○東金市教育委員会組織規則
平成9年2月3日教育委員会規則第1号
東金市教育委員会組織規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育委員会(第3条―第9条)
第3章 教育長(第10条―第12条)
第4章 組織
第1節 事務局(第13条―第15条)
第2節 教育機関(第16条―第18条)
第5章 職制及び職員(第19条―第28条)
第6章 補則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に規定する学校その他の教育機関をいう。
(2) 学校 東金市立小学校設置条例(昭和39年東金市条例第5号)等の規定に基づき設置された市立の幼稚園、小学校及び中学校をいう。
(3) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置される附属機関のうち、教育委員会の所管に属するものをいう。
(4) 教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する県費負担教職員をいう。
(5) 職員 教育委員会の事務局及び教育機関に置かれる職員(教職員を除く。)をいう。
(6) 専決 教育長以下の職員が、常時、あらかじめ認められた範囲内で、教育委員会又は教育長に代わって決定又は決裁を行うことをいう。
第2章 教育委員会
第3条から第5条まで 削除
(委員協議会)
第6条 教育長は、調査、研究又は協議を要するものがあると認めるときは、委員協議会を開催することができる。
(議決事項)
第7条 会議において議決する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。
(2) 規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。
(3) 予算その他議会の議決を要する事件の議案について市長に意見を申し出ること。
(4) 教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5) 教育機関の敷地を選定し、又は変更すること。
(6) 教育財産の用途変更及び用途廃止に関すること。
(7) 職員の人事の方針を定めること。
(8) 教職員の懲戒並びに教職員である校長、副校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。
(9) 市立幼稚園の園長を任免すること。
(10) 教職員の服務の監督の基本方針を定めること。
(11) 附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること。
(12) 教職員の研修の基本方針を定めること。
(13) 市立小学校及び中学校の通学区域を設定し、又は変更すること。
(14) 教科用図書の選択に関すること。
(15) 教育功労者を表彰すること。
(16) 教育委員会がその当事者である争訟に関すること。
(17) 職員団体との重要な交渉に関すること。
(18) 請願及び陳情に関すること。
(19) 市立幼稚園の園児募集に関すること。
(20) 文化財の指定及び解除を行うこと。
(21) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求に対する裁決
(22) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(23) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項
(代理)
第8条 前条の規定にかかわらず、非常災害等のため会議を招集する暇がないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、教育長は、その緊急を要する事項について代理することができる。
2 教育委員会は、前条第17号に掲げる事務の処理を教育長に代理させるものとする。
3 教育長は、前2項の規定により代理したときは、その事項を次の会議において報告しなければならない。
(教育長への委任)
第9条 教育委員会は、第7条及び次条に規定する事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち、教育長又は教育委員会が必要と認めるものの管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育長
(教育長の専決)
第10条 教育長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の任免、給与その他人事に関すること。
(2) 教職員(校長、副校長及び教頭を除く。)の任免その他の進退について内申すること。
(3) 教材の選定及び準教科書の取扱いに関すること。
(4) 職員の研修を実施すること。
(5) 学齢児童及び生徒の就学義務の猶予又は免除に関すること。
(6) 市立小学校及び中学校の学級編制に関すること。
(7) 展覧会、講習会、研究会、競技大会等の主催、共催又は後援に関すること。
(8) 展覧会、競技会等における賞状の授与に関すること。
(9) 東金市情報公開条例(平成12年東金市条例第1号)に基づく教育委員会の保有する情報の公開に関すること。
(10) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関すること。
2 教育長は、前項の規定により専決した事項のうち、教育長又は教育委員会が必要と認めるものについては、適宜会議において報告しなければならない。
(事務の専決)
第11条 教育長は、所掌事務の処理について、別に定めるところにより部長以下の職員に専決させることができる。
第12条 削除
第4章 組織
第1節 事務局
(部等の設置)
第13条 教育委員会の権限に属する事務を分掌するため、事務局に次の部、課及び係を置く。

