○東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
平成10年12月25日規則第26号
東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
(趣旨)
(適用事業)
第2条 土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第2項の規定により分担金に相当する費用を市が負担する
条例第2条に規定する県営土地改良事業(以下「適用事業」という。)は、
別表第1のとおりとする。
(分担金の徴収決定通知)
第3条 市長は、
条例第3条第2項の規定により各受益者から徴収する分担金の額を決定したときは、県営土地改良事業分担金決定通知書(
別記第1号様式)により当該受益者に通知するものとする。
2 市長は、適用事業に係る県の事業計画の変更その他の理由により
条例第3条第1項に規定する県が定める額に変更があり、かつ、
条例第3条第2項に規定する各受益者から徴収する分担金の額に変更があるときは、県営土地改良事業分担金変更決定通知書(
別記第2号様式)により当該受益者に通知するものとする。
(受益者の変更手続)
第4条 受益者に変更のあったときは、当該変更に係る当事者の双方は、遅滞なく県営土地改良事業受益者変更届(
別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。
2
条例第2条の規定により受益者から分担金を徴収する場合において、前項の届出があったときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該届出の日前までに納付すべき時期にいたっている分担金は、従前の受益者が納付しなければならない。
(住所変更の届出)
第5条 受益者の住所に変更があったときは、当該受益者は、遅滞なく県営土地改良事業受益者住所変更届(
別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(代表受益者の届出)
第6条 適用事業の施行に係る同一の土地について、
条例第2条の規定により分担金を徴収する受益者が二以上ある場合において、当該受益者がこれらの者のうち一を当該土地に係る分担金について
条例第2条の規定により分担金を徴収する受益者としようとするときは、当該受益者は、県営土地改良事業代表受益者届(
別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
(分担金の納付方法)
第7条 市長は、
条例第2条の規定により受益者から分担金を徴収するときは、県営土地改良事業分担金納入通知書兼領収書(
別記第6号様式)により当該受益者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた受益者は、市長の定める納期限までに分担金を納付しなければならない。
(分担金の督促)
(分担金の徴収猶予)
第9条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
条例第6条第1項の規定による分担金の徴収猶予をすることができる。
(1) 受益者の所有権又は所有権以外の権限に基づき使用又は収益する農用地、農業用施設、住宅等がり災し、納期限までに分担金を納付することが困難なとき。
(2) 受益者の疾病等により納期限までに分担金を納付することが困難なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、受益者が納期限までに分担金を納付することが困難な相当の理由があるとき。
(分担金の徴収猶予の申請等)
第10条 条例第6条第2項の規定による申請を行おうとする受益者は、前条各号に定める理由が発生した後速やかに県営土地改良事業分担金徴収猶予申請書(
別記第8号様式)にその理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、分担金の徴収猶予の可否を決定し、県営土地改良事業分担金徴収猶予決定通知書(
別記第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、分担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該分担金の徴収猶予を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請により分担金の徴収猶予を受けたとき。
(2) 分担金の徴収猶予をすべき事由が消滅したとき。
4 前項の規定により分担金の徴収猶予を取り消したときは、県営土地改良事業分担金徴収猶予取消通知書(
別記第10号様式)により当該受益者に通知するものとする。
(特別徴収金の徴収)
第11条 市長は、
条例第7条第1項の規定により特別徴収金の徴収を決定したときは、県営土地改良事業特別徴収金決定通知書(
別記第11号様式)により当該特別徴収金を徴収すべき者に通知する。
(特別徴収金の納付方法及び督促)
第12条 特別徴収金の納付方法及び督促については、分担金の納付方法及び督促の例による。
(特別徴収金の免除)
2 市長は、特別徴収金を納付すべき者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、
条例第7条第2項の規定により特別徴収金を徴収しないことができる。
(1) 公共的団体が集会施設、防災施設その他公益的施設を設けるためにする転用
(2) 公の機関が行う教育、研究等の用に供するため、当該公の機関への貸付けを目的とする開田
(3) 公の機関が設置する公益施設の用に供するため、当該公の機関への貸付けを目的とする転用
(4) 前各号に掲げるもののほか、公益を図るうえで相当の必要がある転用又は開田
(延滞金の減免)
第14条 市長は、受益者(
条例第7条に規定する特別徴収金を納付すべき者を含む。以下この条及び次条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
条例第9条第1項の規定による延滞金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 受益者の所有権又は所有権以外の権限に基づき使用又は収益する農用地、農業用施設、住宅等がり災し、納期限までに分担金又は特別徴収金を納付することができなかったとき。
(2) 受益者の疾病等により納期限までに分担金又は特別徴収金を納付することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、受益者が納期限までに分担金又は特別徴収金を納付することができなかった相当の理由があるとき。
(延滞金の減免申請)
第15条 条例第9条第2項の規定による申請を行おうとする受益者は、前条各号に定める理由が発生した後速やかに県営土地改良事業延滞金減免申請書(
別記第12号様式)にその理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、延滞金の減免の可否を決定し、県営土地改良事業延滞金減免決定通知書(
別記第13号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年2月21日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第13条第1項)
区分 | 面積 |
ほ場整備事業 | 適用事業に係る受益地内10アール未満 |
別記
第1号様式(第3条第1項)
第2号様式(第3条第2項)
第3号様式(第4条第1項)
第4号様式(第5条)
第5号様式(第6条)
第6号様式(第7条第1項)
第7号様式(第8条)
第8号様式(第10条第1項)
第9号様式(第10条第2項)
第10号様式(第10条第4項)
第11号様式(第11条)
第12号様式(第15条第1項)
第13号様式(第15条第2項)