○東金市選挙管理委員会選挙執行規程
平成9年4月1日選挙管理委員会告示第40号
東金市選挙管理委員会選挙執行規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙で東金市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の届出)
第2条 法第130条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第1項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、
別記第1号様式の選挙事務所届出書によらなければならない。
2 令第108条第2項の規定による推薦届出者代表者証明書は、
別記第2号様式によるものとする。
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示
(表示板の様式)
第3条 法第141条第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機又は船舶の表示は、委員会が交付する
別記第3号様式の表示板によらなければならない。
(腕章の様式)
第4条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、
別記第4号様式による。
(表示板及び腕章の交付)
第5条 表示板及び腕章は、委員会において立候補の届出を受理した後交付する。
(表示板の掲示場所)
第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、その他外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板・腕章の再交付及び返還)
第7条 表示板又は腕章を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとする公職の候補者は、
別記第5号様式の表示板・標旗・腕章再交付申請書により委員会に申請しなければならない。
2 表示板又は腕章の破損により、前項の申請をする場合には、その申請の際、破損した表示板又は腕章を返さなければならない。
3 公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したときは、速やかに表示板及び腕章を返さなければならない。
第4章 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの届出)
第8条 法第142条第1項第6項の規定によりビラを頒布しようとするときは、選挙運動用ビラ届出書(
別記第6号様式)に頒布しようとする選挙運動用ビラ(記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に届け出なければならない。
(頒布)
第9条 選挙運動用ビラは、証紙(
別記第7号様式)をはったもの以外は、頒布することができない。
(選挙運動用ビラ証紙交付票の交付)
第10条 証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(
別記第8号様式。以下この条において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。
2 証紙交付票は、立候補の届出を受理したのち委員会が交付する。
3 証紙交付票の交付を受けた者は、証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、委員会に提出して申請をしなければならない。
4 委員会は、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達しないときは、証紙交付票に証紙の交付枚数等の必要事項を記入し、委員会印を押印のうえ請求者に返付するものとする。
5 委員会は、前項の規定により証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付整理簿(
別記第9号様式)に必要事項を記録するものとする。
第5章 通常葉書及び新聞広告
(選挙運動用通常葉書)
第11条 公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条に規定する選挙運動用通常葉書使用証明書の交付については、第5条の規定を準用する。
(選挙運動用新聞広告)
第12条 法第149条第4項の規定により選挙運動のために公職の候補者が新聞広告をする場合において選挙長が交付する新聞広告掲載証明書は、
別記第11号様式による。
2 前項の新聞広告掲載証明書の交付については、第5条の規定を準用する。
第6章 個人演説会等
(開催の申出)
第13条 法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催の申出があったときは、委員会は、その申出書の余白に受理年月日及び時刻を記載し、かつ、その次第を
別記第12号様式により受理簿に記載しなければならない。
(開催申出の競合のくじ)
第14条 令第113条の規定による個人演説会等開催申出の競合のくじは、委員会の委員長又はその命を受けた者が行う。
(開催不能の通知)
第15条 委員会が令第114条第1項の規定により公職の候補者、公職の候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)に対して行う通知は、
別記第13号様式の個人演説会等開催不能通知書によらなければならない。
(管理者に対する通知)
第16条 委員会が令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、
別記第14号様式の個人演説会等開催申出通知書によらなければならない。
(開催の可否に関する通知)
第17条 管理者が令第117条の規定により個人演説会等開催の可否について委員会及び候補者等に対する通知は、
別記第15号様式の個人演説会等開催可否決定通知書によらなければならない。
(施設使用の予定表)
第18条 委員会は、令第118条の規定により管理者に対し、あらかじめ
別記第16号様式の個人演説会等開催可能予定表の提出を求めることができる。
2 管理者は、前項の個人演説会等開催可能予定表を提出した後、これを変更する必要が生じたときは、直ちに委員会にその旨通知しなければならない。
(施設の設備の程度等の承認)
第19条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするとき又は令第121条第1項の規定により、個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、