部名

課名

係名

教育部

教育総務課

庶務係 施設整備係

学校教育課

学事係 指導係 学童クラブ係

生涯学習課

文化学習振興係 青少年係

スポーツ振興課

管理係 スポーツ振興係

(分掌事務)
第14条 各係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(共管事務の主管課の決定)
第15条 2以上の課の所掌に属することとなる事務については、教育長が所掌すべき課を定める。
第2節 教育機関
(教育機関)
第16条 教育委員会の所管に属する教育機関は、市立の幼稚園、小学校及び中学校を除くほか、東金市立図書館とする。
第17条 削除
(市立図書館)
第18条 東金市図書館の設置等に関する条例(平成元年東金市条例第5号)第2条の規定により設置された東金市立図書館に次に掲げる係を置き、その分掌事務は別表第2のとおりとする。
(1) 管理係
(2) 奉仕係
2 東金市立図書館は、教育部生涯学習課に所属する。
第5章 職制及び職員
(補職)
第19条 部に部長を、課に課長を、教育機関に長を、係に係長を置く。
2 必要に応じて課に副課長を置く。
3 事務局及び教育機関に参事、技監、主幹、副主幹、主任主査、主査、主査補及び副主査を置くことができる。
(部長の職務)
第20条 部長は、教育長の指示を受け、教育委員会の教育行政運営の方針に基づき、教育長を補佐するとともに、所属の課長を掌握し、もって所管業務を統括し、教育行政の目的遂行に努めなければならない。
2 部長の職務及び権限は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 所管事項について業務運営の計画を策定し、上司の承認を得て所属の長に指示し、その計画の達成を図ること。
(2) 常に部内の業務執行状況を統括し、必要があるときは所属職員を弾力的に運用し、業務を効率的に執行できるよう調整すること。
(3) 別に定めるところにより、委任又は専決等の事務を執行すること。
(課長の職務)
第21条 課長は、部長の指揮のもとに、教育行政運営の方針に基づき、部長を補佐するとともに、所管業務の円滑な運営を期して所属の副課長を督励し、所属の副主幹及び主査(以下「副主幹等」という。)を指揮監督し、所管業務を掌理し、教育行政の目的遂行に努めなければならない。
2 課長の職務及び権限は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 部の主要業務の計画及び運営方針の策定等に参画すること。
(2) 部の業務計画に基づき、所管業務の処理計画を作成し、上司の承認を得て執行し、その計画の達成を図ること。
(3) 常に課内の業務執行状況を把握し、各業務活動の調整と協調を図ること。
(4) 課内の分掌事務の効率的な処理のため、所属職員の資質及び能力に適合した業務の割当てを行うこと。
(5) 副主幹等を研修し、所管業務の改善を図ること。
(6) 別に定めるところにより、委任又は専決等の事務を執行すること。
(教育機関の長の職務)
第22条 教育機関の長は、上司の指揮のもとに、教育行政運営の方針に基づき、所管業務の円滑な運営を期して所属の副主幹等を指揮監督し、所管業務を掌理し、教育行政の目的遂行に努めなければならない。
2 教育機関の長の職務及び権限は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 教育機関の主要業務の計画及び運営方針の策定を行うこと。
(2) 教育機関の業務計画に基づき、所管業務の処理計画を作成し、上司の承認を得て執行し、その計画の達成を図ること。
(3) 常に教育機関内の業務執行状況を把握し、各業務活動の調整と協調を図ること。
(4) 教育機関内の分掌事務の効率的な処理のため、所属職員の資質及び能力に適合した業務の割当てを行うこと。
(5) 副主幹等を研修し、所管業務の改善を図ること。
(6) 別に定めるところにより、委任又は専決等の事務を執行すること。
(副課長の職務)
第23条 副課長は、所属の長の職務執行のため、所属の長を補佐し、その所管業務の円滑な遂行に努めなければならない。
2 副課長の職務及び権限は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 副主幹等の所管業務を遂行するための指導、援助及び協力をすること。
(2) 課の庶務的業務を統括すること。
(3) 分掌事務の職員への割当てに際し、職員の資質、能力等について所属の長に対して進言すること。
(4) 別に定めるところにより、所属の長の職務を代理すること。
(係長の職務)
第24条 係長は、上司の指揮のもとに、担当の職務の進行管理をつかさどる。
(参事等の職務)
第25条 参事、技監、主幹、副主幹、主任主査、主査、主査補及び副主査は、上司の命を受け所掌事務を掌理する。
(職員)
第26条 事務局及び教育機関に置く職員は、指導主事及び職員とする。
(職及び職務)
第27条 前条に規定する職員の職及び職務は、第19条から第25条まで及び別に規則で定めるもののほか、次のとおりとする。

