○東金市選挙管理委員会規程
平成9年4月1日選挙管理委員会告示第39号
東金市選挙管理委員会規程
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により、東金市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 前条の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期とする。
(委員長が欠けたときの選挙)
第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の代理)
第6条 委員長は、法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 委員長及び委員長職務代理者が共に事故あるときは、委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員等の退職の手続)
第7条 委員長は、退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員は、退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第8条 委員会は、委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により行う。
2 前項の通知は、招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を付記した文書により行わなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
3 委員全員の改選後、最初に行われる委員会の招集は、書記長がこれを行う。
4 委員が法第188条の規定により委員長に対し委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記して文書をもってしなければならない。
(欠席の届出)
第10条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席)
第11条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を求めることができる。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製させ、出席委員の氏名及び会議に付議した事件等の顛末を記載させなければならない。
2 前項の会議録には、委員長が署名しなければならない。
(議事の手続)
第13条 この告示に定めるもののほか委員会の議事については、市議会の会議の例による。
(委員長の担任事務)
第14条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 書記その他職員の任免又は委嘱、給与及び服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第15条 委員長は、委員会が成立しないとき、又は委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事件を専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の委員会に報告しなければならない。
第16条 委員会の権限に属する事件のうち軽易なもので、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
(事務局の設置)
第17条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に選挙係を置く。
3 事務局に次の職員を置き、委員長が任命する。

職名

補職名

書記長

事務局長

書記

事務局長補佐

係長

主任主査

主査

主査補

副主査

主任主事

主事

主事補

4 事務局職員の定数は、東金市職員定数条例(昭和30年東金市条例第4号)による。ただし、必要がある場合は市長の承認を得て、市長の補助機関の職員を定数外に併任又は事務の委嘱をすることができる。
(分掌事務)
第18条 分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公告式に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 会議に関すること。
(4) 規則及び規程の制定改廃に関すること。
(5) 職員の服務、分限、進退、賞罰、給与その他身分に関すること。
(6) 予算の経理及び物品の出納保管に関すること。
(7) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(8) 検察審査員候補者に関すること。
(9) 明るい選挙の常時啓発宣伝に関すること。
(10) 明るい選挙推進協議会に関すること。
(11) 選挙人名簿の調製に関すること。
(12) 選挙人名簿の異動整理に関すること。
(13) 選挙権及び被選挙権の調査に関すること。
(14) 選挙の管理及び執行並びに政治活動に関すること。
(15) 直接請求に関すること。
(16) 選挙争訟に関すること。
(17) その他選挙に関する記録統計に関すること。
(事務局長等の服務)
第19条 事務局長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督し、委員会に関する事務を処理する。
2 事務局長補佐、係長、主任主査、主査、主査補、副主査、主任主事、主事及び主事補は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
3 前2項に規定するもののほか、職員の服務については、市長の事務部局の例による。
(事務の処理)
第20条 収受文書、文書の起案その他事務の処理は、事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項は、事務局長が専決することができる。
(1) 公簿等の閲覧に関すること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) 職員の休暇、欠勤等に関すること。
(4) 職員の出張命令に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 職員の事務引継に関すること。
(7) 軽易な文書の処理に関すること。
(8) 東金市情報公開条例(平成12年東金市条例第1号)に基づく選挙管理委員会の保有する情報の公開に関すること。ただし、事務局長が重大又は異例に属する事項と認めるものについては、この限りではない。
(9) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく、選挙管理委員会が取り扱う個人情報の保護に関すること。ただし、事務局長が重大又は異例に属する事項と認めるものについては、この限りでない。
(10) その他委員長が特に指定したもの
2 事務局長に事故あるときは、指定された上席の書記がその事務を代決するものとする。
(文書の取扱い)
第21条 この告示に定めるもののほか、文書の取扱いについては、法令に定めるものを除き、市長の事務部局の例による。
(告示)
第22条 委員会及び委員長の告示は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行うものとする。
(公印)
第23条 公印の名称、形状寸法、書体、管理者及びひな型は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、公印の使用、保管等については、東金市公印規則(昭和32年東金市規則第4号)の例による。
(補則)
第24条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成12年9月4日選管告示第36号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第8号の規定は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月18日選管告示第35号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月3日選管告示第64号)
この告示は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月2日選管告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日選管告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年3月1日選管告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第23条)

名称

形状寸法(ミリメートル)

書体

管理者

ひな型

東金市選挙管理委員会印

方24ミリメートル

てん書

事務局長

東金市選挙管理委員会委員長印

方24ミリメートル

てん書

事務局長

選挙長印

方21ミリメートル

てん書

事務局長

東金市開票管理者印

方21ミリメートル

てん書

事務局長