別記第17号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。
(開催しない場合)
第20条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出をした公職の候補者等が、開催申出後当該個人演説会等を開催しないときは、あらかじめ委員会にその旨申し出なければならない。
2 前項の申出があったとき委員会は、直ちに管理者にその旨通知するものとする。
(公職の候補者等がする設備)
第21条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめ承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、当該施設を使用した場合には、使用後直ちに、付加した設備を取り除かなければならない。
(管理者の措置)
第22条 管理者は、施設の管理上必要があると認めたときは、当該施設を使用する公職の候補者等に危険防止又は損傷予防のため必要な設備をさせ、又は入場人員を制限するなど必要な指示をすることができる。
2 前項の設備に要する費用は、当該公職の候補者等の負担とする。
第7章 街頭演説
(標旗及び腕章)
第23条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、
別記第18号様式によらなければならない。
2 法第164条の7第2項の規定により委員会が交付する腕章は、
別記第19号様式によらなければならない。
(標旗及び腕章の交付)
第24条 第5条及び第7条の規定は、標旗及び腕章の交付及び再交付並びに返還について準用する。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出
(出納責任者の選任及び異動届)
第25条 法第180条第3項、法第182条第1項及び法第183条第3項の規定による候補者又は推薦届出者がする出納責任者に関する届出は、
別記第20号様式の出納責任者届出書によらなければならない。
(報告書の閲覧)
第26条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)を閲覧しようとする者は、委員会にその旨申し出て閲覧しなければならない。
2 前項の規定による申出及び閲覧は、職員の執務時間中にしなければならない。
(閲覧の場所及び方法)
第27条 前条に規定する報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。
2 閲覧者は、報告書を丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆してはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第9章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第28条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額を
別表のとおり定める。
2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては、1日つき10,000円、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては、1日につき15,000円とする。
第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動
(確認書の様式)
第29条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は、
別記第21号様式によるものとする。
(政談演説会の開催の届出)
第30条 前条の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が、法第201条の11第2項の規定により政談演説会を開催しようとするときの届出は、
別記第22号様式の政談演説会開催届出書によらなければならない。
(政談演説会告知用立札等の表示)
第31条 法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する
別記第23号様式の表示用紙を用いなければならない。
2 前項の表示用紙は、法第201条の11第2項の規定により、政談演説会の開催の届出があったときに交付する。
(表示用紙の貼付)
第32条 前条の表示用紙は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の表面空白の見やすい部分にその使用中貼付しておかなければならない。
(政治活動用自動車)
第33条 法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する
別記第24号様式の表示板によって行わなければならない。
2 前項の表示板は、第29条に規定する確認書を交付する際併せて交付する。
(表示板の掲示箇所)
第34条 表示板は、自動車の冷却器の前面、その他外部から見やすい箇所にその使用中掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第35条 表示板の再交付については、第7条の規定を準用する。
(政治活動用ポスターの証紙及び検印)
第36条 委員会は、法第201条の11第4項に規定するポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体に対し、
別記第25号様式の証紙を交付するものとする。ただし、特別の事情がある場合には、
別記第26号様式の検印をもって証紙の交付に代えることができる。
2 前項の規定により証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ委員会から
別記第27号様式の政治活動用ポスター証紙交付・検印票の交付を受けなければならない。
3 前項の証紙交付・検印票については、第29条に規定する確認書を交付する際併せて交付する。
(証紙の交付及び検印の手続)
第37条 証紙交付・検印票の交付を受けた政党その他の政治団体が、証紙の交付を受けようとする場合又は検印を受けようとする場合においては、当該証紙交付・検印票に政党その他の政治団体の名称及び代表者氏名を記入し、政治活動用ポスター1枚(記載内容が異なるものがある場合にはそれぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