職員

職務

指導主事


上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する指導事務に従事する。

職員

主任主事

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

主任技師

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

技師補

上司の命を受け、技術に従事する。

主任栄養士

栄養士

上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項に従事する。

(臨時的任用職員又は会計年度任用職員)
第28条 事務局及び教育機関に、必要に応じて、臨時的任用職員又は会計年度任用職員を置くことができる。
第6章 補則
(部課長会議)
第29条 教育長の職務を助け、教育行政事務の円滑適正な運営を図るため、部課長会議を置く。
2 部課長会議は、教育長が招集し、議長となる。
3 部課長会議は、教育長、部長及び課長をもって構成し、必要ある場合は、構成員以外の職員を参加させることができる。
4 部課長会議は、定例会及び臨時会とする。
5 部課長会議は、おおむね次の事項について審議し、必要な調整を行い、及び相互の情報の交換を行う。
(1) 重要な施策の立案に関する事項
(2) 教育委員会の議案に関する事項
(3) 組織相互において特に調整を要する事項
(4) その他教育長が必要と認める事項
(委任)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(東金市教育委員会組織規則の廃止)
2 東金市教育委員会組織規則(昭和47年東金市教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成12年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月19日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月12日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(東金市奨学資金施行規則の一部改正)
2 東金市奨学資金施行規則(昭和48年東金市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東金市奨学資金施行規則の一部改正)
3 東金市奨学資金施行規則(昭和48年東金市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第19条中「学校教育課」を「教育総務課」に改める。
附 則(平成13年9月13日教委規則第5号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月31日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び別表第1教育総務課の項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正後の教育委員会公告式規則第1条、第2条第2項及び第4条第1項、第2条の規定による改正後の東金市教育委員会会議規則第3条第3項及び第4項、第5条第2項、第6条から第9条まで、第10条第1項、第11条から第17条まで、第19条、第20条第2項、第21条、第22条、第24条、第25条第2号、第3号、第4号及び第6号、第26条並びに第27条、第3条の規定による改正後の東金市教育委員会組織規則第2条第6号、第9条及び第10条第2項、第4条の規定による改正後の東金市教育委員会公印規則第7条の表及び別表並びに第5条の規定による改正後の東金市教育委員会傍聴人規則第3条第7号、第5条第2項、第6条及び第8条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会公告式規則第1条、第2条第2項及び第4条第1項、第2条の規定による改正前の東金市教育委員会会議規則第3条第3項及び第4項、第5条第2項、第6条から第9条まで、第10条第1項、第11条から第17条まで、第19条、第20条第2項、第21条、第22条、第24条、第25条第2号、第3号、第4号及び第6号、第26条並びに第27条、第3条の規定による改正前の東金市教育委員会組織規則第2条第6号及び第7号並びに第3条から第5条まで、第9条、第10条第2項並びに第12条、第4条の規定による改正前の東金市教育委員会公印規則第7条の表及び別表並びに第5条の規定による改正前の東金市教育委員会傍聴人規則第3条第7号、第5条第2項、第6条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年4月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月27日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月26日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月25日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条)
教育部

