嶺南幼稚園長

東金市立嶺南幼稚園長印

嶺南幼稚園長名で発する文書

方 21

てん書

嶺南幼稚園長

東金市立大和幼稚園印

修了証書用

方 45

てん書

大和幼稚園長

東金市立大和幼稚園長印

大和幼稚園長名で発する文書

方 21

てん書

大和幼稚園長

東小学校印

東小学校名で発する文書

方 30

てん書

東小学校長

東小学校印

卒業証書用

方 45

てん書

東小学校長

東小学校長印

東小学校長名で発する文書

方 21

てん書

東小学校長

鴇嶺小学校印

鴇嶺小学校名で発する文書

方 29

てん書

鴇嶺小学校長

鴇嶺小学校印

卒業証書用

方 44

てん書

鴇嶺小学校長

鴇嶺小学校長印

鴇嶺小学校長名で発する文書

方 21

てん書

鴇嶺小学校長

城西小学校印

城西小学校名で発する文書

方 30

てん書

城西小学校長

城西小学校印

卒業証書用

方 44

てん書

城西小学校長

城西小学校長印

城西小学校長名で発する文書

方 24

てん書

城西小学校長

丘山小学校印

丘山小学校名で発する文書

方 21

てん書

丘山小学校長

丘山小学校印

卒業証書用

方 43

てん書

丘山小学校長

丘山小学校長印

丘山小学校長名で発する文書

方 22

てん書

丘山小学校長

正気小学校印

正気小学校名で発する文書

方 21

てん書

正気小学校長

正気小学校印

卒業証書用

方 30

てん書

正気小学校長

正気小学校長印

正気小学校長名で発する文書

方 21

てん書

正気小学校長

豊成小学校印

豊成小学校名で発する文書

方 23

てん書

豊成小学校長

豊成小学校印

卒業証書用

方 41

てん書

豊成小学校長

豊成小学校長印

豊成小学校長名で発する文書

方 21

てん書

豊成小学校長

福岡小学校印

福岡小学校名で発する文書

方 21

てん書

福岡小学校長

福岡小学校印

卒業証書用

方 45

てん書

福岡小学校長

福岡小学校長印

福岡小学校長名で発する文書

方 21

てん書

福岡小学校長

日吉台小学校印

日吉台小学校名で発する文書

方 24

てん書

日吉台小学校長

日吉台小学校印

卒業証書用

方 45

てん書

日吉台小学校長

日吉台小学校長印

日吉台小学校長名で発する文書

方 21

てん書

日吉台小学校校長

東金中学校印

東金中学校名で発する文書

方 23

てん書

東金中学校長

東金中学校印

卒業証書用

方 44

てん書

東金中学校長

東金中学校長印

東金中学校長名で発する文書

方 20

てん書

東金中学校長

東中学校印

東中学校名で発する文書

方 24

てん書

東中学校長

東中学校印

卒業証書用

方 46

てん書

東中学校長

東中学校長印

東中学校長名で発する文書

方 21

てん書

東中学校長

西中学校印

西中学校名で発する文書

方 24

てん書

西中学校長

西中学校印

卒業証書用

方 44

てん書

西中学校長

西中学校長印

西中学校長名で発する文書

方 21

てん書

西中学校長

北中学校印

北中学校名で発する文書

方 24

てん書

北中学校長

北中学校印

卒業証書用

方 45

てん書

北中学校長

北中学校長印

北中学校長名で発する文書

方 21

てん書

北中学校長

東金市立東金図書館印

図書館名で発する文書

方 24

てん書

東金図書館長

東金市立東金図書館長印

図書館長名で発する文書

方 19

てん書

東金図書館長

別記
第1号様式(第4条)
第2号様式(第5条第1項)
第3号様式(第5条第2項)
第4号様式(第5条第2項)
第5号様式(第5条第2項)
第6号様式(第8条)
第7号様式(第10条第2項)
第8号様式(第11条第2項)
第9号様式(第13条)