2 証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、交付を受けた証紙が法第201条の9第1項第4号に規定された枚数(以下「法定枚数」という。)に達したとき、又は検印を受けた政治活動用ポスターが法定枚数に達したときは、証紙交付・検印票を委員会に返さなければならない。
3 委員会は、交付した証紙又は検印した政治活動用ポスターが法定枚数に達しないときは、証紙交付・検印票に交付した証紙の枚数又は検印した政治活動用ポスターの枚数を記入し、かつ、押印して請求者に返すものとする。
4 委員会は、第2項及び前項の規定により証紙を交付し、又は政治活動用ポスターを検印したときは、
別記第28号様式の政治活動用ポスター証紙交付・検印整理簿に必要事項を記録するものとする。
(政治活動用ビラの届出)
第38条 政党その他の政治団体は、法第201条の9第1項第6号に規定するビラを頒布しようとするときは、
別記第29号様式の政治活動用ビラ届出書により委員会に届け出なければならない。
(機関紙誌の届出)
第39条 政党その他の政治団体は、法第201条の15第1項に規定する機関新聞紙又は機関雑誌を発行しようとするときは、
別記第30号様式の機関紙誌発行届出書により委員会に届け出なければならない。
第11章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示
(証票)
第40条 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する
別記第31号様式の証票を用いてしなければならない。
2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
3 証票は、法第143条第16項第1号の立札及び看板の類の表面の外部から見やすい箇所に、常に表示しておかなければならない。
(証票の申請等)
第41条 令第110条の5第5項の規定による申請は、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては
別記第32号様式の証票交付申請書に、法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては
別記第33号様式の証票交付申請書に準じてしなければならない。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。
(証票の再交付の手続)
第42条 証票を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、
別記第34号様式の証票再交付申請書により委員会に申請しなければならない。
(申請事項の変更等)
第43条 候補者等又は後援団体が証票交付申請書に記載した選挙の種別以外の選挙に係るものとなったときは、前2条の規定によりすでに交付を受けた証票を添えて、速やかに
別記第35号様式の選挙の種別の変更に伴う証票返還書を委員会に提出しなければならない。
2 証票交付申請書に記載した掲示場所を変更しようとする場合においては、
別記第36号様式に準じて委員会に速やかに提出しなければならない。
第12章 補則
第44条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額の廃止)
2 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(平成5年東金市選挙管理委員会告示第36号)は、廃止する。
附 則(平成13年3月2日選管告示第8号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成14年3月4日選管告示第14号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成17年2月23日選管告示第8号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年12月26日選管告示第32号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年9月21日選管告示第24号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日選管告示第30号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年6月2日選管告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年3月2日選管告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年1月14日選管告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第28条第1項)
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につきアの額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア、イ及びウに掲げる額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
別記
第1号様式(第2条第1項)
第2号様式(第2条第2項)
第3号様式(第3条)
第4号様式(第4条)
第5号様式(第7条第1項・第24条・第35条)
第6号様式(第8条)
第7号様式(第9条)
第8号様式(第10条第1項)
第9号様式(第10条第5項)
第10号様式 削除
第11号様式(第12条第1項)
第12号様式(第13条)
第13号様式(第15条)
第14号様式(第16条)
第15号様式(第17条)
第16号様式(第18条第1項)
第17号様式(第19条)
第18号様式(第23条第1項)
第19号様式(第23条第2項)
第20号様式(第25条)
第21号様式(第29条)
第22号様式(第30条)
第23号様式(第31条第1項)
第24号様式(第33条第1項)
第25号様式(第36条第1項)
第26号様式(第36条第1項)
第27号様式(第36条第2項)
第28号様式(第37条第4項)
第29号様式(第38条)
第30号様式(第39条)
第31号様式(第40条第1項)
第32号様式(第41条第1項)
第33号様式(第41条第1項)
第34号様式(第42条)
第35号様式(第43条第1項)
第36号様式(第43条第2項)