○東金アリーナ設置管理条例
平成11年9月30日条例第15号
東金アリーナ設置管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、東金アリーナの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、スポーツの振興を図ることにより、市民の心身の健全な発達に資するため、東金アリーナを東金市堀上1,361番地1に設置する。
(休場日)
第3条 東金アリーナの休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休場日を設けることができる。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合にあっては、その翌々日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(開場時間)
第4条 東金アリーナの開場時間は、午前9時から午後9時までとし、当該施設のうち陸上競技場にあっては午前9時から午後8時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の承認)
第5条 東金アリーナの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において管理運営上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他東金アリーナの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用承認の取消し等)
第7条 市長は、第5条の規定による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定による使用の承認条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) その他東金アリーナの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の免除)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認める場合に限り、前条の使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 市長は、使用者が納入した使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責によらない事由により施設等を使用することができないとき。
(2) 使用者が規則で定める期間内にその使用承認の取消し、又は変更を申し出たとき。
(3) その他市長が相当の事由があると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第12条 東金アリーナの管理は、東金市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東金市条例第15号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 前項の規定により東金アリーナの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、東金アリーナの休場日を変更し、若しくは別に定め、又は開場時間を変更することができる。
3 第1項の規定により東金アリーナの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで、第9条及び第10条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により東金アリーナの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が東金アリーナの管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認の申請は、当該指定管理者にされた承認の申請とみなす。
5 第1項の規定により東金アリーナの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が東金アリーナの管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認を受けている者は、当該指定管理者にされた承認を受けた者とみなす。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 東金アリーナの使用の承認に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収、免除及び還付に関する業務
(4) 東金アリーナの設置目的を達成するための業務
(5) 東金アリーナの設置目的を逸脱しない範囲で、かつ、利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、東金アリーナの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる管理の基準により、前条の業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。
(2) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
2 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う管理の基準については、規則で定める。
(利用料金の収入)
第15条 市長は、第12条第1項の規定により東金アリーナの管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に東金アリーナの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、第8条の規定にかかわらず別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、市長に承認を申請するものとする。
4 指定管理者は、第2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、東金アリーナにおいて利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
5 指定管理者は、第1項に規定する場合において、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部若しくは一部を還付し、又は利用料金を免除することができる。
(損害賠償)
第16条 使用者は、施設等を損傷、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第17条 指定管理者及び東金アリーナの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、東金アリーナの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、東金アリーナの管理に必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第27号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(東金アリーナ設置管理条例の一部改正に伴う経過措置)
15 第11条の規定による改正後の東金アリーナ設置管理条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に同条例に基づく使用の承認があったものから適用し、施行日前に使用の承認があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(東金アリーナ設置管理条例の一部改正に伴う経過措置)
15 第11条の規定による改正後の東金アリーナ設置管理条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に同条例に基づく使用の承認があったものから適用し、施行日前に使用の承認があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金アリーナ設置管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に同条例に基づく使用の承認があったものから適用し、この条例の施行の日前に使用の承認があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
別表第1(第8条)
1 施設の専用使用