区分

分掌事務

教育総務課

庶務係

1 教育長及び教育委員の秘書に関すること。

2 教育委員会の会議及び請願に関すること。

3 教育振興基本計画に関すること。

4 公印及び公告式に関すること。

5 教育委員会規則及び訓令の制定改廃に関すること。

6 教育功労者及び児童生徒の表彰(幼稚園に係るものを除く。)に関すること。

7 職員(教職員を除く。)の人事に関すること。

8 教職員(幼稚園教職員を除く市職)の給料及び旅費等の支給に関すること。

9 用地取得業務及び用地取得に係る補助金に関すること(幼稚園を除く。)。

10 学校施設に係る保安委託に関すること(幼稚園を除く。)。

11 学校施設の災害共済に関すること(幼稚園を除く。)。

12 育英事業基金及び奨学金に関すること。

13 奨学生選考委員会に関すること。

14 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること(幼稚園を除く。)。

15 部課長会議に関すること。

16 部内の連絡及び施策の調整に関すること。

17 課の庶務に関すること。

施設整備係

1 学校施設の建設及び営繕に関すること(幼稚園を除く。)。

2 学校施設に係る補助金業務に関すること(幼稚園を除く。)。

3 学校施設台帳の整備及び保存に関すること。

学校教育課

学事係

1 学校教育行政についての企画立案、調査及び統計に関すること(幼稚園に関することを除く。)。

2 教科書その他の教材の購入及び取扱いに関すること。

3 通学区域に関すること。

4 学校の設置及び廃止に関すること(幼稚園を除く。)。

5 通学路に関すること。

6 児童及び生徒の就学、進級及び卒業に関すること。

7 学級編制に関すること。

8 就学奨励に関すること。

9 教職員(幼稚園教職員を除く。)に関し、他の教育委員会との連絡協議に関すること。

10 課の庶務に関すること。

指導係

1 学校教育に関し、指導し、及び助言すること。

2 指導方針を企画し、及び立案すること。

3 教育課程及び教育内容に関すること。

4 教職員(幼稚園教職員を除く。)の人事及び服務に関すること。

5 教職員(幼稚園教職員を除く。)の研修に関すること。

6 教職員(幼稚園教職員を除く。)の健康診断及び福利厚生に関すること。

7 学校保健安全に関すること。

8 学校給食に関すること。

9 特別支援教育及び心身に障害のある児童生徒に対する就学支援に関すること。

10 教育支援委員会に関すること。

11 教育研究団体の指導及び助言に関すること。

12 国際教育に関すること。

13 生徒指導に関すること。

14 叙位及び叙勲に関すること。

生涯学習課

文化学習振興係

1 生涯学習振興計画に関すること。

2 生涯学習推進組織及び関係機関との連絡調整に関すること。

3 生涯学習、社会教育事業に関すること。

4 社会教育関係団体の育成及び支援に関すること。

5 社会教育委員に関すること。

6 その他生涯学習、社会教育の振興に関すること。

7 文化団体の育成に関すること。

8 文化事業の計画及び実施に関すること。

9 その他芸術及び文化の振興に関すること。

10 文化財の調査及び保護に関すること。

11 文化財審議会に関すること。

12 東金文化会館に関すること。

13 文化施設の整備及び管理に関すること。

14 図書館等との連絡調整に関すること。

15 課の庶務に関すること。

青少年係

1 青少年健全育成事業の計画に関すること。

2 青少年関係団体の育成に関すること。

3 青少年関係機関との連絡調整に関すること。

4 その他青少年健全育成に関すること。

スポーツ振興課

管理係

1 東金アリーナに関すること。

2 東金市民スポーツ広場に関すること。

3 東金市トレーニングセンターに関すること。

4 東金青年の森公園の体育施設に関すること。

5 スポーツ施設の整備及び管理に関すること。

6 課の庶務に関すること。

スポーツ振興係

1 スポーツ事業の企画立案に関すること。

2 市民のスポーツ活動の振興に関すること。

3 スポーツ団体の育成に関すること。

4 学校体育団体の育成に関すること。

5 スポーツ指導者の育成に関すること。

6 各種大会及び競技会に関すること。

7 学校体育施設の開放に関すること。

8 その他スポーツの振興に関すること。

別表第2(第18条第1項)

区分

分掌事務

市立図書館

管理係

1 図書館事業の計画に関すること。

2 図書館の整備計画に関すること。

3 図書館協議会に関すること。

4 主務官公庁及び関係機関との協力及び連絡に関すること。

5 図書館資料の受入れ、保存及び除籍に関すること。

6 館の広報及び統計に関すること。

7 公印に関すること。

8 その他館の管理及び運営に関すること。

9 館の庶務に関すること。

奉仕係

1 図書館資料の選択及び収集に関すること。

2 図書館資料の館内利用及び貸出しに関すること。

3 読書相談及び調査研究の助言に関すること。

4 読書会、研究会、資料展示会等の開催に関すること。

5 各種読書施設、読書団体への連絡及び援助に関すること。

6 移動図書館に関すること。

7 その他図書館奉仕に関すること。