施設の区分

使用の区分

午前9時から午後5時までの2時間単位の使用料の額

午後5時から午後9時までの2時間単位の使用料の額

メインアリーナ

アマチュアスポーツ等に使用する場合

入場料の類を徴収しない場合

一般

5,500円

8,250円

学生

3,300円

4,950円

中学生以下

1,650円

2,470円

入場料の類を徴収する場合


22,000円

33,000円

その他の場合

入場料の類を徴収しない場合

営利を目的としない場合

22,000円

33,000円

営利を目的とする場合

27,500円

41,250円

入場料の類を徴収する場合


110,000円

165,000円

サブアリーナ

アマチュアスポーツ等に使用する場合

入場料の類を徴収しない場合

一般

1,360円

2,200円

学生

810円

1,320円

中学生以下

400円

660円

入場料の類を徴収する場合


5,500円

8,800円

その他の場合

入場料の類を徴収しない場合

営利を目的としない場合

5,500円

8,800円

営利を目的とする場合

6,820円

11,000円

入場料の類を徴収する場合


27,500円

44,000円

武道場

アマチュアスポーツ等に使用する場合

入場料の類を徴収しない場合

一般

810円

1,360円

学生

480円

810円

中学生以下

240円

400円

入場料の類を徴収する場合


3,300円

5,500円

その他の場合

入場料の類を徴収しない場合

営利を目的としない場合

3,300円

5,500円

営利を目的とする場合

4,070円

6,820円

入場料の類を徴収する場合


16,500円

27,500円

大会議室




2,310円

2,310円

小会議室




1,320円

1,320円

陸上競技場

アマチュアスポーツ等に使用する場合

入場料の類を徴収しない場合

一般

4,730円


学生

2,360円


中学生以下

1,170円


入場料の類を徴収する場合


18,920円


その他の場合

入場料の類を徴収しない場合

営利を目的としない場合

18,920円


営利を目的とする場合

23,650円


入場料の類を徴収する場合


94,600円


備考
1 この表において、2時間単位とは、午前9時から2時間ごとに区切った時間の内、一の2時間の範囲をいう。
2 メインアリーナは2分の1又は3分の1に、武道場は2分の1に区切って専用使用できるものとし、その額は当該専用使用する割合に応じて算定した額とする。
3 午前9時前に使用を承認した場合の使用料の額は、その使用する1時間(1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)につき、午前9時から午後5時までの2時間単位の使用料の額で定められている場合は、その使用料の額の2分の1に相当する額とする。
4 午後5時後に使用を承認した場合の使用料の額は、この表に定める額又はその使用する1時間(1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)につき、午前9時から午後5時までの2時間単位の使用料の額で定められている場合は、その使用料の額の2分の1に、午後9時後に使用を承認した場合の使用料の額は、午後5時から午後9時までの2時間単位の使用料の額で定められている場合は、その使用料の額の2分の1に相当する額とする。
5 市内在住者、市内に勤務先がある者及び市内の学校に在学する者以外の者が使用する場合は、この表に定める額の1.5倍の額とする。
6 使用料に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
2 施設の個人使用

施設の区分

使用する者の区分

単位

使用料の額

メインアリーナ

一般

2時間

500円

学生

2時間

290円

小・中学生

2時間

160円

サブアリーナ

一般

2時間

500円

学生

2時間

290円

小・中学生

2時間

160円

武道場

一般

2時間

500円

学生

2時間

290円

小・中学生

2時間

160円

トレーニングルーム

一般

2時間

350円

学生

2時間

170円

トレーニングルームの体力測定器


1回につき

470円

陸上競技場

一般

1回につき

160円

学生

1回につき

110円

小・中学生

1回につき

50円

備考
1 この表において、2時間単位とは、午前9時から2時間ごとに区切った時間の内、一の2時間の範囲をいう。ただし、トレーニングルームの2時間単位は、使用開始から2時間の範囲をいう。
2 中学生がトレーニングルームを使用する場合は、指導者同伴とする。
3 使用を承認した時間を超過した場合の超過額は、その超過した1時間(1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)につき、2時間単位の使用料の額で定められている場合は、その使用料の額の2分の1に相当する額とする。
4 市内在住者、市内に勤務先がある者及び市内の学校に在学する者以外の者が使用する場合はこの表に定める額の1.5倍の額とする。ただし、測定器使用料はこの表に定める額とする。
5 使用料に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
別表第2(第8条)
1 附属設備

施設の区分

設備の種類

単位

2時間単位の使用料の額

メインアリーナ

冷暖房設備

全室

11,000円

音響設備

一式

10,470円

放送設備

一式

1,040円

電光得点表示設備

一式

1,040円

可動席設備

一基

5,230円

サブアリーナ

冷暖房設備

全室

5,760円

放送設備

一式

1,040円

武道場

冷暖房設備

全室

2,400円

放送設備

一式

1,040円

陸上競技場

放送設備

一式

1,040円

備考 この表において、2時間単位とは、午前9時から2時間ごとに区切った時間の内、一の2時間の範囲をいう。
2 その他

設備の種類

単位

2時間単位の使用料の額

持込器具

電源1キロワットにつき

100円

備考 この表において、2時間単位とは、午前9時から2時間ごとに区切った時間の内、一の2時間の範囲をいう。